○職員自家用車の公務使用取扱要綱
平成4年6月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1 この要綱は、職員が自家用車(当該職員が所有する自動車(原動機付自転車を含む)をいう。以下同じ。)を公務に使用する場合について、必要な事項を定めるものとする。
(公務使用の承認)
第2 自家用車を公務に使用しようとする職員は、様式第1号により、事務局長に届け出なければならない。当初の届出事項に変更があったときも、また同様とする。
2 職員は、自家用車を公務に使用しようとするときは、そのつど、様式第2号により、事務局長の承認を受けなければならない。
(承認基準)
第3 事務局長は、第2第2項による承認を求められたときは、公用車の手配ができず、かつ次のいずれかに該当する場合に承認できるものとする。
(1) 災害その他緊急を要する場合
(2) その他事務局長が特に必要あると認めた場合
2 事務局長は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると認めた場合は、承認しないものとする。
(1) 職員の心身の状態が運転に不適当な状態にある場合
(2) 職員が運転免許を取得してから2年を経過していない場合
(3) 職員の運転経験が浅く、技術等が未熟である場合
(4) 職員が交通法規に違反して罰金刑を受けてから1年を経過していない場合
(5) 当該自家用車について、対人賠償保険1億円以上(二輪車については500万円以上)、対物賠償保険200万円以上(二輪車を除く。)の自動車保険及び自動車共済(以下「任意保険」という。)契約を締結していない場合
(6) 1日の走行距離が200km又は1回の運転時間が5時間を越える場合
(7) その他自家用車の整備点検等道路交通に関する法律に定める基準を満たしていない場合
(旅費及び実質弁償)
第4 旅費及び実質弁償費は、岳北広域行政組合事務の飯山市条例を準用する条例の別表の9によるものとし、借上料、燃料費等は、一切支給しないものとする。
(損害賠償責任等)
第5 公務使用車が交通事故を起こした場合における損害賠償等については、次によるものとする。
(1) 第三者に損害を与えた場合、当該第三者に対する損害賠償は、公用車の取扱いの例による。この場合において組合は、当該自動車に係る自動車損害賠償保障法による責任保険(責任共済を含む。)及び任意保険の保険金の請求権を代位取得するものとする。
(2) 公務使用車がき損した場合、その修繕に要する経費相当額は、組合が負担する。
2 公務使用車が交通事故以外で第三者の責による損害を受け、当該損害の賠償を受けることができないことを立証した場合においては、前項第2項の規定の例によるものとする。
3 前2項の場合において、当該職員に故意又は重大な過失があるときは、組合は当該職員に対して求償することがある。
附則
この訓令は、平成4年6月1日から施行する。