○一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和50年3月7日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条の規定により、一般職の職員の特殊勤務手当について必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類等)

第2条 特殊勤務手当の種類、額及び支給の対象となる事務又は職員その他の支給区分については、別表に掲げるとおりとする。

(手当の支給方法)

第3条 特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年2月1日から適用する。ただし、別表中の危険手当の支給区分欄のうち、2に係る規定は、昭和50年4月1日から施行する。

2 別表の規定にかかわらず、昭和50年3月分までの消防手当については、同表中「8,500円」とあるのは「10,000円」とする。

(昭和51年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年11月24日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年4月1日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月22日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月13日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年12月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の規定は、令和2年4月3日から適用する。

別表(第2条関係)

手当の種類

支給区分

単位

金額

危険手当

廃棄物処理施設の酸素欠乏等防止規則(昭和47年労働省令第42号)第2条第8号に規定する第2種酸素欠乏危険作業に従事したとき

1件につき

300円

出動手当

水火災、救急、救助その他消防長が認める災害に出動し、被害の軽減に従事した職員

1件につき

300円

当直手当

当直勤務に従事した職員

1当直につき

600円

救命士手当

救急救命士として、傷病者等の救急救命処置業務に従事する職員

1当直につき

300円

感染症作業手当

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条で規定する1類感染症、2類感染症、3類感染症及び指定感染症の患者に接して行う作業又はこれに準ずる作業等に従事した職員

1件につき

500円

一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和50年3月7日 条例第6号

(令和2年12月16日施行)

体系情報
第3章 組織、人事、給与、財務等
沿革情報
昭和50年3月7日 条例第6号
昭和51年3月30日 条例第2号
昭和52年11月24日 条例第1号
昭和53年4月1日 条例第1号
昭和54年3月30日 条例第2号
昭和55年3月27日 条例第2号
昭和56年3月31日 条例第1号
昭和60年4月1日 条例第2号
昭和61年4月1日 条例第1号
昭和62年4月1日 条例第1号
平成4年3月30日 条例第2号
平成8年3月22日 条例第1号
平成19年3月30日 条例第2号
平成21年2月13日 条例第3号
令和2年12月16日 条例第3号