○岳北広域行政組合規約
昭和50年1月23日
北信事務所指令49北県第582号
(名称)
第1条 この組合は、岳北広域行政組合(以下「組合」という。)という。
(組織地方公共団体)
第2条 この組合は、次の市村(以下「組織市村」という。)で組織する。
飯山市、木島平村、野沢温泉村及び栄村
(1) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく火葬場の経営に関する事務
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和41年法律第137号)に基づくし尿処理施設の経営に関する事務並びにごみ処理施設の経営に関する事務並びに容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)に基づく保管施設の経営に関する事務
(3) 消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号)に基づく消防に関する事務(消防団及び消防水利に関する事務を除く。)
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、飯山市大字飯山3690番地1に置く。
(議会)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、18人とし、組織市村の議会において、その市村の議会の議員のうちから、飯山市8人、木島平村4人、野沢温泉村4人及び栄村2人を選挙する。
2 前項の場合においては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第118条の規定を準用する。
(議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、組織市村の議会の議員の職にある期間とする。
2 組合議員に欠員が生じたときは、直ちに補欠選挙を行わなければならない。
(執行機関)
第7条 組合に組合長1人、副組合長4人及び会計管理者1人を置く。
2 組合長は飯山市長の職にある者を、副組合長は木島平村長、野沢温泉村長、栄村長及び飯山市副市長の職にある者をもつてそれぞれ充て、その任期はその職にある期間とする。
3 会計管理者は、飯山市会計管理者の職にある者をもつて充てる。
(監査委員)
第8条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちから各1人を選任する。
(幹事)
第9条 組合に第3条に定める事務に関する協議等を行うため、幹事を置くことができる。
(補助職員)
第10条 第7条第1項に定める者のほか、組合に職員を置き、組合長が任免する。
(経費の支弁の方法)
第11条 組合の費用は、組合の財産及びその他の収入をもつて充て、なお不足するときは、別表に定めるところにより組織市村が負担する。
附則
この規約は、昭和50年2月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日北県第4号)
この規約は、許可のあつた日から施行する。
附則(昭和59年3月30日北県第519号)
この規約は、許可のあつた日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成4年2月1日北信地総第369号)
(施行期日)
1 この規約は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第8条第2項の改定規定は、許可の日から施行する。
(経過処置)
2 この規約の施行(前項ただし書に係る部分に限る。)の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、この規約による変更後の岳北広域行政組合規約第8条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。
附則(平成9年11月4日北信地総第350号)
この規約は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月13日北信地総第413号)
この規約は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年8月1日北信地方事務所届出)
この規約は、平成13年8月1日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成15年1月6日北信地方事務所届出)
この規約は、平成15年1月10日から施行する。
附則(平成19年3月30日18北信地政第423―2号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日20北信地政第240号)
この規約は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月24日北信地方事務所届出)
この規約は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月30日北信地方事務所届出)
この規約は、平成26年9月1日から施行する。
(別表)(第11条関係)
経費の区分 | 分担する市村 | 分担割合(%) | ||||
飯山市 木島平村 野沢温泉村 | 平均割 | 5 | ||||
人口割 | 95 | |||||
第3条第2号(し尿処理施設に係るものに限る。)の事務に要する経費のうち、し尿処理に要する経費 | 飯山市 木島平村 野沢温泉村 | 処分実績割 | 100 | |||
第3条第2号(し尿処理施設に係るものに限る。)の事務に要する経費のうち、建設に要する経費(建設費の償還金を含む。) | 飯山市 木島平村 野沢温泉村 | 平均割 | 5 | |||
規模割 | 95 | |||||
第3条第2号(ごみ焼却施設に係るものに限る。)の事務に要する経費のうち、建設に要する経費 | 飯山市 木島平村 野沢温泉村 | 平均割 | 15 | |||
人口割 | 15 | |||||
処分実績割 | 70 | |||||
第3条第2号(ごみ焼却施設に係るものに限る。)の事務に要する経費(建設費の償還金を含む。) | 飯山市 木島平村 野沢温泉村 | 処分実績割 | 100 | |||
第3条第2号(保管施設に係るものに限る。)の事務に要する経費のうち、建設に要する経費 | 飯山市 木島平村 野沢温泉村 | 平均割 | 15 | |||
人口割 | 15 | |||||
処分実績割 | 70 | |||||
第3条第2号(保管施設に係るものに限る。)の事務に要する経費(建設費の償還金を含む。) | 飯山市 木島平村 野沢温泉村 | 処分実績割 | 100 | |||
第3条第3号の事務に要する経費(建設費以外の償還金を含む。) | 飯山市 木島平村 野沢温泉村 栄村 | 地方交付税の消防費に係る基準財政需要額割 | 100 | |||
第3条第3号の事務に要する経費のうち、消防署及び分署の用地取得に要する経費 | 飯山市 木島平村 | 消防署に係る用地費 | 飯山市 | 80 | ||
木島平村 | 20 | |||||
野沢温泉村 | 野沢分署に係る用地費 | 100 | ||||
栄村 | 栄分署に係る用地費 | 100 | ||||
第3条第3号の事務に要する経費のうち、消防署及び分署の建設に要する経費(建設費の償還金を含む。) | 飯山市 木島平村 野沢温泉村 栄村 | 消防署及び分署に係る建設費 | 30 | 建設地元割(消防署及び分署の用地取得に要する経費に係る分担割合に同じ。) | ||
70 | 平均割 | 5 | ||||
人口割 | 95 |
(備考)
1 人口割の基礎とする人口は、組合の会計年度の初日の属する年の前年の10月1日現在の人口について、長野県が毎月人口異動報告により公表するものによる。
2 処分実績割の基礎となる処分実績は、組合の会計年度の初日の属する年の前年の1月1日から12月31日までの実績による。
3 基準財政需要額割の基礎とする基準財政需要額は、組合の会計年度の前年度の地方交付税算定における消防費の基準財政需要額による。