○岳北広域行政組合公印規則

昭和50年2月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、公印の管守、寸法、ひな形、使用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称及び管守者)

第2条 公印の名称及び管守者並びに寸法及びひな形は、別表のとおりとする。

(公印の管守の総括)

第3条 公印の管守に関する事務は、事務局長が総括する。

(飯山市公印規則の準用)

第4条 この規則に定めるもののほか、公印の使用、その他公印の管守に関する事項は、飯山市公印規則(昭和35年飯山市規則第15号)の例によるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 岳北保健衛生施設組合公印規則(昭和42年岳北保健衛生施設組合規則第1号)は、廃止する。

(昭和50年5月27日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第5号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月29日規則第3号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成21年3月18日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年8月21日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

公印の名称

管守者

寸法

単位mm

形状

岳北広域行政組合印

事務局長

方30

画像

岳北広域行政組合長印

事務局長

方21

画像

岳北広域行政組合長印

(グリーンパークみゆき野専用)

グリーンパークみゆき野所長

方21

画像

岳北広域行政組合長印

(エコパーク寒川専用)

エコパーク寒川所長

方21

画像

岳北広域行政組合長印

(野沢分署専用)

分署長の職にある職員

方21

画像

岳北広域行政組合長印

(栄分署専用)

分署長の職にある職員

方21

画像

岳北広域行政組合長

職務代理者印

事務局長

方21

画像

岳北広域行政組合

会計管理者印

会計管理者

方21

画像

岳北広域行政組合

事務局長印

事務局長

方21

画像

岳北広域行政組合

岳北消防本部印

事務局長

方30

画像

岳北消防本部消防長印

事務局長

方21

画像

岳北消防本部消防長印

(野沢分署専用)

分署長の職にある職員

方21

画像

岳北消防本部消防長印

(栄分署専用)

分署長の職にある職員

方21

画像

岳北消防本部

飯山消防署長印

事務局長

方21

画像

岳北消防本部

飯山消防署長印

(野沢分署専用)

事務局長

方21

画像

岳北消防本部

飯山消防署長印

(栄分署専用)

事務局長

方21

画像

飯山消防署

野沢分署長印

分署長の職にある職員

方21

画像

飯山消防署

栄分署長印

分署長の職にある職員

方21

画像

岳北広域行政組合

出納員印

出納員

円25

画像

岳北広域行政組合

分任出納員印

分任出納員

円25

画像

岳北広域行政組合公印規則

昭和50年2月1日 規則第4号

(平成30年8月21日施行)

体系情報
第3章 組織、人事、給与、財務等
沿革情報
昭和50年2月1日 規則第4号
昭和50年5月27日 規則第19号
昭和53年9月20日 規則第1号
昭和56年4月1日 規則第2号
昭和60年4月1日 規則第5号
平成10年4月1日 規則第3号
平成14年3月29日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第1号
平成19年11月29日 規則第3号
平成21年3月18日 規則第3号
平成30年8月21日 規則第3号