○岳北広域行政組合法規審査委員会規程
昭和56年11月30日
訓令第2号
(設置)
第1条 条例、規則等を審査するため岳北広域行政組合法規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会は次の事項について審査する。
(1) 条例、規則の制定改廃に関すること。
(2) 特に重要な告示、訓令の制定、改廃に関すること。
(3) 特に重要な法令の解釈及び適用に関すること。
(4) その他特に組合長が審査を命じた事項に関すること。
(構成)
第3条 委員会は委員長及び委員若干人をもつて構成する。
2 委員長は事務局長をあて、委員は職員のうちから組合長が任免する。
(委員長の職務)
第4条 委員長は会務を総理する。
2 委員長に事故があるときはあらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が必要と認めるときに招集する。
2 当該事案に関係のある係長及び事務担当者は、委員会に出席して説明しなければならない。
3 委員長は、必要と認める係長又はその他の委員を委員会に出席させ意見を求めることができる。
(持廻り審査)
第6条 審査すべき事案について委員長が急施を要し委員会に付議するいとまがないと認めたとき、又は会議に付議する必要がないと認めたときは、事務担当者が持廻りにより委員の審査を経ることをもつて、委員会の審査にかえることができる。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が会議にはかつて定める。
附則
この訓令は、昭和56年11月30日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。