○岳北消防本部消防職員委員会の運営に関する規程

平成8年10月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、岳北消防本部消防職員委員会規則(平成8年岳北広域行政組合規則第3号。以下「規則」という。)第14条の規定により、消防職員委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の指名)

第2条 消防長は、委員長を指名するときは、人事通知書(様式第1号)によるものとする。

(委員の指名等)

第3条 消防長は、委員を指名するときは、人事通知書(様式第2号)によるものとする。

2 消防職員による委員の推薦は、組織区分の代表者(岳北消防本部及び飯山消防署は消防次長、分署は分署長。以下「代表者」という。)により、次の各号のいずれかによって推薦するものとする。

(1) 業務の打合せ等を利用し、話合いによる方法

(2) 推薦のための会議を開催し、話合い等による方法

3 組織区分の代表者は、当該組織区分が推薦する職員を、推薦書(様式第3号)により消防長に報告するものとする。

4 消防長は、委員を指名したときは、職員に公表するものとする。

(意見取りまとめ者の指名等)

第4条 規則第7条第2項の規定による意見取りまとめ者は、次の各号に掲げる組織区分ごとにそれぞれ当該各号に定める人数とする。

(1) 岳北消防本部及び飯山消防署 2人

(2) 飯山消防署野沢分署 1人

(3) 飯山消防署栄分署 1人

2 消防職員による意見取りまとめ者の推薦は、組織区分の代表者により、前条第2項の各号のいずれかによって推薦するものとする。

3 組織区分の代表者は、当該組織区分が推薦する職員を、推薦書(様式第4号)により消防長に報告するものとする。

4 消防長は、前項により推薦された職員を意見取りまとめ者に指名するときは、人事通知書(様式第5号)によるものとする。

5 意見取りまとめ者は、委員会に出席することができない。

6 意見取りまとめ者である職員が、指名された組織区分に所属しなくなった場合においては、当該職員は意見取りまとめ者でなくなるものとする。

(消防職員の意見の提出期日)

第5条 消防長は、規則第9条第4項の期日は、委員長と協議し30日間程度を確保するものとする。

(委員会の会議)

第6条 委員会の会議は、公開しないものとする。

2 委員会の審議は、意見を提出した者の氏名を伏せて審議するものとする。

(提出された意見の処置等)

第7条 委員会は、規則第8条により提出された意見が審議事項に該当しない場合は、提出した職員にその旨を通知するものとする。

(委員会の運営)

第8条 委員会は、提出された意見について、継続審議の取扱いはしないものとする。

(消防長への意見の提出)

第9条 委員長は、委員会の審議の結果を消防長に提出する際、その審議状況を口頭で報告し、又は付記することができるものとする。

(消防長の処置等)

第10条 消防長は、委員会の審議に基づき提出された意見に対し、その趣旨を尊重して処置するように努めるものとする。

2 消防長は、前項の処置について、文書の配布、回覧又は訓示等で職員に周知するものとする。

(委員及び職員への配慮)

第11条 所属長は、特別な事情がある場合を除き、委員が委員会に出席できるよう配慮するものとする。

2 職員は、委員会に意見を提出したこと又は委員会の委員として正当な行為を行ったことにより、不利益な取扱いは受けないものとする。

(関係書類の備付け)

第12条 委員会に、委員会名簿及び審議結果等の関係書類を備えるものとする。

この訓令は、平成8年10月1日から施行する。

(平成10年12月28日訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年3月20日訓令第7号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年8月1日訓令第1号)

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成31年3月25日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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岳北消防本部消防職員委員会の運営に関する規程

平成8年10月1日 訓令第3号

(平成31年4月1日施行)