○岳北広域行政組合火災予防条例の消防長の権限に関する告示

平成21年3月26日

告示第2号

(目的)

第1 この告示は、岳北広域行政組合火災予防条例(昭和50年2月1日条例第4号。以下「条例」という。)に基づく消防長の権限に関する事項で、消防長が制定して指定する火災予防上必要な事項を定める。

(火災予防上安全な距離)

第2条例第3条第1項第1号(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第7条の2第2項第8条第8条の2及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)及び第18条第1項第1号(条例第19条第2項第20条第2項第21条第2項及び第22条において準用する場合を含む。)に規定する火災予防上安全な距離として消防長が認める距離は、次の各号のいずれかの距離のうち、短い距離とする。

(1) 条例別表第3の各項に掲げる距離

(2) 対象火気設備等及び対象火気器具等の距離に関する基準(平成14年消防庁告示第1号)により得られる距離

(必要な知識及び技能を有する者の指定)

第3条例第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第7条の2第2項第8条第8条の2及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものは、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関し、これらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(1) 液体を使用する設備にあっては、次に掲げる者

ア 財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格証の交付を受けた者

イ ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項第8条及び第8条の2において第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)

(2) 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者

ア 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者

イ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者

2 条例第11条第1項第9号(条例第11条第3項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものは、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関し、これらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(1) 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者

(2) 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者

(3) 社団法人日本内燃力発電設備協会が実施する自家用発電設備専門技術試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者。条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(4) 社団法人日本電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(蓄電池設備整備資格者。条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(5) 社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者。条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

3 条例第18条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものは、財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格証の交付を受けた者又は当該器具の点検及び整備に関し、これらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式変電設備等)

第4 条例第11条第1項第3号及び第2項(条例第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式変電設備、発電設備及び蓄電池設備(以下「キュービクル式変電設備等」という。)は、次のとおりとする。(平成12年7月26日消防予第171号消防庁予防課長一部改正通知)

ただし、蓄電池設備の充電装置及び逆変換装置に内蔵される変圧器については、出力が20キロワットを超える場合においても、独立の変電設備としてではなく、蓄電池設備の一部分として取り扱って差し支えない。

(1) キュービクル式変電設備等の設置位置は、次によること。

ア 床面又は地盤面より高くした不燃性の台上に設けたものであること。ただし、雨水等の浸入のおそれがなく、かつ、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けたものは、この限りでない。

イ 可燃性又は腐食性のガス又は蒸気が発生しない位置に設けたものであること。ただし、防爆又は防食構造のものにあっては、この限りでない。

(2) キュービクル式変電設備等の構造は、次によること。

ア キュービクル式変電設備

(ア) キュービクル式変電設備とは、変電設備その他の機器及び配線を一の箱(以下「外箱」という。)に収納したものをいうものであること。

(イ) キュービクル式変電設備の外箱の材料は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものとし、その板厚は1.6ミリメートル(屋外用のものは、2.3ミリメートル)以上とすること。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。

(ウ) 外箱の開口部(換気口又は換気設備の部分を除く。)には、防火戸を設けるものとし、網入りガラス入りの防火戸にあっては、当該網入りガラスを不燃材料で固定したものであること。

(エ) 外箱は、床に容易に、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。

(オ) 電力需給用変成器、受電用遮断器、開閉器等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものとすること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、この限りでない。

(カ) 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるキュービクル式変電設備にあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないこと。

a 各種表示灯(カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)

b 金属製のカバーを取り付けた配線用遮断器

c ヒューズ等に保護された電圧計

d 計器用変成器を介した電流計

e 切替スイッチ等のスイッチ類(難燃材料以上の防火性能を有する材料によるものに限る。)

f 配線の引込み口及び引出し口

g (ケ)に規定する換気口及び換気装置

(キ) 電力需給用変成器、受電用遮断器、変圧器等の機器は、外箱又は配電盤等に堅固に固定すること。

(ク) 配線をキュービクルから引き出すための電線引出し口は、金属管又は金属製可とう電線管を容易に接続できるものであること。

(ケ) キュービクルには、次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。

a 換気装置は、外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行えるものであること。

b 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、当該面の面積の三分の一以下であること。

c 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。

d 換気口には、金網、金属製がらり、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。

(コ) 外箱には、直径10ミリメートルの丸棒が入るような穴又はすき間がないこと。また、配線の引込み口及び引出し口、換気口等も同様とする。

イ キュービクル式発電設備

(ア) キュービクル式発電設備とは、内燃機関及び発電機並びに燃料タンク等の附属設備、運転に必要な制御装置、保安装置等及び配線を一の箱に収納したものをいうものであること。

(イ) キュービクル式発電設備の外箱の材料は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものとし、その板厚は1.6ミリメートル(屋外用のものは2.3ミリメートル)以上とすること。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。

(ウ) 外箱の開口部(換気口又は換気設備の部分を除く。)には防火戸を設けるものとし、網入りガラス入りの防火戸にあっては、当該網入りガラスを不燃材料で固定したものであること。

(エ) 外箱は、床に容易に、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。

(オ) 内燃機関、発電機、制御装置等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものとすること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、この限りでない。

(カ) 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるキュービクル式発電設備にあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないこと。

a 各種表示灯(カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)

b 冷却水の出し入れ口及び各種水抜き管

c 燃料の出し入れ口

d 配線の引出し口

e (シ)に規定する換気口及び換気装置

f 内燃機関の排気筒及び排気消音器

g 内燃機関の息抜き管

h 始動用空気管の出し入れ口

(キ) 屋外に通じる有効な排気筒及び消音器を容易に取り付けられるものであること。

(ク) 内燃機関及び発電機を収納する部分は、不燃材料で区画し、遮音措置を講じたものであること。

(ケ) 内燃機関及び発電機は、防振ゴム等振動吸収措置の上に設けたものであること。

(コ) 電線等は、内燃機関から発生する熱の影響を受けないように断熱処理を行うとともに固定すること。

(サ) 配線をキュービクルから引き出すための電線引出し口は、金属管又は金属製可とう電線管を容易に接続できるものであること。

(シ) キュービクルには、次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。

a 換気装置は、外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行えるものであること。

b 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、当該面の面積の三分の一以下であること。

c 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。

d 換気口には、金網、金属製がらり、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。

(ス) 外箱には直径10ミリメートルの丸棒が入るような穴又はすき間がないこと。また、配線の引出口、換気口等も同様とすること。

ウ キュービクル式蓄電池設備

(ア) キュービクル式蓄電池設備とは、蓄電池並びに充電装置、逆変換装置、出力用過電流遮断器等及び配線を一の箱に収納したものをいうものであること。

(イ) キュービクル式蓄電池設備の外箱の材料は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものとし、その板厚は1.6ミリメートル(屋外用のものは2.3ミリメートル)以上とすること。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。

(ウ) 外箱の開口部(換気口又は換気設備の部分を除く。)には、防火戸を設けるものとし、網入りガラス入りの防火戸にあっては、当該網入りガラスを不燃材料で固定したものであること。

(エ) 外箱は、床に容易に、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。

(オ) 蓄電池、充電装置等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものとすること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、この限りでない。

(カ) 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるキュービクル式蓄電池設備にあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないこと。

a 各種表示灯(カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)

b 金属製のカバーを取り付けた配線用遮断器

c 切替スイッチ等のスイッチ類(難燃材料以上の防火性能を有する材料によるものに限る。)

d 電流計、周波数計及びヒューズ等に保護された電圧計

e (サ)に規定する換気口及び換気装置

f 配線の引込み口及び引出し口

(キ) 鉛蓄電池に収納するものにあっては、キュービクル内の当該鉛蓄電池の存する部分の内部に耐酸性能を有する塗装が施されていること。ただし、シール形蓄電池を収納するものにあっては、この限りでない。

(ク) キュービクルの内部において、蓄電池を収納する部分と他の部分とを不燃材料で区画すること。

(ケ) 充電装置と蓄電池を区分する配線用遮断器を設けること。

(コ) 蓄電池の充電状況を点検できる自動復帰形又は切替形の点検スイッチを設けること。

(サ) キュービクルには、次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。ただし、換気装置を設けなくても温度上昇及び爆発性ガスの滞留のおそれのないものにあっては、この限りでない。

a 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、蓄電池を収納する部分にあっては当該面の面積の三分の一以下、充電装置等を収納する部分にあっては当該面の面積の三分の二以下であること。

b 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。

c 換気口には、金網、金属製がらり、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。

(シ) 外箱には、直径10ミリメートルの丸棒が入るような穴又はすき間がないこと。また、配線の引込み口、引出し口及び換気口等も同様とすること。

(3) 管理

ア 扉は常時完全に鍵をかけること。

イ 周囲は、常に整理及び清掃し、みだりに可燃物を放置しないこと。

(急速充電設備に係る消防長が認める延焼を防止するための措置)

第5 条例第11条の2第1項第1号に規定する消防長が認める延焼を防止するための措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 筐体は、不燃の金属材料で厚さがステンレス鋼板で2.0ミリメートル以上、または鋼板で2.3ミリメートル以上であること。

(2) 安全装置(漏電遮断器)が設置されていること。

(3) 筐体の体積1立方メートルに対する内蔵可燃物量(電装基板等の可燃物の量)が約122キログラム以下であること。

(4) 蓄電池が内蔵されていないこと。

(5) 太陽光発電設備が接続されていないこと。

(避雷設備の位置及び構造)

第6条例第16条第1項の規定により消防長が指定する避雷設備の日本工業規格は、JIS A4201―1992とする。

(指定催しの指定要件)

第7 条例第47条の2第1項の規定により大規模なものとして消防長が別に定める要件は、大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しで、一日あたり10万人以上の人出が予想され、かつ、主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗以上であることとする。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年10月31日告示第6号)

この告示は、平成26年11月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

岳北広域行政組合火災予防条例の消防長の権限に関する告示

平成21年3月26日 告示第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4章 消防関係
沿革情報
平成21年3月26日 告示第2号
平成26年10月31日 告示第6号
令和3年3月31日 告示第2号