○岳北広域行政組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和50年12月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、岳北広域行政組合に勤務する消防職員に賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を授与することを目的とする。

(賞じゆつ金授与の要件)

第2条 組合長は、消防職員が消防業務に従事するにあたつて、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのために死亡し又は障害の状態となつた場合においては、賞じゆつ金を支給することができる。

(賞じゆつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゆつ金の種類及び金額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 殉職者賞じゆつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によつて定める。

(2) 障害者賞じゆつ金は2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度において定める。

(殉職者特別賞じゆつ金)

第3条の2 組合長は、消防職員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゆつ金は、授与しない。

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に支給するものとし、その遺族の範囲及び支給される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(審査会)

第5条 賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の授与について適正な運用をはかるため、岳北広域行政組合賞じゆつ金等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(組織)

第6条 審査会の委員は、次の各号に掲げる職にある者をもつて充てる。

(1) 組織市村の議会議長

(2) 組織市村の消防団長

(3) 消防長

2 審査会の会長は、消防長がこれにあたる。

(補則)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、組合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月18日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年12月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年10月12日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岳北広域行政組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年10月17日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岳北広域行政組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例は、平成7年4月1日から適用する。

(別表)(第3条第2号関係)

障害者賞じゆつ金

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。

岳北広域行政組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和50年12月1日 条例第9号

(平成7年10月17日施行)

体系情報
第3章 組織、人事、給与、財務等
沿革情報
昭和50年12月1日 条例第9号
昭和51年10月18日 条例第5号
昭和57年3月31日 条例第1号
昭和59年12月27日 条例第2号
昭和60年12月28日 条例第3号
平成4年10月12日 条例第4号
平成7年10月17日 条例第3号