○岳北消防本部予防事務処理規程
平成21年3月18日
訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 建築許可等の同意(第2条―第6条)
第3章 工事中の建築物の仮使用承認(第7条)
第4章 消防用設備等の着工届・設置届(第8条―第11条)
第5章 消防用設備等の基準の特例(第12条)
第6章 防火管理に関する講習(第13条―第16条)
第7章 消防法令適合通知書等(第17条―第20条)
第8章 消防訓練(第21条)
第9章 各種届出(第22条―第26条)
第10章 雑則(第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)、岳北広域行政組合火災予防条例(昭和50年条例第4号。以下「条例」という。)及び建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)に基づく、火災予防に係る事務処理について必要な事項を定めるものとする。
第2章 建築許可等の同意
(建築許可等の同意処理)
第2条 法第7条の規定による建築物の許可、認可若しくは確認(以下「建築確認等」という。)の計画について同意を求められたときは、岳北消防本部文書件名簿(以下「文書件名簿」という。)及び防火対象物・消防用設備等事務処理簿(様式第1号)(以下「防火対象物事務処理簿」という。)に所定の事項を記載して受付するとともに、消防法令及び建基法の防火に関する基準等に適合しているか、審査を行わなければならない。
2 前項の建築確認等の計画について同意を与えるときは、申請書の正副同意欄に同意印を押し、法に定める期日内に特定行政庁若しくはその委任を受けた者(以下「行政庁等」という。)又は建基法第77条の21第1項に規定する確認を行う指定確認検査機関(以下「指定確認検査機関」という。)へ通知するものとする。
(不同意の処理)
第4条 建築確認等の計画に同意を与えることが出来ないときは、その事由を記載して行政庁等及び指定確認検査機関に、法に定める期日内に確認申請不同意通知書(様式第3号)を交付するものとする。
(建築計画通知書の処理)
第5条 建基法第93条第4項の規定による建築計画の通知を受けたときは、前第2条建築確認等の同意の処理に準じて事務処理を行うものとする。
(事前指導に伴う処理)
第6条 建築物の新築、増築、改築等に係る事項について、当該建築物の関係者から事前に相談を受けた場合は、防火に関する事項について指導を行うとともに、その結果を口答・電話記録用紙(消防本部様式)に記録しておかなければならない。
第3章 工事中の建築物の仮使用承認
(建築物の仮使用承認に関する意見書の処理)
第7条 建基法第7条の6第1項に規定する建築物の仮使用にあたり、行政庁等から防火上又は避難上支障がないか意見を求められたときは、文書件名簿により受付するとともに、当該建築物の調査を実施し、その関係者に対して必要な指導を行うものとする。
2 前項の調査は、次に掲げる事項を調査するものとする。
(1) 防火管理に関すること。
(2) 避難施設等の設置維持に関すること。
(3) 消防用設備等の設置維持に関すること。
(4) 火気使用設備、器具等の規制に関すること。
(5) 防炎物品の規制に関すること。
(6) 危険物製造所等及び少量危険物等の規制に関すること。
(7) その他火災予防上必要な事項
第4章 消防用設備等の着工届・設置届
(工事整備対象等の工事着手の届出処理)
第8条 法第17条の14の規定による工事整備対象設備等着工届(以下「着工届」という。)が提出された場合は、防火対象物事務処理簿に記載するとともに、着工届の内容が消防用設備等の設置に関する技術上の基準に適合しているか審査を行うものとする。
2 着工届が基準に適合していないと認められたときは、当該消防用設備等を計画した消防用設備士に、基準に適合するよう計画の変更をさせるものとする。
3 審査結果及び審査経過は、着工届・設置届審査経過用紙(様式第6号)に記録しておかなければならない。
4 着工届が確認申請同意年度を越え異なる場合は、新たに文書件名簿及び防火対象物処理簿で受付を行い、再度事務処理を行うものとする。
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置届出の処理及び検査)
第9条 法第17条の3の2の規定に基づく消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届(以下「設置届」という。)が提出された場合は、防火対象物事務処理簿に記載するとともに、設置届の内容が消防用設備等の設置に関する技術上の基準に適合しているか審査し、検査を行うものとする。ただし、設置届出の内容が小規模なもので、立入検査及び消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検報告で補完できるものにあっては、この限りではない。
2 審査結果及び審査経過は、着工届・設置届審査経過用紙に記録しておかなければならない。
4 検査の結果、消防用設備等が技術上の基準に適合していないと認められた場合は、当該届出者にその改修を求めるとともに、消防用設備等完成検査不合格通知書(様式第9号)を交付するものとする。ただし、違反する事項が軽微なときは、口頭で指導するものとする。
(中間検査の処理)
第10条 法第17条の3の2の規定による検査を補完するため、火災予防上又は消防活動上重大な影響を及ぼすと認められる部分で、工事完了後では技術上の基準に適合しているか検査が困難な部分については、工事完了前における検査(以下「中間検査」という。)を実施するものとする。
2 中間検査を実施した場合は、消防用設備等中間検査復命書(様式第12号)を作成し復命するものとする。
(消防用設備等・特殊消防用設備等の検査済証再交付の処理)
第11条 検査済証の交付を受けた者で、紛失、滅失等の理由により、検査済証の再交付を受けようとする者は、検査済証再交付申請書(様式第13号)を提出するものとする。
2 検査済証再交付申請書の提出があった場合は、文書件名簿により受付をし、検査済証の写しを作成し、朱色で「再交付」を押印し、裏面に再交付年月日を記入のうえ原本証明を行い、検査済証再交付書(様式第14号)及び検査済証を交付するものとする。
第5章 消防用設備等の基準の特例
(基準の特例適用申請等の処理)
第12条 政令第32条に規定する基準の特例の適用を受けようとする者は、消防用設備等特例適用申請書(様式第15号)(以下「特例適用申請書」という。)に必要な図書を添付し、提出しなければならない。
2 特例適用申請書を受理したときは、文書件名簿及び消防用設備等の特例適用申請書受付簿(様式第16号)により受付するとともに、その内容を審査し、必要に応じ現地調査を行い、消防法令の基準によらなくとも火災の発生及び延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等による被害を最小限度に止めることができると認めるときは、消防用設備等の特例適用を承認するものとする。
3 特例適用申請を承認した場合は、消防法施行令第32条承認書(様式第17号)を関係者に交付するものとする。
4 特例適用申請を不承認とした場合は、消防法施行令第32条不承認書(様式第18号)を関係者に交付するものとする。
第6章 防火管理に関する講習
(防火管理の資格取得講習区分)
第13条 政令第3条に規定する防火管理の資格取得講習区分は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 甲種防火管理新規講習 甲種防火対象物の防火管理に関する講習(以下「新規講習」という。)
(2) 甲種防火管理再講習 甲種防火管理新規講習後に行う講習(以下「再講習」という。)
(3) 乙種防火管理講習 乙種防火対象物の防火管理に関する講習(以下「乙種講習」という。)
2 前項に規定する講習は、その一部を他の団体に委託することができる。
(講習会の実施)
第14条 新規講習を実施する場合は、実施日時、実施場所、その他講習の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示するものとする。
4 乙種講習を実施する場合は新規講習に準じて行うものとする。
5 再講習に関する事務については、別に定める。
(修了証の交付処理)
第15条 前条の講習修了者には、区分に応じ修了証(省令別記様式第1号)を交付しなければならない。
2 修了証を交付する場合は、防火管理修了者台帳(様式第22号)に、修了者の写真及び必要事項を記録し、保存しなければならない。
(修了証の再交付処理)
第16条 修了証の交付を受けた者で、紛失、滅失等の事由により修了証の再交付を受けようとする者は、防火管理講習修了証再交付申請書(様式第23号)を提出するものとする。
2 再交付申請書の提出があった場合は、防火管理修了者台帳の記録と照合し本人と確認できた場合に、防火管理修了証再交付書(様式第24号)により、修了証を再交付するものとする。
3 申請者が氏名に変更があった場合は、運転免許証又は健康保険証等により、氏名変更の確認をしなければならない。
4 再交付申請書に係る事務処理は、検査済証の再交付処理に準じて行うものとする。
第7章 消防法令適合通知書等
(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条の規定による営業の許可
(2) 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条の規定による施設又は設備の変更届出
(3) 国際観光ホテル整備法(昭和24年法律279号)第3条又は第18条第1項の規定による登録
(4) 国際観光ホテル整備法第7条第1項又第18条第2項の規定において準用する第7条第1項の規定による施設に関する登録事項の変更の届出
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条の規定による営業許可
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第9条の規定による構造又は設備の変更等の承認、届出
(旅行業関係者等からの照会に関する処理)
第18条 旅行業関係者等から、第378号通知に基づく旅館、ホテルの防火安全に関し照会があった場合は、文書件名簿により受付を行うとともに、当該防火対象物について調査又は必要に応じ立入検査を実施するものとする。
2 調査及び立入検査結果に基づいて、旅行業者からの照会に対する回答書(別記様式第3)を旅行関係者等に交付するとともに、旅館、ホテルの関係者に防火管理等の徹底について指導するものとする。
3 法第8条の2の3に定める特例認定未実施の場合は、その理由を記載するものとする。
(風俗営業施設に関する意見書交付申請の処理)
第19条 風俗営業の用途に供する防火対象物関係者から、風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律第3条の規定による営業許可及び風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律第9条の規定による構造又は設備の変更等の承認届出に係る防火安全性に関する意見書交付申請書(様式第25号)の提出があった場合は、文書件名簿により受付を行うとともに、速やかに立入検査を実施し、消防法令に適合しているか審査するものとする。
2 立入検査結果が消防法令に適合していると認められる場合は、風俗営業施設の営業許可に係る意見書(様式第26号)を関係者に交付するものとする。また、消防法令に適合していないと認められる場合は、立入検査結果通知書を当該対象物関係者に交付するとともに、不備事項について改善を図るものとする。
(旅館又はホテルの消防法令にかかる消防法令適合通知書の交付に係る処理)
第20条 旅館、ホテルの権原者から、消防法令にかかる消防法令適合通知書交付申請書(様式第27号)の提出があった場合は、文書件名簿により受付を行うとともに、立入検査を実施し、消防法令に適合しているか検査するものとする。
2 立入検査結果が消防法令に適合している場合は、消防法令適合通知書(様式第28号)を交付するものとする。また、消防法令に適合していない場合は、岳北消防本部査察規程第10条により立入検査結果通知書を、当該対象物関係者に交付するとともに、不備事項について改善を図るものとする。
第8章 消防訓練
(消防訓練の通報)
第21条 省令第3条第12項に規定する通報は、消防訓練等通知書(様式第29号)により行うものとし、消防訓練等通知書が提出された場合、受付を行うとともに、必要に応じ訓練に立会い指導を行うものとする。
2 訓練内容が複数の部署に係る訓練の場合は、当該部署で調整するものとする。
3 訓練指導に出向した場合は、消防訓練査察表(様式第30号)により復命するものとする。
4 旅館、ホテル、福祉施設等における夜間の防火管理体制の検証については、旅館・ホテル等における夜間の防火体制指導マニュアルについて(昭和62年8月1日消防予第131号消防庁予防課長)通知及び社会福祉施設及び病院における夜間の防火管理体制指導マニュアルについて(平成元年3月31日消防予第36号消防庁予防課長)通知による。
第9章 各種届出
2 届出の記載内容に不備事項がある場合は、届出者に訂正を求め訂正の後、受理するものとする。
(届出書の数)
第23条 前条の各種届出は、正副2通を提出するものとする。
2 前項の届出を受付した場合は、正副本に受付印を押し、届出した者に副本を交付するものとする。
(届出の添付書類の特例)
第24条 設置届の添付書類は、着工届に添付した図書と同一であるときは省略することができる。
(権原者等の変更の届出)
第25条 防火対象物の管理権原を有する者及び名称の変更にともない、氏名・名称変更届出(様式第32号)の届出があった場合は、各種届出受付簿により受付を行い、防火対象物台帳の事務処理を行うものとする。
2 前項の氏名・名称変更届出は、消防法令等に基づく届出ではなく、防火対象物の実態を的確に把握するために求めるものとする。
3 省令第4条の2の8の規定による管理権原者変更届出書(別記様式第1号の2の2の3)は文書件名簿により受付を行い、防火対象物台帳の事務処理を行うものとする。
2 前項の防火対象物休業届出書及び防火対象物廃業届出書は、消防法令等に基づく届出ではなく、防火対象物の実態を的確に把握するため求めるものとする。
第10章 雑則
(補則)
第27条 この規程に定めるほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。