○岳北広域行政組合職員定数条例
昭和50年2月1日
条例第2号
一般職の職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づく消防職員 83人
(2) 前号以外の職員 6人
附則
1 この条例は、昭和50年2月1日から施行する。
2 岳北保健衛生施設組合職員定数条例(昭和42年岳北保健衛生施設組合条例第2号)は、廃止する。
(定数の特例)
3 消防職員の定数は、本則第1号の規定にかかわらず、平成24年度は68人とし、平成25年度及び平成26年度は70人とする。
4 消防職員の定数は、本則第1号の規定にかかわらず、平成31年度から令和5年度までは69人とする。
附則(平成3年12月27日条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月23日条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月15日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月14日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月13日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月21日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。