○岳北広域行政組合職員定数条例

昭和50年2月1日

条例第2号

一般職の職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づく消防職員 83人

(2) 前号以外の職員 6人

1 この条例は、昭和50年2月1日から施行する。

2 岳北保健衛生施設組合職員定数条例(昭和42年岳北保健衛生施設組合条例第2号)は、廃止する。

(定数の特例)

3 消防職員の定数は、本則第1号の規定にかかわらず、平成24年度は68人とし、平成25年度及び平成26年度は70人とする。

4 消防職員の定数は、本則第1号の規定にかかわらず、平成31年度から令和5年度までは69人とする。

(平成3年12月27日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年1月23日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月15日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年11月14日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年2月13日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月21日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

岳北広域行政組合職員定数条例

昭和50年2月1日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3章 組織、人事、給与、財務等
沿革情報
昭和50年2月1日 条例第2号
平成3年12月27日 条例第6号
平成4年12月25日 条例第5号
平成10年4月1日 条例第1号
平成11年3月30日 条例第1号
平成12年3月27日 条例第1号
平成13年1月23日 条例第1号
平成17年3月15日 条例第2号
平成18年11月14日 条例第1号
平成21年2月13日 条例第1号
平成23年3月30日 条例第1号
平成28年3月25日 条例第1号
平成30年8月21日 条例第3号
令和6年3月22日 条例第1号