○岳北消防本部新型インフルエンザ対策本部設置要綱
平成21年6月17日
訓令第4号
(趣旨)
第1 この要綱は、新型インフルエンザの管内発生に備えた消防機能維持のための情報収集及び連絡調整、消防機能維持対策のために設置する岳北消防本部新型インフルエンザ対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2 対策本部は、新型インフルエンザが国外又は国内において発生するとともに、感染拡大が危惧され、消防機能を維持するに必要と判断される場合に設置するものとする。
(組織)
第3 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織するものとする。
2 本部長には消防長を、副本部長には消防次長を、本部員には以下の職にあるものをもって充てるものとする。
(1) 総務課長
(2) 消防課長
(3) 野沢分署長
(4) 栄分署長
(5) 課長補佐
(6) 室長
(7) 係長
(所掌事務)
第4 対策本部は、新型インフルエンザに関し次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) 新型インフルエンザ対策のための業務継続計画等の策定に関すること。
(2) 新型インフルエンザに関する情報収集に関すること。
(3) 関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 消防機能維持対策の実施に要する予算等に関すること。
(5) 管内発生に備え、消防機能を維持するための対策に関すること。
(6) 岳北消防本部新型インフルエンザ対策のための業務継続計画の運用に関すること。
(7) 職員への感染防止、感染及び健康被害発生時の対策に関すること。
(8) その他必要とする事項。
(対策本部会議)
第5 対策本部に本部会議を置くものとする。
2 本部長は、本部会議を招集し、これを主宰するものとする。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理するものとする。
4 本部長が必要と認める時は、本部会議に本部員以外の者の出席を求めることができるものとする。
(解散)
第6 対策本部は、新型インフルエンザによる消防機能に対する危機がなくなったと本部長が認めたときに解散するものとする。
(委任)
第7 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成21年6月17日から施行する。