○岳北広域行政組合一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則
昭和56年4月1日
規則第10号
職員の特殊勤務は、特殊勤務命令書(別記様式)により組合長が命ずるものとする。ただし、その手当が月額をもつて定められているものについては、これを省略することができる。
附則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
別記様式
昭和56年4月1日 規則第10号
(昭和56年4月1日施行)