○岳北広域行政組合機構及び施設改善委員会規程
昭和59年2月2日
訓令第1号
(設置及び目的)
第1条 岳北広域行政組合の合理的な運営及び施設の整備を図り、業務能率の向上に資するため、岳北広域行政組合機構及び施設改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(構成)
第2条 委員会は委員長及び委員若干人をもつて構成する。
2 委員長は事務局次長をあて、委員は職員のうちから組合長が任命する。
(委員長の職務)
第3条 委員長は会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は委員長が必要と認めるときに招集する。
2 当該事案に関係のある係長及び事務担当者は、委員会に出席して説明しなければならない。
3 委員長は必要と認める係長又はその他の職員を委員会に出席させ、意見を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務係が行う。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は委員長が会議にはかつて定める。
附則
この訓令は、昭和59年3月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。