○岳北広域行政組合消防職員の服務等に関する規程
昭和56年4月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、他に特別な定めがあるものを除くほか、消防本部及び消防署の消防職員(以下「職員」という。)の服務に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において用いられる用語の定義は、次の各号の定めるところによる。
(1) 隔日勤務職員 職員のうち24時間勤務(休憩時間を含む。)に服する職員をいう。
(2) 当直員 隔日勤務職員のうち現に勤務に服している職員をいう。
(3) 非直員 隔日勤務職員のうち当直員以外(あらかじめ割り振られた週休日及び休日(以下「週休日等」という。)に当る職員を除く。)の職員をいう。
(当直司令)
第3条 消防署及び分署にそれぞれ当直司令を置き、当直司令は消防士長以上の階級にある者のうちから消防長が命ずる。
2 当直司令は、上司の命を受けて当直員を指揮監督するほか、庁舎内外の火災、盗難の予防、警戒及び整理整とん等に務めなければならない。
(勤務の交替)
第4条 当直員及び非直員の勤務の交替は、午前8時30分に行うものとし、交替に当つては所定の場所に整列し、引継ぎを受ける当直司令が点呼を行い重要事項を所属長に報告し、必要事項を当直司令間で引継ぐものとする。
2 災害出動等のため、前項に規定する勤務の交替ができないときは、上司の指示を得て継続して勤務に服するとともに、災害出動等が終了するまで勤務交替を延長することができる。
(欠員の補充)
第5条 当直司令は、病気等により当直員に欠員を生じ災害出動時に支障を生じるおそれのあるときは、直ちにその旨を所属長に報告し、欠員の補充その他適切な処置をとらなければならない。
(勤務日の変更)
第6条 隔日勤務職員は、職員の勤務時間等に関する規程(昭和50年岳北広域行政組合規則第9号)第3条の規程により割り振られた勤務日に勤務することができないときは、勤務交替伺簿(様式第1号)によりその旨を所属長に届け出て、承認を受けなければならない。
(区域を離れる届出等)
第7条 職員は、公務及び週休日等以外の日に、管内を離れようとするときは、他行届出簿(様式第2号)により、その旨を所属長に届出て承認を受けなければならない。
2 消防長は気象状況等で災害発生のおそれがあると認めるときは、職員が管内を離れることを制限又は禁止することができる。
附則
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月15日訓令第2号)
この規程は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(平成7年10月17日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日訓令第7号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。