○職員の互助団体に関する条例
昭和61年4月1日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、職員の互助団体について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「職員」とは、岳北広域行政組合の常勤職員(期間を定めて雇用される臨時の職員及びこれに準ずるものを除く。)であるものをいう。
2 この条例で「互助団体」とは、職員が相互共済及び福利増進を図るため結成した団体で、第6条の規定により組合長の承認を受けたものをいう。
(事業)
第3条 互助団体は、職員の福利厚生に関する事業その他必要な事業を行うものとする。
(運営)
第4条 互助団体の経費は、構成員の掛金、補助金その他の収入によつて運営するものとする。
(掛金の給与からの控除)
第5条 組合長は、給料その他の給与を支給する際、構成員の給与から構成員が互助団体に対して支払うべき掛金に相当する金額を控除して、これを構成員に代つて互助団体に払いこむものとする。
(承認)
第6条 職員が相互共済及び福利増進をはかるため結成した団体で、互助団体となろうとするものは、規約その他の関係書類を添えて組合長に提出し、組合長の承認を受けなければならない。
2 前項に規定する互助団体の規約には、少くとも次に掲げる事項が記載されていなければならない。
(1) 名称
(2) 業務
(3) 署所の所在地
(4) 構成員の範囲およびその資格の得喪に関する規定
(5) 代表者その他の役員に関する規定
(6) 業務執行に関する規定
(7) 経費、会計および資産の管理に関する規定
(8) 規約の変更に関する規定
(9) 解散に関する規定
3 互助団体は、規約を変更しようとするときは、組合長の承認を受けなければならない。
(助成)
第7条 組合長は、互助団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 任命権者は、その所属する職員をして互助団体の事務に従事させ、又はその管理に属する施設を無償で互助団体の利用に供することができる。
(報告)
第8条 組合長は、互助団体の業務の執行について必要な報告を求めることができる。
(委託)
第9条 互助団体は、第3条に規定する事業を、長野県市町村職員互助会に委託することができる。
(補則)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、組合長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。