○岳北広域行政組合長の職務代理者を定める規則
平成30年6月18日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条により準用する同法第152条第1項の規定による組合長の職務を代理する者について定めるものとする。
(副組合長の代理順序)
第2条 法第152条第1項の規定による組合長の職務を代理する副組合長の順序は、次のとおりとする。
第1順位 木島平村長
第2順位 野沢温泉村長
第3順位 栄村長
第4順位 飯山市副市長
附則
この規則は、公布の日から施行する。