○岳北広域行政組合職員名札等はい用規則

昭和50年2月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員が職務の執行にあたり、その身分と責任を明確にし、職員としての正しい心構えと態度を保持するため、名札及び階級章(以下「名札等」という。)をはい用することについて必要な事項を定めるものとする。

(名札等のはい用)

第2条 職員(非常勤の職員及び臨時に雇用される職員を除く。)は、勤務中は常に次の区分により名札等をはい用しなければならない。ただし、消防職員以外の職員にあつては、階級章をはい用してはならない。

(1) 名札 左胸ポケツト上端の中央辺

(2) 階級章 右胸ポケツト上端の中央辺

2 前項の名札はい用位置に記名のあるものを着用する場合は前項の規定によらないことができるものとする。

(名札等の形状)

第3条 名札の形状は、様式第1号のとおりとする。

2 階級章の形状は、消防吏員服制準則(昭和42年消防庁告示第13号)によるものとする。

(名札等の貸与)

第4条 名札等は、被服貸与簿(様式第2号)に登載してこれを貸与するものとする。

(名札等の再交付)

第5条 職員は、名札等を亡失し、又はき損したときは、貸与物品亡失届・再交付簿(様式第3号)に記入し再交付を受けなければならない。

2 名札等の再交付を受けようとするときは、所定の実費及びき損の場合にあつては当該き損した名札等を添えて、組合長に申し出なければならない。

(名札等の返納)

第6条 名札等を受けた職員が、退職その他の理由により名札等の貸与を受ける職員でなくなつたときは、遅滞なく当該名札等を返納しなければならない。

(名札等の交換等の禁止)

第7条 名札等は、これを相互に交換し、又は他人に貸与し、若しくは譲渡してはならない。

この規則は、昭和50年2月1日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第6号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

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岳北広域行政組合職員名札等はい用規則

昭和50年2月1日 規則第7号

(昭和56年4月1日施行)