○岳北広域行政組合消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年3月20日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定により、消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 消防長の資格は、次のとおりとする。
(1) 岳北広域行政組合の消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職その他これと同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
(2) 飯山市、木島平村、野沢温泉村又は栄村の行政事務に従事した者で、飯山市組織条例(平成6年飯山市条例第31号)第2条各号に掲げる部の長の職若しくは飯山市組織規則(平成7年飯山市規則第2号)第2条の表中欄に掲げる課及び室の長の職、木島平村課設置条例(昭和35年木島平村条例第34号)第2条各号に掲げる課の長の職、野沢温泉村課設置条例(平成10年野沢温泉村条例第1号)第2条に掲げる課の長の職又は課設置条例(昭和36年栄村条例第6号)に掲げる課の長の職その他これと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。
(消防署長の資格)
第3条 消防署長の資格は、岳北広域行政組合の消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであること。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。