○岳北広域行政組合公印規則
昭和50年2月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、公印の管守、寸法、ひな形、使用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称及び管守者)
第2条 公印の名称及び管守者並びに寸法及びひな形は、別表のとおりとする。
(公印の管守の総括)
第3条 公印の管守に関する事務は、事務局長が総括する。
(飯山市公印規則の準用)
第4条 この規則に定めるもののほか、公印の使用、その他公印の管守に関する事項は、飯山市公印規則(昭和35年飯山市規則第15号)の例によるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 岳北保健衛生施設組合公印規則(昭和42年岳北保健衛生施設組合規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和50年5月27日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規則第2号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規則第5号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月29日規則第3号)
この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月21日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
公印の名称 | 管守者 | 寸法 単位mm | 形状 |
岳北広域行政組合印 | 事務局長 | 方30 | |
岳北広域行政組合長印 | 事務局長 | 方21 | |
岳北広域行政組合長印 (グリーンパークみゆき野専用) | グリーンパークみゆき野所長 | 方21 | |
岳北広域行政組合長印 (エコパーク寒川専用) | エコパーク寒川所長 | 方21 | |
岳北広域行政組合長印 (野沢分署専用) | 分署長の職にある職員 | 方21 | |
岳北広域行政組合長印 (栄分署専用) | 分署長の職にある職員 | 方21 | |
岳北広域行政組合長 職務代理者印 | 事務局長 | 方21 | |
岳北広域行政組合 会計管理者印 | 会計管理者 | 方21 | |
岳北広域行政組合 事務局長印 | 事務局長 | 方21 | |
岳北広域行政組合 岳北消防本部印 | 事務局長 | 方30 | |
岳北消防本部消防長印 | 事務局長 | 方21 | |
岳北消防本部消防長印 (野沢分署専用) | 分署長の職にある職員 | 方21 | |
岳北消防本部消防長印 (栄分署専用) | 分署長の職にある職員 | 方21 | |
岳北消防本部 飯山消防署長印 | 事務局長 | 方21 | |
岳北消防本部 飯山消防署長印 (野沢分署専用) | 事務局長 | 方21 | |
岳北消防本部 飯山消防署長印 (栄分署専用) | 事務局長 | 方21 | |
飯山消防署 野沢分署長印 | 分署長の職にある職員 | 方21 | |
飯山消防署 栄分署長印 | 分署長の職にある職員 | 方21 | |
岳北広域行政組合 出納員印 | 出納員 | 円25 | |
岳北広域行政組合 分任出納員印 | 分任出納員 | 円25 |