○岳北広域行政組合消防法施行細則
昭和56年6月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この細則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(立入検査の証票)
第2条 法第4条第2項、第16条の5第3項及び第34条第2項の規定により組合長の定める証票は、様式第1号のとおりとする。
(火災警報発令の要件)
第3条 法第22条第3項の規定による火災警報は、おおむね次の各号に掲げる気象状況において組合長が必要と認めたときに発令するものとする。
(1) 実効湿度が60パーセント以下であつて、最低湿度が40パーセントを下り、最大風速7メートルをこえる見込みのとき。
(2) 平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
(たき火又は喫煙の制限)
第4条 法第23条の規定により、組合長がたき火又は喫煙の制限をしたときは、これを一般に周知しなければならない。
(火災発見の通報場所)
第5条 法第24条第1項(法第36条の規定で準用する場合を含む。)の規定による火災を発見した者の通報場所は、消防本部、消防署又は分署とする。
(危険物の仮貯蔵及び仮取扱い)
第6条 法第10条第1項ただし書の規定により、危険物を仮に貯蔵し又は仮に取り扱おうとする者は、様式第2号の申請書を消防長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の申請書の提出部数は、正本1部及び副本1部とし、その承認の通知は、申請書の副本により行うものとする。
(許可証の再交付)
第8条 法第11条第1項の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可を受けた者が、許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、様式第5号の申請書により組合長にその再交付を申請することができる。
2 組合長は、前項の規定による申請を正当と認めるときは、許可証を再交付するものとする。
(危険物収去書の交付)
第9条 法第16条の5第1項の規定により、危険物を収去しようとするときは、様式第6号による収支書を製造所等の所有者、管理者又は占有者に交付しなければならない。
(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物)
第10条 令第35条第1項第2号の規定による消防用設備等について、消防機関の検査を受けなければならない防火対象物のうち、消防長が指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項、及び(18)項に掲げる防火対象物で延べ面積が300平方メートル以上のものとする。
(消防設備士等に点検をさせなければならない防火対象物)
第11条 令第36条第2項第2号の規定による消防用設備等について、消防設備士の免状の交付を受けている者又は消防設備点検資格者免状の交付を受けている者に点検させなければならない防火対象物で消防長が指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。
(委任)
第12条 この細則の施行について必要な事項は、組合長が定める。
附則
1 この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
2 岳北広域行政組合危険物の規制に関する施行規則(昭和50年岳北広域行政組合規則第14号)は、廃止する。
附則(平成3年6月1日規則第3号)
この規則は、平成3年6月15日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月2日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。