○岳北広域行政組合事務局組織規則

昭和50年2月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、岳北広域行政組合(以下「組合」という。)事務局の組織等について必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 組合に事務局を置く。

(課及び係の設置)

第3条 事務局に次の課及び係を置く。

総務課 総務係 衛生管理係 清掃管理係

(分掌事務)

第4条 総務係の分掌する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 秘書及び渉外に関すること。

(2) 条例及び規則等に関すること。

(3) 人事及び組織に関すること。

(4) 職員の給与、その他の勤務条件に関すること。

(5) 職員の服務及び福利厚生等に関すること。

(6) 庁舎その他の施設及び物品の維持管理に関すること。

(7) 予算その他の財務に関すること。

(8) 会計経理に関すること。

(9) 公印の管守及び文書の収受その他の管理に関すること。

(10) 統計及び広報に関すること。

(11) 組合議会及び議案に関すること。

(12) 会計監査及び監査委員に関すること。

(13) 北信地域広域行政に関すること。

(14) その他、他の係に属さないこと。

2 衛生管理係の分掌する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) グリーンパークみゆき野及びみゆき野斎苑の管理及び運営に関すること。

(2) グリーンパークみゆき野及びみゆき野斎苑の使用の承認及び連絡調整に関すること。

3 清掃管理係の分掌する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) エコパーク寒川の管理及び運営に関すること。

(2) エコパーク寒川保管施設の管理及び運営に関すること。

(3) 最終処分場の管理及び運営に関すること。

(4) 一般廃棄物の処理計画に関すること。

(5) 処分手数料の賦課徴収等に関すること。

(6) 廃棄物の諸統計に関すること。

(参事)

第5条 事務局に参事を置くことができる。

2 参事は、常勤の職員をもつて充てる。

3 参事は、組合長の命を受けて事務局の事務を掌理し、事務局職員を指揮監督する。

(事務局長)

第6条 事務局に事務局長を置く。

2 事務局長は、常勤の職員をもつて充てる。

3 事務局長は、組合長の命を受けて事務局に事務を掌理し、事務局職員を指揮監督する。

(事務局次長)

第7条 事務局に事務局次長を置く。

2 事務局次長は、常勤の職員をもつて充てる。

3 事務局次長は、事務局長の職務遂行を補佐し、事務局長が不在の場合には、その職務を代理する。

(課長)

第8条 課に課長を置く。

2 課長は、常勤の職員をもつて充てる。

3 課長は、上司の命を受けて事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(副参事)

第9条 第5条から前条までに規定する職のほか、副参事を置くことができる。

2 副参事は、常勤の職員をもつて充てる。

3 副参事は、上司の命を受けて事務を掌理する。

(課長補佐)

第10条 第5条から前条までに規定する職のほか、課に課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、常勤の職員をもつて充てる。

3 課長補佐は、課長の職務遂行を補佐し、課の事務を処理する。

(主幹)

第11条 第5条から前条までに規定する職のほか、主幹を置くことができる。

2 主幹は、常勤の職員をもつて充てる。

3 主幹は、上司の命を受けて特定の専門的業務を掌理する。

(所長)

第12条 グリーンパークみゆき野、みゆき野斎苑及びエコパーク寒川に所長を置く。

2 所長は、常勤の職員をもつて充てる。

3 所長は、上司の命を受けて分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(係長)

第13条 係に係長を置く。

2 係長は、常勤の職員をもつて充てる。

3 係長は、上司の命を受けて所属職員を監督し、事務を処理する。

(副主幹)

第14条 第5条から前条までに規定する職のほか、副主幹を置くことができる。

2 副主幹は、常勤の職員をもつて充てる。

3 副主幹は、上司の命を受けて高度な専門的業務を処理する。

(主査)

第15条 第5条から前条までに規定する職のほか、主査を置くことができる。

2 主査は、常勤の職員をもつて充てる。

3 主査は、上司の命を受けて特定の専門的業務を処理する。

(主任)

第16条 第5条から前条までに規定する職のほか、主任を置く。

2 主任は、常勤の職員をもつて充てる。

3 主任は、上司の命を受けて高度な事務に従事する。

(主事)

第17条 第5条から前条までに規定する職のほか、主事を置くことができる。

2 主事は、常勤の職員をもつて充てる。

3 主事は、上司の命を受けて事務に従事する。

(法律に基づく必置職員)

第18条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第1項、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条第1項及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第1項の規定により、それぞれ次の表の左欄に掲げる職を置き、右欄に掲げる職務を行う。

左欄

右欄

出納員

地方自治法第171条第3項に規定する職務

分任出納員

衛生管理者

労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第11条第1項の規定による職務

安全運転管理者

道路交通法第74条の2の規定による職務

(その他の職員)

第19条 第5条から前条までに規定する職のほか、必要に応じて主事補を置く。

2 主事補は、上司の命を受けて事務の補助を行う。

(分担事務)

第20条 職員の分担する事務は、組合長の承認を得て、事務局長が別に定める。

1 この規則は、昭和50年2月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

岳北保健衛生施設組合組織規則(昭和42年岳北保健衛生施設組合規則第3号)

岳北保健衛生施設組合専門委員設置規則(昭和42年岳北保健衛生施設組合規則第5号)

(昭和56年4月1日規則第1号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年2月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月16日規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月5日規則第11号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月27日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月4日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

岳北広域行政組合事務局組織規則

昭和50年2月1日 規則第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3章 組織、人事、給与、財務等
沿革情報
昭和50年2月1日 規則第2号
昭和56年4月1日 規則第1号
昭和57年2月12日 規則第1号
昭和60年4月1日 規則第3号
平成4年3月30日 規則第1号
平成6年3月16日 規則第3号
平成10年4月1日 規則第1号
平成10年6月5日 規則第11号
平成12年3月27日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第6号
平成16年3月27日 規則第1号
平成18年4月14日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第1号
平成21年3月18日 規則第1号
平成22年3月4日 規則第1号