○岳北広域行政組合幹事会規程
平成15年5月30日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、岳北広域行政組合(以下「組合」という。)規約第9条の規定により、組合の共同処理する事務に関する事項について協議し、その円滑な推進を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 この会は、組合幹事会(以下「幹事会」という。)と称する。
(幹事会の構成)
第3条 幹事会は、幹事長、代表幹事及び幹事をもって組織する。
2 幹事長は飯山市副市長の職にある副組合長を、代表幹事は飯山市総務部長の職にある者を、幹事は組合規約第3条の事務を所管する組織市村の部課長の職にある者をもってこれに充てる。
3 前項の者に事故があるとき又は欠けたときは、その代理者が出席することができる。
(協議事項)
第4条 幹事会において協議する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 組合運営の基本方針に関すること。
(2) 重要施策の策定及び変更に関すること。
(3) 予算に関すること。
(4) 組合議会の議案に関すること。
(5) その他組合長が必要と認める事項
(会議の招集)
第5条 幹事会は、必要に応じ組合長が招集し、幹事長がこれを掌理する。
(庶務)
第6条 幹事会の庶務は、組合事務局において処理する。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。