○岳北広域行政組合消防手帳規則

昭和56年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防手帳(以下「手帳」という。)の貸与、制式及び取扱いについて定めるものとする。

(貸与)

第2条 消防長は、消防吏員の身分を証明するための手帳を貸与する。

2 消防吏員が退職し、又は異動した場合は、手帳を直ちに返納しなければならない。

(制式)

第3条 手帳の制式は、次の各号に定めるものとする。

(1) 表紙は黒皮制とし、金色をもつて上部に消防章を、その下に岳北消防本部と表示する。背部に鉛筆差しを設けて、その下に長さ450ミリメートルの黒色の紐をつけ、内側には名刺入れをつける。

(2) 恒久中紙は差換式とし、表扉に脱帽上半身の写真を貼付し庁印を押捺し、手帳番号、階級、氏名及び貸与年月日を記し、消防長の認印を押捺する。

(3) 記載用紙は、差換式とし恒久中紙と同一寸法として紙数80枚、表扉中央に貸与年月日を記し、その上に庁印を押捺する。

(4) 型状及び寸法は別図のとおりとする。

(記載)

第4条 手帳には職務に関する事項を記載するものとし、記載用紙に余白がなくなつたときは、すみやかに所属長の検閲を経て、新用紙の貸与を受けて旧用紙は各自において1箇年保存しなければならない。

(取扱い)

第5条 手帳の取扱いは、慎重にし亡失しないように務めなければならない。

2 手帳の貸与その他については、消防手帳貸与簿(様式第1号)によつてこれを整理しなければならない。

3 手帳を亡失したときは、直ちに消防長に届け出て再交付を受けなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、手帳について必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

別図

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岳北広域行政組合消防手帳規則

昭和56年4月1日 規則第11号

(昭和56年4月1日施行)

体系情報
第4章 消防関係
沿革情報
昭和56年4月1日 規則第11号