○岳北広域行政組合事務の飯山市の規則等を準用する規則
昭和50年2月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、岳北広域行政組合(以下「組合」という。)の規則等で規定すべき事項のうち、飯山市の制定した規則等を準用すること等について必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、昭和50年2月1日から施行する。
2 岳北保健衛生施設組合の長の権限に属する事項に関して飯山市の規則等を準用する規則(昭和42年岳北保健衛生施設組合規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和50年12月23日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規則第4号)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前に作成した帳票類は、なお当分の間使用することができる。
附則(昭和60年3月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号中の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年2月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和62年9月9日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月7日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年5月14日から適用する。
附則(平成2年2月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年1月7日から適用する。
附則(平成3年3月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、職員の給料の切替え等に関する規則は、平成2年12月27日から適用する。
附則(平成4年3月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月24日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成5年8月27日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月21日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年10月17日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月9日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月31日規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月11日規則第2号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月15日規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月7日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月14日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年11月14日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月18日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第3号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月28日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月19日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表
左欄 | 中欄 | 右欄 |
規則等で規定すべき事項 | 飯山市の制定した規則等題名 | 適用に際し特に留意を要すべき事項 |
1 職員の給与の支給に関する事項 | ・ 一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和30年飯山市規則第3号) | 第5条別表第1中の「部長」とあるのは「事務局長」とする。 |
・ 一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和56年飯山市規則第4号) | ||
・ 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年飯山市規則第17号) | ||
・ 通勤手当の支給に関する規則(昭和41年飯山市規則第8号) | ||
・ 通勤手当の実施細則(昭和41年飯山市訓令第3号) | ||
・ 住居手当の支給に関する規則(昭和46年飯山市規則第5号) | ||
・ 職員の給料の切替え等に関する規則(平成2年飯山市規則第27号) | ||
2 旅費の支給に関する事項 | ・ 飯山市職員の旅費に関する条例施行規則(昭和40年飯山市規則第12号) | |
3 職員の勤務時間及び休暇に関する事項 | ・ 職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年飯山市規則第9号) | |
4 職員の時間外勤務に関する事項 | ・ 飯山市職員時間外勤務取扱規程(平成5年飯山市訓令第6号) | |
5 職員の懲戒に関する条例の施行に関する事項 | ・ 職員の懲戒に関する条例施行規則(昭和43年飯山市規則第30号) | |
6 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定による職員の研修に関する事項 | ・ 職員の研修に関する規程(昭和35年飯山市訓令第10号) | |
7 職員の服務に関する事項 | ・ 飯山市職員服務規程(平成元年飯山市訓令第5号) | |
8 職員の交通安全に関する事項 | ・ 飯山市職員交通安全規程(昭和43年飯山市訓令第16号) | 規程中「庶務課長」とあるのは「事務局長」とする。 |
9 財務に関する事項 | ・ 飯山市財務規則(昭和54年飯山市規則第5号) | 第2条中「部課長等」とあるのは「事務局長及び課長」とする。 |
・ 飯山市建設工事等指名競争入札の参加資格を定める規則(平成6年規則第16号) | ||
・ 飯山市建設工事等入札制度合理化対策要綱(平成6年告示第30号) | ||
・ 飯山市建設工事等入札参加資格者に係る指名停止要綱(平成6年告示第31号) | ||
10 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項及び第3項の規定による組合長の職務代理者に関する事項 | ・ 市長の職務代理者の指定に関する規則(昭和61年飯山市規則第15号) | 本則第1号中「総務部長」とあるのは「事務局長」と、第2号中「部長」とあるのは「事務局次長」とする。 |
11 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により組合長において専決処分することができる事項 | ・ 市長の専決処分事項の指定について(昭和63年3月17日飯山市議決) | 規程中「市」とあるのは「岳北広域行政組合」と、「市長」とあるのは「組合長」とする。 |
12 文書の処理及び管理に関する事項 | ・ 飯山市文書管理規程(平成2年飯山市訓令第2号) | 規程中「庶務課長」とあるのは、「事務局長」とし、様式については別に定める。 第11条の記号は、組合事務に関するものを岳広とし、同野沢分署に係るものを岳広野とし、同栄分署に係るものを岳広栄とし、消防本部事務に関するものを岳消とし、同野沢分署に係るものを岳消野とし、同栄分署に係るものを岳消栄とし、グリーンパークみゆき野に係るものを岳広衛とし、エコパーク寒川に係るものを岳広エとする。 |
・ 飯山市文書管理規程第60条第2項の規定による保存文書の背表紙に記載する文字の配列等の基準に関する訓令(昭和40年飯山市訓令第14号) | ||
・ 文書の左横書きの実施に関する訓令(昭和35年飯山市訓令第2号) | ||
13 消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の施行に関する事項 | ・ 飯山市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則(昭和50年飯山市規則第13号) | 規則中「飯山市長」及び「市長」とあるのは「組合長」と「飯山市消防団長」及び「消防団長」とあるのは「消防長」とする。 |
14 職員の特別退職制度に関する事項 | ・ 職員の特別退職制度実施要綱(平成8年飯山市訓令第1号) | 要綱中「市長」とあるのは「組合長」とする。 |
15 職員の交通事故等に係る処分に関する事項 | ・ 飯山市職員の交通事故等に係る処分規程(昭和51年飯山市訓令第1号) | 規程中「市長」とあるのは「組合長」とし、第5条「飯山市交通事故等処分審査委員会」を「岳北広域行政組合交通事故等処分審査委員会」とし、同条第3項「副市長、教育長、部長及び議会事務局長」を「飯山市副市長の職にある副組合長、幹事の職にある総務部課長及び事務局長」とし、第4項「副市長」を「飯山市副市長の職にある副組合長」とする。 |
16 職員の表彰に関する事項 | ・ 飯山市職員表彰規程(昭和43年飯山市訓令第15号) | 規程中「市長」とあるのは「組合長」とする。 |
17 職員の育児休業等に関する事項 | ・ 職員の育児休業等に関する規則(平成4年飯山市規則第9号) | 第3条中「市長」とあるのは「組合長」とする。 |
18 職員の分限に関する事項 | ・ 職員の分限に関する規則(平成7年飯山市規則第22号) | |
19 情報公開に関する事項 | ・ 飯山市情報公開条例施行規則(平成28年規則第7号) | 第10条中「飯山市情報公開等審査会諮問通知書」とあるのは、「岳北広域行政組合情報公開等審査会諮問通知書」とする。 第11条中「市報」とあるのは「組合のホームページ」とする。 |
・ 飯山市情報公開等審査会規則(令和5年規則第5号) | 第1条中「飯山市情報公開等審査会」とあるのは「岳北広域行政組合情報公開等審査会」とする。 | |
20 個人情報保護に関する事項 | ・ 飯山市個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和5年規則第4号) | 第7条第1項、第9条及び第16条中「市の機関」とあるのは「組合の機関」とする。 第11条第1項第1号中「市の設置する複写機」とあるのは「組合の設置する複写機」と、「市の設置する印刷機」とあるのは「組合の設置する印刷機」とする。 条文中の規定による各様式は、この規則で定める様式第10号から第28号の5とする。 |
21 敬称の取扱いに関する事項 | ・ 飯山市の規則における敬称の取扱いに関する規則(平成15年規則第14号) | |
22 敬称の取扱いに関する事項 | ・ 飯山市の訓令における敬称の取扱いに関する規程(平成15年訓令第5号) | |
23 敬称の取扱いに関する事項 | ・ 飯山市の告示における敬称の取扱いに関する要綱(平成15年告示第44号) | |
24 会計年度任用職員に関する事項 | ・ 飯山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和元年規則第11号) | |
・ 飯山市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年規則第12号) | ||
25 非常勤職員の任用等に関する事項 | ・ 非常勤職員の任用等に関する規程(平成4年訓令第2号) | |
26 職員の懲戒処分等に関する事項 | ・ 飯山市職員懲戒処分等審査委員会規程(令和2年訓令第6号) | 第1条中「飯山市一般職の職員」とあるのは「岳北広域行政組合一般職の職員(会計年度任用職員を含む。)」とし、「飯山市職員懲戒処分等審査委員会」とあるのは「岳北広域行政組合職員懲戒処分等審査委員会」とする。 第2条第3号中「一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和29年飯山市条例第9号)第12条」とあるのは「市町村職員退職手当条例(昭和37年長野県町村総合事務組合条例第2号)第16条」とする。 第3条第1項中「副市長、教育長、部長及び議会事務局長」とあるのは「飯山市副市長の職にある副組合長、幹事の職にある総務部課長及び事務局長」とし、第2項中「副市長」とあるのは「飯山市副市長の職にある副組合長」とする。 第6条中「総務部庶務課」とあるのは「総務課」とする。 |
・ 飯山市職員の懲戒処分等に関する指針(令和2年訓令第7号) | 指針中「通報窓口(庶務課)」とあるのは「通報窓口(総務課)」とする。 | |
27 飯山市職員の定年等に関する条例に規定する年齢60年以上退職者の定年前再任用の実施に関する事項 | ・ 飯山市年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和5年規則第1号) | 第4条中「(飯山市人事評価実施規程(平成28年飯山市訓令第3号)とあるのは「岳北広域行政組合人事評価実施規程(平成28年岳北広域行政組合訓令第1号)」とする。第6条中「市長」とあるのは「組合長」とする。 |