○岳北広域行政組合職員衛生管理規程
昭和62年4月1日
規則第2号
岳北広域行政組合職員健康管理規程(昭和50年2月1日岳北広域行政組合規則第10号)の全部を改正し、題名を岳北広域行政組合職員衛生管理規程と改める。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 衛生管理体制(第7条―第13条)
第1節 衛生管理者等(第7条―第9条)
第2節 衛生関係者会議等(第10条―第13条)
第3章 衛生管理業務(第14条―第33条)
第1節 衛生教育(第14条)
第2節 健康診断(第15条―第18条)
第3節 健康異常者の管理等(第19条―第24条)
第4節 福利厚生等(第25条・第26条)
第5節 環境衛生(第27条―第29条)
第6節 防疫等の措置(第30条―第33条)
第4章 記録及び報告等(第34条)
第5章 補則(第35条・第36条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、岳北広域行政組合における職場及び職員の衛生管理に必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康の保持に資することを目的とする。
(法令等との関係)
第2条 岳北広域行政組合の職場及び職員の衛生管理については、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)、結核予防法(昭和26年法律第96号)及び予防接種法(昭和23年法律第68号)並びにこれらに基づく命令(以下「衛生管理に関する法令」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(職員の意義)
第3条 この規程において「職員」とは、岳北広域行政組合に常時勤務する職員をいう。
(衛生管理者の責務)
第4条 衛生管理者は、岳北広域行政組合における職場及び職員の衛生管理について法令並びにこの規程の定めるところに従い総括管理し、衛生管理の向上に努めなければならない。
(所属長の責務)
第5条 所属長(消防本部にあつては消防次長、消防署にあつては署長、分署にあつては分署長、グリーンパークみゆき野及びエコパーク寒川にあつては所長をいう。以下同じ。)は、衛生管理についての責任者として、快適な職場環境の形成の促進及び職員の健康保持増進に努めなければならない。
(職員の責務)
第6条 職員は、常に自己管理を図り、最良な健康状態を保持するとともに快適な職場環境の形成に努めなければならない。
2 職員は、所属長、衛生管理者及び産業医の行う衛生管理上の措置に従い又は協力しなければならない。
第2章 衛生管理体制
第1節 衛生管理者等
(衛生管理者)
第7条 岳北広域行政組合に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、労働安全衛生法に定める資格を有する者から組合長が専任する。
3 衛生管理者は、事務局次長をもつて充てる。
4 衛生管理者は、職場及び職員の衛生管理に関する事務を統括管理するとともに衛生管理に関係ある職員を監督指導する。
5 衛生管理者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 健康に異常のある職員の早期発見及びこれに対する措置に関すること。
(2) 職場環境衛生に関する調査及び研究に関すること。
(3) 勤務条件、施設等についての衛生上の改善に関すること。
(4) 衛生保護具、救急用具等の整備に関すること。
(5) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持のための計画を立案し、及びこれを実施すること。
(6) 職場における職員の負傷及び疾病、死亡並びに休暇(欠勤及び休職を含む。)等の衛生管理上必要な統計資料の作成に関すること。
(7) 衛生管理についての記録の整備に関すること。
(8) 職員のレクリエーシヨンに関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、衛生に関すること。
6 衛生管理者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ所属長に対し改善措置等について意見を具申することができる。
(衛生管理員)
第8条 所属長は、衛生管理者の事務を補助させるため、必要に応じ衛生管理員を選任することができる。
2 衛生管理員は、衛生管理者の指示を受け衛生管理に関する事務を誠実に行わなければならない。
(産業医)
第9条 職員の衛生及び健康管理を行うため、産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから組合長が委嘱する。
3 産業医は、前条各号に掲げるもののほか、健康診断を行わなければならない。
第2節 衛生関係者会議等
(衛生関係者会議)
第10条 岳北広域行政組合に、衛生関係者会議を置く。
2 衛生関係者会議は、次の各号に掲げる衛生管理に関する基本的な事項及び重要な事項を調査審議する。
(1) 職場環境の整備及び改善に関すること。
(2) 衛生教育の実施計画に関すること。
(3) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策で、安全及び衛生に関すること。
(5) 健康に異常ある者の健康管理に関すること。
(6) その他衛生管理上重要な事項に関すること。
3 衛生関係者会議は、年1回以上とし議長が招集する。
(衛生関係者会議の構成)
第11条 衛生関係者会議は、次の各号に掲げる者をもつて構成する。
(1) 所属長
(2) 衛生管理者
(3) 衛生管理員
2 衛生関係者会議の議長は、衛生管理者をもつて充てる。
3 議長が、必要と認めた場合は、産業医又は学識経験を有する者若しくは議事に関係ある職員を出席させ意見を述べさせることができる。
(衛生関係者会議の事務局)
第12条 衛生関係者会議の事務局は、庶務係内に置く。
(補則)
第13条 衛生関係者会議の運営について必要な事項は、この規程に定めるほか、衛生関係者会議が別に定めることができる。
第3章 衛生管理業務
第1節 衛生教育
(衛生教育)
第14条 所属長は、職員に対し職員の衛生及び健康保持に関する知識の向上を計るため、必要に応じて衛生教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる部署に配置された者
(3) その他組合長が特に必要と認めた者
3 前2項の衛生教育を実施するにあたり、あらかじめ衛生に関する教育計画を定めなければならない。
第2節 健康診断
(健康診断の実施)
第15条 衛生管理者は、職員に対し、期日を定めて健康診断を実施しなければならない。
(1) 定期健康診断 毎年度1回、次の区分に従い実施する健康診断をいう。
ア 一般検診 職員全員に対して次に掲げる検査について全部又は一部を実施すること。
(ア) 感覚器、循環器、呼吸器、消化器及び神経系の検査
(イ) 身長、体重、視力、色神及び聴力検査
イ 胸部結核検診
(ア) 胸部集団検診 ツベルクリン反応検査及びエツクス線間接撮影検査を行う。ただし、ツベルクリン反応検査については、次に掲げる職員については行わないものとする。
a 結核患者であつたことが明らかな者及び胸部以外の結核性患者
b ツベルクリン反応が2年以上継続して陽性の者
c 医師がツベルクリン反応を行わない方がよいと認めた者
(イ) 胸部精密検診 胸部集団検診の結果、異常が発見された者及び異常の疑いのある者に対し、エツクス線間接撮影、赤血球沈降速度検査及びその他当該検診を行う医師が必要と認める検査を行うこと。
ウ 成人病予防検診
(ア) 胃集団検診 エツクス線間接撮影検査を行う。
(イ) 胃精密検診 胃集団検診の結果、異常の発見された者及び異常の疑いのある者に対し、エツクス線直接撮影、その他当該検診を行う医師が必要と認める検査を行う。
(ウ) 血圧測定 心電図検査
(2) 臨時健康診断 第30条に規程する感染症の発生のおそれのある場合その他必要と認める場合において、必要と認める職員に対し、必要な方法により臨時に実施する健康診断をいう。
(受診義務)
第16条 職員は、それぞれ指定された日時及び場所において、予防接種及び健康診断を受けなければならない。ただし、疾病、出張その他やむを得ない事故により予防接種及び健康診断を受けることができなかつた者は、その理由が終わつたときは、すみやかに衛生管理者の指示に従つて予防接種及び健康診断を受けなければならない。
(健康診断の記録)
第17条 衛生管理者は、健康診断終了後、その結果を健康診断個人票(様式第1号)に記録し、保存しなければならない。
(健康診断の結果の報告)
第18条 衛生管理者は、健康診断終了後、その結果を様式第2号により組合長に報告しなければならない。
第3節 健康異常者の管理等
(指導区分の決定)
第19条 衛生管理者は、健康診断に当たつた産業医の意見を聞いて健康に異常があると認められた職員及びツベルクルン反応検査の結果陰性、疑陽性又は自然陽転と認められた職員について、検査の結果を総合し、かつ、その職員の職務内容及び勤務の強度を考慮して別表第1に定める生活規則の面及び医療の面の区分を決定し組合長に報告しなければならない。
(療養に専念する義務)
第21条 前条の規定により事後措置をとられた職員は、衛生管理者又は産業医の療養指導に従い療養に専念しなければならない。
2 事後措置により療養する職員(以下「休養者」という。)は、医療を受けている医師又は療養の場所を衛生管理者に報告しなければならない。
3 休養者は、組合長から診断書の提出を求められたときは、その結果を組合長にすみやかに提出しなければならない。
(衛生管理者による指導)
第22条 衛生管理者は、必要と認めるときは休養者の療養状態を調査し、適切な療養指導を行わなければならない。
2 衛生管理者は、前項の調査を行つたときは、その結果を組合長に報告しなければならない。
(事後措置の軽減緩和)
第23条 事後措置をとられた職員でその疾患が全治し又は軽快となつたため事後措置の解除又は軽減を申請しようとするものは、職員健康管理事後措置解除軽減申請書(様式第3号)に医師の診断書及び胸部疾患にあつては申請前2週間以内に撮影した患部エツクス線直接撮影写真の最近のものを添えて組合長に提出しなければならない。
(衛生管理者の意見)
第24条 組合長は、前条の申請書に基づき事後措置区分の軽減又は解除しようとするときは、衛生管理者の意見をきくものとする。
2 組合長は、前項の結果、事後措置の解除又は軽減することが適当であると認めたときは、すみやかにその旨を申請者に通知するものとする。
第4節 福利厚生等
(元気回復等の事業の実施)
第25条 事務局長は、健康保持増進を図るため、予算の範囲内で、体育活動、レクリエーシヨン、その他の元気回復事業を行うことができる。
(職員に対する配慮)
第26条 所属長その他の管理監督者は、職場環境及び職員の健康に係わる職員の苦情相談に応じる等職員に対し適切な配慮をするように努めなければならない。
第5節 環境衛生
(衛生管理者の巡視)
第27条 衛生管理者は、定期に庁舎等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項が有するときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(環境整備)
第28条 所属長は常に環境整備に配慮し、執務場所、食堂、浴場、便所仮眠室その他の場所の清潔を保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。
(救急用具等)
第29条 所属長は、職員の応急手当に必要な救急用具及び材料等を備え、その設置場所及び使用方法を職員に周知させなくてはならない。
2 所属長は、前項に定める救急用具及び材料等を常に清潔に保たねばならない。
第6節 防疫等の措置
(防疫)
第30条 所属長はその管理する庁舎等において感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する一類感染症患者及び二類感染症患者(類似症患者を含む。)以下同じ。)又は食中毒が発生し若しくは発生のおそれがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じなければならない。
(感染症発生時の届出)
第31条 職員は、自己又は同居中の者が感染症又は食中毒にり患したときは、すみやかに組合長に届け出なければならない。
2 組合長は、前項の届出を受理したときは、当該職員に対し、必要な期間を限りその出勤を停止させるものとする。
3 職員は、出勤停止期間後出勤しようとするときは、病原体調査成績書を組合長に提出しなければならない。
(結核性患者発生の処置)
第32条 解放性結核患者が発生したときは、患者が勤務する場所に勤務する職員に対して臨時に健康診断を行わなければならない。
2 前項の場合においては、結核予防法施行規則(昭和26年厚生省令第26号)第19条に規定する消毒法により患者の勤務する場所及び患者の直接取り扱つていた帳簿等の消毒を行わなければならない。
(業務従事後の健康管理)
第33条 所属長は、職員が衛生、清掃及び消防活動等に従事したときは、必要に応じ、次の各号に掲げる措置をとり、健康管理に万全を期さなければならない。
(1) 業務終了後すみやかに、職員に身体異常の有無を確認させること。
(2) 洗身、洗眼、うがい、保温等を励行させること。
2 所属長は、職員が救急、防疫業務等に従事し、感染症性疾患にり患のおそれがあると認められる場合には、消毒の実施、医師の診察等必要な措置を講じなければならない。
第4章 記録及び報告等
(各種記録及び報告)
第34条 衛生管理者は、次の各号に掲げる衛生管理に関する記録を整備し、必要に応じて組合長に報告しなければならない。
(1) 衛生関係者会議記録
(2) 衛生教育実施記録
(3) 職員の健康管理(健康管理表)の記録
(4) 健康異常者の状況の記録
(5) 衛生巡視結果の記録
(6) 救急用具等の記録
(7) 消毒実施結果の記録
(8) その他衛生管理上必要な記録
2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、法令等で特別の定めがあるものをのぞくほか、3年間とする。
第5章 補則
(秘密の保持)
第35条 この規程に基づく健康診断、その他健康管理事務に従事し、又は関係した者は、職務上知り得た業務上の秘密、又は個人の心身の欠陥その他の秘密を正当の理由なしに漏らしてはならない。
(補則)
第36条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が衛生管理者の意見をきいて定める。
附則
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第4号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(別表第1)
区分 | 内容 |
生活規制面 | A 勤務を休む必要のあるもの B 勤務に制限を加える必要のあるもの C 勤務をほぼ正常に行つてよいもの D 全く正常の生活でよいもの |
医療の面 | 1 医師による直接の医療行為を必要とするもの 2 医師による直接の医療行為を必要としないが定期的に医師の観察指導を必要とするもの 3 医師による直接、間接の医療行為を全く必要としないもの |
(別表第2)
区分 | 内容 |
生活規制面 | A 休暇又は休職等の方法で療養のため必要な期間勤務させないこと B 勤務場所及び職務の変更、休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務、休日勤務、宿日直勤務及び夜間勤務をさせないこと C 時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないこと |
医療の面 | 1 必要な医療を受けるよう指示すること。 2 必要な検査及び予防接種等を受けるよう指示すること 3 医療又は検査等の措置を必要としないこと |