○岳北広域行政組合事務の飯山市条例を準用する条例

昭和50年2月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、岳北広域行政組合(以下「組合」という。)が条例で規定すべき事項のうち、飯山市の制定した条例事項を準用することについて、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 組合が条例で規定すべき別表左欄に掲げる事項については、別に定めるものを除き、それぞれに対応する同表中欄の飯山市の制定した条例題名欄に掲げる条例の各相当規定の例によるものとする。この場合において、その適用に際し特に留意を要すべき事項については、同表右欄に掲げるとおりとする。

(補則)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 岳北保健衛生施設組合の条例で規定すべき事項の飯山市の条例の準用に関する条例(昭和42年岳北保健衛生施設組合条例第3号)は、廃止する。

(昭和51年4月1日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の旅費に関する規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和59年12月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年2月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年10月17日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月30日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月15日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月4日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年10月11日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月26日条例第3号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第5号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和50年岳北広域行政組合条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年12月26日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岳北広域行政組合事務の飯山市条例を準用する条例附則第3項の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月23日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岳北広域行政組合事務の飯山市条例を準用する条例附則第3項の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月28日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岳北広域行政組合事務の飯山市条例を準用する条例附則第3項の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月25日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表

左欄

中欄

右欄

条例で規定すべき事項

飯山市の制定した条例題名

適用に際し特に留意を要すべき事項

1 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定による公告式に関する事項

・ 飯山市公告式条例(昭和29年飯山市条例第1号)

第2条第2項中「市役所前掲示場」とあるのは「事務局及び組織市村の事務所前掲示場」とする。

2 地方自治法第96条第1項第5号及び第8号の規定による議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する事項

・ 飯山市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年飯山市条例第44号)


3 地方自治法第102条第2項の規定による議会の定例会の回数に関する事項

・ 飯山市議会定例会条例(昭和31年飯山市条例第20号)

本則中「年4回」とあるのは、「年2回」とする。

4 地方自治法第227条第1項の規定による手数料の徴収に関する事項

・ 飯山市手数料徴収条例(昭和30年飯山市条例第3号)


5 地方自治法第195条第2項及び第202条の規定による監査委員に関する条例

・ 飯山市監査委員に関する条例(昭和39年飯山市条例第46号)

第4条の規定(事務局の設置)は、これを適用しない。

6 地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約に関する事項

・ 飯山市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年飯山市条例第28号)

第3条中「市長」とあるのは「組合長」とする。

7 地方自治法第237条第2項の規定による財産の交換、譲与及び無償貸付に関する事項

・ 飯山市財産の交換、譲与及び無償貸付等に関する条例(昭和39年飯山市条例第45号)


8 地方自治法第241条第1項及び第8項の規定による基金の設置並びにその管理及び処分に関する事項

・ 飯山市基金条例(昭和40年飯山市条例第24号)

減債基金の部分に限る。

9 地方自治法第243条の3第1項の規定による歳入歳出予算の執行状況その他の財政事情の公表に関する事項

・ 飯山市財政事情の作成及び公表に関する条例(昭和29年飯山市条例第31号)

第4条中「市報にその旨を登載するものとする」の部分については、これを適用しない。

10 地方自治法第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定による職員の給与及び旅費に関する事項

・ 一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年飯山市条例第5号)

・ 飯山市職員の旅費に関する条例(昭和29年飯山市条例第7号)

・ 一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年飯山市条例第29号)

別表第2中「副参事」とあるのは「事務局長又は消防長」と、「部長」とあるのは「困難な業務を行う事務局長」と、「参事」とあるのは「困難な業務を行う消防長」とする。

第15条の規定は、これを適用しない。

11 地方自治法第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法第24条第5項の規定による会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する事項

・ 飯山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年飯山市条例第18号)


12 地方自治法第4条の2の規定による地方公共団体の休日制度に関する事項

・ 飯山市の休日を定める条例(平成元年飯山市条例第27号)

条例中「市の」とあるのは「組合の」とする。

13 地方公務員法第28条の規定による職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関する事項

・ 職員の分限に関する条例(昭和29年飯山市条例第34号)


14 地方公務員法第28条の2第1項から第3項まで及び第28条の3の規定による定年等に関する事項

・ 職員の定年等に関する条例(昭和59年飯山市条例第18号)


15 地方公務員法第29条の規定による職員の懲戒の手続及び効果に関する事項

・ 職員の懲戒に関する条例(昭和29年飯山市条例第35号)


16 地方公務員法第31条の規定による職員の服務の宣誓に関する事項

・ 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年飯山市条例第13号)

消防職員については、この条例で定める別記様式とする。

17 地方公務員法第35条の規定による職務に専念する義務の特例に関する事項

・ 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年飯山市条例第37号)


18 地方公務員法第24条第5項の規定による勤務時間及び休暇等に関する事項

・ 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年飯山市条例第12号)


19 地方公務員法第58条の2の規定による人事行政の運営等の状況の公表に関する事項

・ 飯山市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年飯山市条例第15号)

条例中「市長」とあるのは「組合長」とする。

第7条中「市役所前掲示場」とあるのは「事務局及び組織市村の事務所前掲示場」とする。

20 消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による救急業務に協力した者等に係る損害補償に関する事項

・ 飯山市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年飯山市条例第23号)


21 昭和天皇の大喪の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に関する事項

・ 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の特例を定める条例(平成元年飯山市条例第1号)

交替制勤務者にあつては職員の勤務時間等に関する規程(昭和50年2月1日規則第9号)第3条第1項の職員の休日とする。

22 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第11号)

・ 職員の育児休業等に関する条例(平成4年飯山市条例第8号)

第6条及び第9条中「市長」とあるのは「組合長」とする。

23 行政不服審査法(平成26年法律第68号)

・ 飯山市行政不服審査条例(平成28年条例第1号)

第1条中「飯山市行政不服審査会」とあるのは「岳北広域行政組合行政不服審査会」とする。

第4条第2項及び第7条中「市長」とあるのは「組合長」とする。

24 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)

・ 飯山市情報公開条例(平成28年条例第3号)

条文中「市民」とあるのは「組合組織市村住民」と、「市」とあるのは「組合」と、「市政」とあるのは「組合行政」と、「市内」とあるのは「組合組織市村内」とする。

第2条第1号の実施機関は、組合長、監査委員及び議会とする。

第19条中「飯山市情報公開等審査会」とあるのは「岳北広域行政組合情報公開審査会」とする。

第34条中「市長」とあるのは「組合長」とする。

第37条の規定についてはこれを適用しない。

25 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)

・ 飯山市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)

条文中「市の機関」とあるのは「組合の機関」とし、第2条第1項中「市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会」とあるのは「組合長及び監査委員」とする。

第8条中「飯山市情報公開等審査会」とあるのは「岳北広域行政組合情報公開等審査会」とする。

第9条中「市長」とあるのは「組合長」とする。

26 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成15年法律第60号)

・ 飯山市情報公開等審査会条例(令和5年条例第2号)

条文中「飯山市情報公開等審査会」とあるのは「岳北広域行政組合情報公開等審査会」とし、「市の機関」とあるのは「組合の機関」とする。

27 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の2第8項の規定による職員の退職管理に関する事項

・ 飯山市職員の退職管理に関する条例(平成28年条例第7号)


画像

岳北広域行政組合事務の飯山市条例を準用する条例

昭和50年2月1日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3章 組織、人事、給与、財務等
沿革情報
昭和50年2月1日 条例第1号
昭和51年4月1日 条例第3号
昭和59年12月27日 条例第3号
昭和61年4月1日 条例第3号
平成元年2月22日 条例第1号
平成3年4月1日 条例第1号
平成7年10月17日 条例第2号
平成11年3月30日 条例第2号
平成15年3月31日 条例第1号
平成17年3月15日 条例第1号
平成17年4月4日 条例第4号
平成17年10月13日 条例第5号
平成19年10月11日 条例第3号
平成22年4月1日 条例第1号
平成23年3月30日 条例第2号
平成25年9月26日 条例第3号
平成26年12月26日 条例第5号
平成28年3月25日 条例第3号
平成28年12月26日 条例第4号
平成30年3月23日 条例第1号
平成30年12月28日 条例第4号
令和元年12月25日 条例第4号
令和5年3月31日 条例第1号