○岳北広域行政組合消防吏員等の服制等に関する規則

昭和50年2月1日

規則第6号

消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定による岳北広域行政組合消防吏員等の服制及び訓練、礼式並びに消防操法の基準については、それぞれ消防庁が定めた消防吏員服制準則(昭和42年消防庁告示第1号)、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)に定めるとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年11月14日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

岳北広域行政組合消防吏員等の服制等に関する規則

昭和50年2月1日 規則第6号

(平成18年11月14日施行)

体系情報
第4章 消防関係
沿革情報
昭和50年2月1日 規則第6号
平成14年3月29日 規則第2号
平成18年11月14日 規則第10号