○消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和50年2月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定により、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。
(消防本部の設置等)
第2条 本組合の消防事務を処理するため、消防本部を置く。
2 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岳北消防本部 | 飯山市大字飯山3690番地1 |
(消防署の設置等)
第3条 消防本部に消防署及び分署を置き、その名称及び位置並びに管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
飯山消防署 | 飯山市大字飯山3690番地1 | 飯山市のうち大字一山及び大字照岡を除く地域並びに木島平村一円 |
飯山消防署野沢分署 | 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9110番地2 | 野沢温泉村一円及び飯山市のうち飯山消防署の管轄区域を除く地域 |
飯山消防署栄分署 | 下水内郡栄村大字北信3433番地 | 栄村一円 |
附則
この条例は、昭和50年2月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月14日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月15日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年8月5日条例第3号)
この条例は、平成26年9月1日から施行する。ただし、第3条の表の改正規定(「下高井郡野沢温泉村大字豊郷9110の2」を「下高井郡野沢温泉村大字豊郷9110番地2」に、「下水内郡栄村大字北信3433」を「下水内郡栄村大字北信3433番地」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。