○職員の勤務時間等に関する規程

昭和50年2月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防署に交替制により勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等について定めるものとする。

(勤務形態)

第2条 職員の交替引継時間は、午前8時30分とする。

(勤務日等)

第3条 職員の勤務日は、交替制勤務者以外の職員の、週休日及び休日(以下「週休日等」という。)の年間における合計を除いた日数を、あらかじめ月ごとに定めた勤務計画により、これを割り振るものとする。

2 職員の週休日等は、前項の規定による勤務計画によりこれを割り振る。

(勤務時間)

第4条 職員の一当務中における勤務時間の割振り及び休憩時間は、別表に掲げるとおりとする。

この規程は、昭和50年2月1日から施行する。

(平成5年5月31日規則第3号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成7年10月17日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に割り振られている勤務日及び週休日等については、改正後の規程第2条及び第3条の規定により割り振られたものとみなす。

(平成22年3月4日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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職員の勤務時間等に関する規程

昭和50年2月1日 規則第9号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4章 消防関係
沿革情報
昭和50年2月1日 規則第9号
平成5年5月31日 規則第3号
平成7年10月17日 規則第5号
平成22年3月4日 規則第2号