○岳北消防本部防火基準適合表示要綱
平成26年3月31日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、「防火対象物に係る表示制度の実施について」(平成25年10月31日付け消防予第418号消防庁次長通知)に基づき、防火・防災管理上の一定の基準に適合している防火対象物について、その情報を利用者等に提供し、防火安全体制の確立を図るための「表示」を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(表示対象物)
第2条 防火・防災管理上の表示基準に適合している旨の表示(以下「表示」という。)をする対象物は、ホテル・旅館等(消防法施行令別表第一(5)項イ並びに同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するもの。以下同じ。)で、次の(1)及び(2)に該当するものとする。
(1) 消防法第8条の適用があるもの
(2) 防火対象物の地階を除く階数が3以上のもの
2 表示基準の審査は、別表2の点検項目について、「防火対象物に係る表示制度の実施細目等について」(平成25年10月31日付け消防予第419号消防庁予防課長通知)別添判定基準により適合状況を判定するものとする。
3 前項の審査は、必要に応じて現地確認を実施するものとする。
2 消防長は、関係者からの申請により、その申請に係る防火対象物について次に掲げる事項に該当すると認められる場合には、関係者に対して、表示基準適合通知書(様式第2号)により通知するとともに、「表示マーク(金)」を交付する。ただし、表示マーク(金)を継続する場合は、適合している旨の通知のみを行うものとする。
(1) 表示マーク(銀)が3年間継続して交付されており、かつ表示基準に適合していると認められる場合
(2) 表示マーク(金)が交付されており、交付日から3年が経過する前に更新申請され、表示基準に適合していると認められる場合
4 消防長は、表示マークの交付を行った場合、表示マーク受領書(様式第4号)を申請者から受理するものとする。
(表示マークの掲出)
第5条 前条により、表示マークの交付を受けた関係者は、当該防火対象物に表示マークを掲出するとともに、ホームページ等において電子データの表示マークを使用する事ができるものとする。
(表示マークの有効期間)
第6条 表示マークの有効期間は、交付日から「表示マーク(銀)」は1年間、「表示マーク(金)」は3年間とする。
(表示マークの返還)
第7条 表示マークの有効期間が満了し、交付(更新)申請を行わない場合、関係者は、表示マークを返還するものとする。
2 消防長は、表示マークの有効期間中であっても、次のいずれかに該当する場合、表示マーク返還請求書(様式第5号)により、関係者に貸与していた表示マークの返還及びホームページ等での使用の中止を求めるものとする。
(1) 表示マークが交付されている防火対象物において表示基準に適合しないことが明らかとなった場合
(2) 表示マークが交付されている防火対象物において火災が発生し、表示基準への適合性の調査の結果、不適合であることが確認された場合
(3) ホームページ等への表示マークの使用に際して配付された表示マークの電子データを無断で転用した場合
(表示マークの再交付)
第8条 前条の規定により表示マークを返還させた防火対象物について、その関係者から表示マークの交付について再申請され、再審査において表示基準に適合していると認められる場合には、返還前の表示マークの種別に関係なく表示マーク(銀)を再交付するものとする。
(表示マーク交付対象物の公表)
第10条 消防長は、表示マークを交付したホテル・旅館等の情報について、広報誌、ホームページ等に掲載するとともに、建築行政機関等と情報共有するよう努めるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、防火基準適合表示制度の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(自主点検報告表示制度要綱の廃止)
2 自主点検報告表示制度要綱(平成15年岳北広域行政組合告示第6号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、廃止前の自主点検報告表示制度要綱第5条の規定による点検済証の表示については、平成26年10月31日までの間は、なお従前の例による。
別表1
表示マーク(銀)・(金)の交付申請に添付が必要となる報告書等は以下のとおりとする。
報告書等の種別・根拠法令 | 備考 | |
表示マーク(銀) | 表示マーク(金) | |
防火対象物(防災管理)定期点検報告書(写)※1【法第8条の2の2(法第36条において準用する法第8条の2の2)】 | 申請日から過去1年以内に実施した報告書を添付する。 ただし、消防本部等に報告済みの場合は添付の省略可。 | 前回の申請日以降に実施した報告書をすべて添付する。 ただし、消防本部等に報告済みの場合は添付の省略可。 |
防火対象物(防災管理)点検報告特例認定通知書(写)※2 【法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3)】 | 申請日直近の認定通知書を添付すること。 | 表示マーク(銀)と同じ。 |
消防用設備等点検結果報告書(写) 【法第17条の3の3】 | 申請日から過去1年以内に実施した報告書を添付する。 | 前回の申請日以降に実施した報告書をすべて添付する。 ただし、消防本部等に報告済みの場合は添付の省略可。 |
製造所等定期点検記録表(写) 【法第14条の3の2】 | 申請日から過去1年以内に実施した記録表を添付する。 ただし、消防本部等が記録表を確認済みの場合は添付の省略可。 | 前回の申請日以降に実施した報告書をすべて添付する。 ただし、消防本部等が記録表を確認済みの場合は添付の省略可。 |
定期調査報告書(写) 【建基法第12条】 | 直近の定期調査の期間内に行ったものを添付すること。 | 直近の定期調査報告の期間内に行ったものをすべて添付すること。 |
その他消防本部等が必要と認める書類 | (例)点検報告の不備事項の改修状況 自衛消防訓練の記録や自主点検記録 更新前に交付を受けた表示基準適合通知書 |
※1 法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3)に基づく点検及び報告の特例の認定がされていない場合
※2 法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3)に基づく点検及び報告の特例の認定により防火対象物定期点検報告が免除されている場合
別表2
1 点検項目
表示にあたっての点検項目は、次に掲げる項目とする。
点検項目 | |
防火管理等 | 防火対象物の点検及び報告 |
防火管理者等の届出 | |
自衛消防組織の届出 | |
防火管理に係る消防計画 | |
統括防火管理者等の届出 | |
防火・避難施設等 | |
防炎対象物品の使用 | |
圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出 | |
火気使用設備・器具 | |
小量危険物・指定可燃物 | |
防災管理 | 防災管理対象物の点検及び報告 |
防災管理者等の届出 | |
防災管理に係る消防計画 | |
統括防災管理者等の届出 | |
消防用設備等 | 消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置及び維持等 |
消防用設備等の点検報告 | |
危険物施設等 | |
建築構造等 | 定期調査報告 |
建築構造等(建築構造・防火区画・階段) | |
避難施設等 |
2 判定基準
「防火対象物に係る表示制度の実施細目等について」(平成25年10月31日付け消防予第419号消防庁予防課長通知)別添判定基準により適合状況を判定するものとする。