○り災証明等取扱規程

平成元年4月1日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、岳北消防本部において取り扱う火災その他の災害及び救急に関する証明事務について、必要な事項を定めるものとする。

(証明の種類)

第2条 証明の種類は、次のとおりとする。

(1) り災証明

(2) 救急搬送証明

(証明者)

第3条 前条第1号の証明については、当該消防対象物の所在地を管轄する消防署長又は分署長とし、前条第2号の証明については、救急事故により当該傷病者を搬送した救急隊が所属する消防署長又は分署長とする。

(証明の申請)

第4条 証明書の交付を受けようとする者は、り災証明にあってはり災証明願(様式第1号)救急搬送証明にあっては救急搬送証明申請書(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、他の法令等に基づく様式により証明を求める場合は、これを本条の規定に定めるり災証明願又は、救急搬送証明申請書(以下「り災証明願等」という。)とみなすものとする。

2 証明の申請は、代理者がこれを行うことができる。ただし、代理人によるときは、代理人選任届(様式第5号)を提出しなければならない。

(証明書の交付)

第5条 消防署長又は分署長は、個人又は法人からり災証明願等が提出された場合、その内容を審査のうえ、り災証明にあってはり災証明書(様式第2号)救急搬送証明にあっては救急搬送証明書(様式第4号)を交付するものとする。

2 証明書を交付したときは、その写しを申請書とともに保管しなければならない。

(証明事項)

第6条 消防署長又は分署長が証明できる事項は、次のとおりとする。

(1) り災証明

 火災によるり災は、火災原因調査結果に基づき、前条第1項の証明書の記載欄へ該当する事項についてのみ記入するものとする。

 火災以外による災害のり災は、消防署で現場を調査し、確実な証拠により立証できる場合に限って証明することができる。

(2) 救急搬送証明は、救急事故により当該傷病者を搬送した際の救急出動記録票に基づき、前条第1項の証明書の記載欄へ該当する事項についてのみ記入するものとする。

(乱用防止)

第7条 証明書を発行するにあたっては、使用目的等に考慮し、乱用防止に努めなければならない。

(証明書の訂正等)

第8条 証明書は、文字を改ざん又は訂正してはならない。

この告示は、平成元年4月1日から適用する。

(平成10年4月1日告示第2号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日告示第1号)

平成14年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日告示第4号)

この告示は、令和元年5月1日から適用する。

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り災証明等取扱規程

平成元年4月1日 告示第2号

(令和元年5月1日施行)