○岳北広域行政組合火災予防条例施行規則
昭和50年2月1日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、岳北広域行政組合火災予防条例(昭和50年岳北広域行政組合条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(炉等の安全距離)
第2条 条例第3条第1項第15号に規定する防火上有効な底面通気のため、可燃性の床等からの間隔の基準は、10センチメートル以上とする。
(変電設備及び発電設備等)
第3条 条例第11条第1項第3号(条例第12条第2項及び第13条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定により、変電設備、発電設備及び蓄電池設備の周囲に防火上有効な空間を保有しなければならない基準は、次の各号のとおりとする。
(1) 配電盤の前面には、120センチメートル(低圧を取り扱う配電盤にあつては、100センチメートル以上)背面には、80センチメートル以上の空間を保有すること。
(2) 配電盤を2列以上設ける場合は、列の相互間を180センチメートル以上とすること。
(3) 変圧器等の前面には、80センチメートル以上、相互間には、20センチメートル以上の空間を保有すること。
(4) 変圧器を2列以上設ける場合は、列の相互間を100センチメートル以上とすること。
(5) 発電機、蓄電池等の周囲には、80センチメートル以上の空間を保有すること。
2 条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)の規定による標識は、幅15センチメートル以上、長さ30センチメートル以上で、色は地を白色、文字を黒色とし、記載の要領は、別表第1(イ、ロ、ハ、ニ及びホ)のとおりとする。
(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し又は危険な物品を持ち込んではならない場所
イ 劇場、映画館又は演芸場の客席及び舞台
ロ 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあつては、喫煙設備のある客席を除く。)
ハ 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあつては、喫煙設備のある客席を除く。)
ニ キヤバレー、バー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台
ホ 百貨店、マーケツト等の売場(食堂の部分を除く。)
ヘ 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セツトを設ける部分
ト 自動車車庫又は駐車場(危険な物品については除く。)
チ 屋内展示場で公衆の出入する場所
リ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲
(2) 危険な物品を持ち込んではならない場所
イ 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の公衆の出入する部分(暖房用のもの及びこれに補給する場合を除く。)
ロ キヤバレー、カフエー、バー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店等で公衆の出入する部分(暖房用のもの及びこれに補給する場合を除く。)
ハ 車両の停車場若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第2条第7項に規定する危険物
(2) 条例第33条第1項に規定する可燃性固体類及び可燃性液体類(以下「可燃性固体類等」という。)
(3) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス
(4) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類
2 第6条の消防長が指定する場所において、条例第23条第1項ただし書の規定により喫煙等の承認を受けようとする者は、当該行為を行う日の3日前までに禁止行為の解除承認申請書(様式第2号)を提出し、承認を受けなければならない。
(少量危険物等の貯蔵所及び取扱所の標識)
第9条 条例第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項において準用する場合を含む。)及び条例第34条第2項第1号の規定による標識は、幅30センチメートル以上、長さ60センチメートル以上で、色は地を白色、文字は黒色とし、その記載の要領は別表第3及び次の各号のとおりとする。
(1) 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱つている旨の記載は、「少量危険物貯蔵所」、「少量危険物取扱所」又は「少量危険物貯蔵取扱所」とする。
(2) 条例別表第8で定める数量以上の物品(以下「指定可燃物」という。)を貯蔵し、又は取り扱つている旨の記載は「指定可燃物貯蔵所」、「指定可燃物取扱所」又は「指定可燃物貯蔵取扱所」とする。
(少量危険物等の貯蔵所又は取扱所の掲示板)
第9条の2 条例第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項において準用する場合を含む。)及び条例第34条第2項第1号に規定する防火に関し必要な事項を掲示した掲示板は、別表第3の2のとおりとし、危険物及び指定可燃物に応じ、それぞれ次の表に掲げる事項を記載するものとする。
危険物又は指定可燃物の種類 | 防火上の記載事項 |
第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は第3類の危険物のうち危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危険物政令」という。)第1条の5第5項の水との反応性試験において同条第6項に定める性状を示すもの(カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを含む。) | 禁水 |
第2類の危険物(引火性固体を除く。) | 火気注意 |
第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(第3類の危険物のうち危険物政令第1条の5第2項の自然発火性試験において同条第3項に定める性状を示すもの並びにアルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄リンをいう。)、第4類の危険物、第5類の危険物又は指定可燃物のうち可燃性固体類等 | 火気厳禁 |
指定可燃物(可燃性固体類等を除く。) | 火気注意 |
(地下配管の防食措置)
第9条の3 条例第31条の2第2項第9号二の規定による配管の防食措置については、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99号)第3条から第4条までの規定を準用する。
(液体の危険物の流出防止措置)
第9条の4 条例第31条の4第2項第10号の規定による流出を防止するための有効な措置は、次のとおりとする。
(1) タンクの周囲にコンクリート等で造られた流出止めを設けること。ただし屋内に設けるタンク等で当該屋内の敷居等を高くする措置を講じ、周囲の壁及び敷居等をコンクリート、モルタル等で造り、又は覆われた流出止めを設けた場合はこの限りでない。
(2) 前号の流出止めは、タンクの側板から50センチメートル以上離して設けること。ただしタンクの頂部まで飛散防止措置を講じた場合はこの限りでない。
(3) 流出止めの容量は、当該タンクの容量の110パーセント以上とすること。
(1) 定員表示板は、幅30センチメートル以上、長さ25センチメートル以上の板で、色は地を白色、横線は赤色、文字は赤色及び黒色とする。
(2) 満員札は、幅50センチメートル以上、長さ25センチメートル以上の板で、色は地を赤色、文字は白色とする。
(指定催しの指定通知)
第10条の2 条例第47条の2第3項の規定による指定催しの指定に係る通知は、様式第2号の2によるものとする。
(火災予防上必要な業務に関する計画の届出)
第10条の3 条例第47条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の届出は、様式第2号の3の届出書により行わなければならない。
(タンクの検査)
第15条 条例第51条の3第1項に定める水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、様式第16号の申請書によつて行わなければならない。
2 消防長は前項の申請に係る検査の結果が、条例第31条の4第2項第1号、条例第31条の5第2項第4号及び条例第31条の6第2項第2号に規定する基準に適合すると認めたときは、当該検査の申請をした者にタンク検査済証(様式第17号及び様式第18号)を交付するものとする。
(指定洞道等の指定及び届出)
第16条 条例第51条の2第1項の規定による指定洞道等の指定は、告示して行うものとする。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第17条 条例第51条の4第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第51条の4第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続)
第18条 条例第51条の4第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、岳北消防本部ホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(委任)
第19条 この規則の施行について必要な事項は、組合長が定める。
附則
この規則は、昭和50年2月1日から施行する。
附則(昭和56年6月1日規則第13号)
この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(平成2年4月1日規則第2号)
この規則は、平成2年5月23日から施行する。
附則(平成3年6月1日規則第2号)
この規則は、平成3年6月15日から施行する。
附則(平成4年12月25日規則第6号)
この規則は、平成5年1月12日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月1日規則第9号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月27日規則第2号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年10月31日規則第2号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第2号)
この規則は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1
(イ) 燃料電池発電設備の標識
(ロ) 変電設備の標識
(ハ) 急速充電設備の標識
(ニ) 発電設備の標識
(ホ) 蓄電池設備の標識
(ヘ) 水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する標識
別表第2
(イ) 禁煙の標識
(ロ) 火気使用禁止の標識
(ハ) 危険物品持込み禁止の標識
(ニ) 喫煙所の標識
別表第3
(イ) 危険物を貯蔵し、又は取り扱つている場所の標識
(ロ) 指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱つている場所の標識
別表第3の2
(イ) 注水行為を厳に禁止する旨の掲示板
(ロ) 火気の使用に注意を要する旨の掲示板
(ハ) 火気の使用を厳に禁止する旨の掲示板
別表第4
(イ) 定員の表示板
(ロ) 満員札(1)
満員札(2)