○岳北広域行政組合消防吏員等の階級及び職名に関する規則

昭和50年2月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定により、消防吏員等の階級及び職名について定めるものとする。

(階級及び職名)

第2条 消防吏員等の階級及びそれに対応する職名は、別表に掲げるとおりとする。

この規則は、昭和50年2月1日から施行する。

(昭和50年3月20日規則第18号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第9号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月16日規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月27日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月14日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年11月14日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月18日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表

階級

職名

消防監

消防長

参事

課長

消防司令長

消防長

消防次長

課長

消防署長

副署長

分署長

参事

課長

副参事

消防司令

消防次長

課長

消防署長

副署長

分署長

主幹

係長

室長

課長

副参事

課長補佐

主幹

係長

消防司令補

副署長

分署長

主幹

係長

室長

小隊長

分隊長

副主幹

主査

主幹

係長

副主幹

主査

消防士長

分隊長

主査

主任

主査

主任

消防副士長

主任

主事

主任

主事

消防士

主事

主事補

主事

主事補

岳北広域行政組合消防吏員等の階級及び職名に関する規則

昭和50年2月1日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)