○岳北広域行政組合消防吏員等の服制等に関する規則
昭和50年2月1日
規則第6号
消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定による岳北広域行政組合消防吏員等の服制及び訓練、礼式並びに消防操法の基準については、それぞれ消防庁が定めた消防吏員服制準則(昭和42年消防庁告示第1号)、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)に定めるとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月14日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。