○特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和50年3月7日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項及び第203条の2第4項の規定により、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償について定めるものとする。

(報酬)

第2条 議会の議員の議員報酬は別表第1のとおりとする。

2 議会の議員以外の特別職の職員で、非常勤の者の報酬の額は、別表第2のとおりとする。

3 報酬が年額で規定されている者が、その年度の中途で就職した場合は、その当月分から、退職、辞職若しくは失職又は死亡した場合にはその当月分まで、月割によつて計算した額の報酬を支給する。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が、公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、飯山市職員の旅費に関する条例(昭和29年飯山市条例第7号)の例による。この場合において、車賃、日当及び宿泊料の額は市長の区分を適用する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年2月1日から適用する。

2 第2条第1項の規定にかかわらず、昭和49年度分の報酬については、別表に定める報酬の額から、それぞれ1,000円(監査委員にあつては200円)を差し引いて得た額とする。

(昭和54年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月27日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成元年10月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月13日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名

議員報酬額

組合議会の議員

議長

年額

11,000円

副議長

10,000円

議員

9,000円

別表第2(第2条関係)

職名

報酬額

組合長

年額

18,000円

副組合長

17,000円

監査委員

日額

4,900円

行政不服審査会の委員

日額

5,700円

情報公開等審査会の委員

日額

5,700円

特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和50年3月7日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3章 組織、人事、給与、財務等
沿革情報
昭和50年3月7日 条例第5号
昭和54年3月30日 条例第2号
昭和55年3月27日 条例第1号
平成元年10月1日 条例第4号
平成19年3月30日 条例第1号
平成21年2月13日 条例第2号
平成28年3月25日 条例第3号