○岳北広域行政組合職員被服貸与規則
昭和50年2月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、組合職員の職務の遂行上必要な被服を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。
(被服の品目等)
第2条 消防職員が貸与を受ける被服の品目、員数、貸与期間及び着用期間は、別表第1に掲げるとおりとする。
3 第1項の規定にかかわらず、新規に採用された職員に貸与する活動服(冬)は、最初の貸与に限り3着とする。
4 前3項に規定する貸与規則は、被服を貸与した日から起算するものとする。
(貸与被服の管理)
第5条 被服の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、当該被貸与者に貸与された被服(以下「貸与被服」という。)を、善良な管理上の注意をもつて使用し、常に清潔と補修に努めなければならない。
2 貸与被服は、勤務以外にこれを着用してはならない。ただし、消防職員の通勤についてはこの限りでない。
(貸与被服の返納)
第6条 被貸与者は、次の各号の一に該当したときは、すみやかに貸与被服を組合長に返納しなければならない。
(1) 貸与期間が満了したとき。
(2) 貸与期間内において退職し、又は失職したとき。
2 被貸与者が死亡したときは、その遺族が貸与被服を組合長に返納しなければならない。
(亡失等の届出)
第7条 被貸与者は、貸与被服を亡失し、又は着用することができない程度に損傷(以下「亡失等」という。)したときは、貸与物品亡失届再交付簿(様式第1号)により組合長に届け出なければならない。
2 前項の亡失等が、故意又は重大な過失によるものであると認められるときは、被貸与者は、貸与被服の価格に相当する価格の範囲内において組合長が定める額を賠償しなければならない。
(貸与被服の処分)
第8条 貸与期間の満了した被服は、貸与を受けていた職員に、有償又は無償で払い下げることができる。
(被服貸与簿の整備)
第9条 事務局長は、被服貸与簿(様式第2号)を備え、貸与の状況を明らかにしておかなければならない。
附則
1 この規則は、昭和50年2月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に職員に貸与されている被服等は、この規則の規定により貸与された被服等とみなし、その貸与期間については、当該被服等を貸与した日から通算する。
附則(昭和56年4月1日規則第7号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年8月20日規則第1号)
この規則は、昭和58年9月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規則第6号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成4年10月12日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月21日規則第4号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
消防職員
品目 | 摘要 | 員数 | 貸与期間 (年) | 着用 | ||
期間 | 月数 | |||||
男性制服 | 冬服 | 上衣 | 1 | 8 | 10月1日から5月31日まで | 8 |
ズボン | 1 | 8 | ||||
夏服 | 上衣 | 1 | 8 | 6月1日から9月30日まで | 4 | |
ズボン | 1 | 8 | ||||
女性制服 | 冬服 | 上衣 | 1 | 8 | 10月1日から5月31日まで | 8 |
ズボン | 1 | 8 | ||||
スカート | 1 | 8 | ||||
夏服 | 上衣 | 1 | 8 | 6月1日から9月30日まで | 4 | |
ズボン | 1 | 8 | ||||
スカート | 1 | 8 | ||||
活動服 | 冬服 | 上衣 | 2 | 3 | 10月1日から4月30日まで | 7 |
ズボン | 2 | 3 | ||||
夏服 | 上衣 | 2 | 3 | 5月1日から9月30日まで | 5 | |
ズボン | 2 | 3 | ||||
制帽 | 冬帽 | 1 | 8 | 10月1日から5月31日まで | 8 | |
夏帽 | 1 | 8 | 6月1日から9月30日まで | 4 | ||
アポロキャップ | 2 | 4 | 通年 | 12 | ||
バンド | 制服用 | 1 | 通年 | |||
活動服用 | 2 | 6 | 通年 | 12 | ||
ネクタイ | 2 | 8 | 通年 | 12 | ||
名札 | 2 | |||||
階級章 | 2 | 任命期間 | ||||
呼笛 | 1 | |||||
消防手帳 | 1 | 任命期間 | ||||
防寒衣 | 1 | 5 | 5 | |||
雨衣 | 1 | 8 | 通年 | 12 | ||
ヘルメット | 1 | 7 | 通年 | 12 | ||
防火帽 | 1 | |||||
防火衣 | 1 | |||||
安全帯 | 1 | |||||
防火靴 | 1 | |||||
ゴム長靴 | 1 | |||||
短靴式安全靴 | 1 | |||||
短靴(パンプス) | 1 | |||||
編上靴 | 1 | |||||
防寒靴 | 1 | |||||
(注)1 救助隊 | 救助服 | 上衣 | 2 | 3 | 通年 | 12 |
ズボン | 2 | 3 | 通年 | 12 | ||
ヘルメット | 1 | 5 | 通年 | 12 | ||
救助用バンド | 2 | 6 | 通年 | 12 | ||
(注)2 専任救急隊 | 救急服(冬) | 上衣 | 2 | 3 | 10月1日から4月30日まで | 7 |
ズボン | 2 | 3 | ||||
救急服(夏) | 上衣 | 2 | 3 | 5月1日から9月30日まで | 5 | |
ズボン | 2 | 3 | ||||
替襟 | 4 | 4 | 通年 | 12 | ||
救急用バンド | 2 | 6 | 通年 | 12 |
(注)
1 救助服一式については、新規職員と救助隊員にのみ適用する。ただし、新規職員については、員数1、貸与期間については定めないものとする。
2 救急服一式については、専任救急隊員にのみ適用する。
別表第2(第2条関係)
衛生管理係及び清掃管理係職員
品目 | 摘要 | 員数 | 貸与期間 |
作業衣(夏) | 上衣 | 1 | ケ月 12 |
ズボン | 1 | 12 | |
作業衣(冬) | 上衣 | 1 | 12 |
ズボン | 1 | 12 | |
作業帽子 | 1 | 12 | |
作業シヤツ | 2 | 12 | |
防寒作業衣 | 上、下 | 1 | 24 |
ゴム長靴 | 1 | 12 | |
保安靴 | 1 | 36 | |
ヘルメツト | 1 | ||
バンド | 2 | 24 |