○岳北広域行政組合会計年度任用職員人事評価実施規程

令和2年4月1日

訓令第3号

(総則)

第1条 岳北広域行政組合会計年度任用職員の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 職務遂行の過程において発揮された会計年度任用職員の能力を、評価の項目ごとに客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 会計年度任用職員があらかじめ設定した業務目標の達成の程度により、業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における会計年度任用職員の勤務成績を示すものとして、組合長が別に定める様式をいう。

(対象となる職員の範囲)

第3条 本訓令による人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、全ての会計年度任用職員とする。

2 前項の規定にかかわらず、負傷又は疾病若しくは出産等による休暇その他特段の事情により人事評価を行うことが困難と認められる会計年度職員については、人事評価を実施しないことができる。

(評価者)

第4条 人事評価の1次評価者及び2次評価者(以下これらの者を「評価者」という。)は、別表のとおりとする。

(人事評価の期間)

第5条 人事評価の期間は、採用された日からその年の11月30日までとする。

(点数の付与等)

第6条 人事評価は、点数を付与することにより行うものとする。

2 能力評価に当たっては、評価の項目ごとに評価した点数を付与するものとする。

3 業績評価に当たっては、設定した業務目標に評価した点数を付与するものとする。

(業務目標の確認)

第7条 被評価者及び1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際して面談を行い、被評価者の業績目標を確認し、当該評価期間において果たすべき役割を定めるものとする。

(自己評価)

第8条 被評価者は、評価者の評価に当たり、あらかじめ自らが当該評価期間において発揮した能力及び挙げた業績に関し評価を行うものとする。

(人事評価の実施及び結果の開示)

第9条 評価者は、人事評価記録書により評価を行うものとする。

2 評価者は、前項の確認を行った後に、人事評価の結果を被評価者に開示するものとする。

3 1次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、人事評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

(人事評価記録書の保管)

第10条 人事評価記録書は、5年間総務課総務係において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第11条 任命権者は、被評価者が翌年度の会計年度任用職員の任期更新又は再任用を希望する場合は、被評価者の人事評価の結果を、任期更新又は再任用の可否の決定の参考にすることができる。

(苦情への対応)

第12条 被評価者は、人事評価の結果に関して苦情がある場合は、書面により、苦情処理を総務課長に申し出ることができる。

2 苦情処理の申出は、開示された評価結果につき、1回に限り受け付けるものとする。

3 苦情処理の申出は、人事評価の結果が開示された日から起算して1週間以内に限り行うことができる。

4 総務課長は、苦情処理の申出を受け付けた場合は、その内容に関して速やかに事実確認を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。

5 会計年度任用職員は、苦情の申出をしたことを理由に、不利益な取扱いをされないものとする。

6 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(秘密の保持)

第13条 人事評価に関する事務に従事する職員は、知り得た内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。当該事務に従事しなくなった場合又は職員でなくなった場合においても、同様とする。

(補則)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

被評価者

1次評価者

2次評価者

組合事務局及び下記以外の機関に配置された会計年度任用職員

係長

課長

衛生・清掃施設に配置された会計年度任用職員

係長

所長

岳北広域行政組合会計年度任用職員人事評価実施規程

令和2年4月1日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)