○岳北広域行政組合消防安全管理規程

昭和62年1月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規程は、岳北広域行政組合における消防の職場及び職員の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もつて安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。

(総括安全責任者の責務)

第2条 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理について総括し職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。

(所属長の責務)

第3条 所属長(消防本部は消防次長、消防署にあつては署長、分署にあつては分署長をいう。以下「所属長」という。)は職場及び職員の安全管理の責任者として、職員の公務災害の防止及び軽減を図り、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。

(安全責任者の責務)

第4条 安全責任者は、職場及び職員の安全管理の推進者として、この規程に定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。

(指揮者の責務)

第5条 訓練時及び警防活動時等の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。

(職員の責務)

第6条 職員は常に安全に関し自己管理に努めるとともに、総括安全責任者、所属長及び安全責任者がこの規程に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。

2 職員は訓練時及び警防活動時等においては、指揮者が行う訓練及び警防活動等に必要な指示に従うほか、安全管理上の指示に従わなければならない。

(総括安全責任者)

第7条 消防本部に総括安全責任者を置く。

2 総括安全責任者は、消防長をもつて充てる。

3 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理に関する事務を総括するとともに、所属長、安全責任者その他安全管理に関係ある者を監督指導する。

(安全責任者)

第8条 消防本部、消防署、分署に安全責任者を置く。

2 安全責任者は、それぞれの所属長が所属職員のなかから任命する。

3 安全責任者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全教育に関すること。

(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。

(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。

(6) その他安全管理に関すること。

4 安全責任者は、前項各号に定める事項に関し、必要に応じ所属長に対し改善措置等について意見を具申しなければならない。

(安全担当者)

第9条 所属長は、安全責任者の事務を補助させるため、必要に応じ安全担当者を選任することができる。

2 安全担当者は、安全責任者の指示を受け安全に関する事務を誠実に行わなければならない。

(訓練時の安全管理体制)

第10条 訓練時の安全管理に関する事項については、別に定める「岳北広域行政組合消防訓練時安全管理要綱」によるものとする。

(総括安全関係者会議)

第11条 消防本部に総括安全関係者会議を置く。

2 総括安全関係者会議は、次の各号に掲げる安全管理に関する基本的な事項及び重要な事項を調査審議する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。

(3) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。

(4) 公務災害の原因、調査及び再発防止に関すること。

(5) その他安全管理上重要な事項に関すること。

(総括安全関係者会議の構成)

第12条 総括安全関係者会議は、次の各号に定める委員をもつて構成する。

(1) 総括安全責任者

(2) 所属長

(3) 安全責任者

(4) 安全担当者

(5) その他職員のうちから消防長が指名する者

2 総括安全関係者会議の議長は総括安全責任者をもつて充てる。

3 議長は議事に関し特に必要と認める場合は、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。

(総括安全関係者会議の開催)

第13条 総括安全関係者会議は、年1回以上開催するものとし議長が招集する。

(総括安全関係者会議の事務局)

第14条 総括安全関係者会議の事務局は、消防本部庶務係に置く。

(一般教育)

第15条 所属長は職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき、安全管理に関する教育を実施しなければならない。

(特別教育)

第16条 所属長は、前条に定める教育を実施するほか、次の各号に掲げる職員に対し安全管理に関する教育を実施しなければならない。

(1) 新たに採用された者

(2) 著しく業務の異なる職に配置された者

(3) その他消防長がとくに必要と認めた者

(総括安全責任者の巡視)

第17条 総括安全責任者は、最低年1回庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(安全責任者の巡視)

第18条 安全責任者は、最低3ケ月に1回庁舎、訓練施設等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(安全担当者の巡視)

第19条 安全担当者は、必要に応じ庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者に報告しなければならない。

2 安全責任者は、前項の報告を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(庁舎、訓練施設等の整備)

第20条 所属長は、常に安全管理に配慮し、庁舎訓練施設等の整備に努めるとともに、必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。

(消防資器材の点検整備)

第21条 職員は常に消防車両及び消防資器材を点検整備し、異常が認められた場合は速やかに所属長に報告しなければならない。

(各種記録及び報告)

第22条 安全責任者は、次の各号に掲げる安全管理に関する記録を整備し、異常が認められた場合は、速やかに所属長に報告しなければならない。

(1) 安全関係者会議記録

(2) 安全教育実施記録

(3) 安全巡視等の結果記録

(4) その他安全管理上必要な記録

2 各種記録及び報告等の保存期限は5年とする。

(補則)

第23条 この規程を実施するにあたり、必要な事項は別に定める。

この規程は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

岳北広域行政組合消防安全管理規程

昭和62年1月1日 規則第1号

(平成14年4月1日施行)