○応急手当普及啓発に関する実施要綱

平成6年3月16日

告示第2号

(目的)

第1 この要綱は、応急手当に関する普及啓発活動について、実施方法等の必要な事項を定め、正しい知識と技術の普及を図り、もって住民の自主救護能力の向上に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 普及講習 応急手当に関する知識と技術を修得する講習をいう。

(2) 応急手当指導員 岳北消防本部が行う普及講習の指導員として、普及業務を行う者をいう。

(3) 応急手当普及員 デパート、旅館、ホテル、駅舎等多数の人が出入りする事業所(以下「事業所」という。)の従業員及び自主防災組織その他の防災組織(以下「防災組織」という。)の構成員に対し、応急手当に関する普及業務を行う者をいう。

(普及講習)

第3 普及講習は、次の各号に掲げるものとし、講習時間等は別に定めるものとする。

(1) 普通救命講習(Ⅰ・Ⅱ) 心肺蘇生法(主に成人を対象)及び大出血時の止血法

(2) 普通救命講習(Ⅲ) 心肺蘇生法(主に小児、乳児、新生児を対象)及び大出血時の止血法

(3) 上級救命講習 心肺蘇生法(成人、小児、乳児及び新生児)、大出血時の止血法、傷病者管理法、外傷の手当及び搬送法

(4) 救命入門コース 胸骨圧迫及びAEDの取扱い

(応急手当指導員)

第4 消防長は次の各号のいずれかに該当するもののうちから適当と思われるものを応急手当指導員として認定するものとする。

(1) 次のア又はイに該当する者で、別に定める応急手当指導員講習Ⅰを修了した者。ただし、アに該当する者で、応急手当指導員の認定を行う時点において、過去1年間に30時間以上の応急手当の普及啓発活動に従事している者は、応急手当指導員講習Ⅰを免除できるものとする。

ア 救急救命士又は救急隊員の資格を有する者

イ 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

(2) 消防職員(応急手当の普及に関し、消防職員と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める消防団員を含む。以下同じ。)又は消防職員であった者で別に定める応急手当指導員講習Ⅱを修了した者

(3) 応急手当普及員の認定者で、別に定める応急手当指導員講習Ⅲを修了した者

(4) 応急手当の普及業務に関し、前各号に定める者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

(応急手当指導員の資格の有効期限)

第5 応急手当指導員の認定(第4第4号に定める者は除く。)は、資格認定日から3年(消防機関に在職中の資格認定者は、退職した日から3年)で失効するものとする。ただし、失効前に別に定める応急手当指導員再講習を受講した者については、さらに3年間有効とし、それ以降も同様とする。

(応急手当普及員)

第6 消防長は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適当と認める者を応急手当普及員として認定するものとする。

(1) 別に定める応急手当普及員講習Ⅰを修了した者

(2) 次のアからウまでのいずれかに該当する者で、別に定める応急手当普及員講習Ⅱを修了した者。ただし、ア又はイに該当する者で、過去2年以内に消防機関に在職し、普及啓発の業務に従事していた者については応急手当普及員講習Ⅱを免除できるものとする。

ア 救急救命士の資格を有する者

イ 消防機関在職中に応急手当指導員として認定されていた者

ウ 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

(3) 応急手当の普及業務に関し、前各号に定める者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

2 現に教員職にある者に対する応急手当普及員講習については、講習の質を確保するものであれば、講習時間を短縮し実施することも可能とする。

(応急手当普及員の資格の有効期限)

第7 応急手当指導員の認定(第6第3号に定める者を除く。)は、資格認定日から3年で失効するものとする。ただし、失効前に別に定める応急手当普及員再講習を受講した者についてはさらに3年間有効とし、それ以降も同様とする。

(修了証及び認定証)

第8 消防長は、応急手当指導員が指導する普及講習を修了した者に対し、種別に応じ修了証を受講者に交付するものとする。

2 消防長は、応急手当普及員から申請があった場合は、当該応急手当普及員が指導する普通救命講習を修了した者に対し修了証を交付することができるものとする。

3 消防長は、応急手当指導員又は応急手当普及員として認定したときには、応急手当指導員認定証又は応急手当普及員認定証を交付するものとする。

(記録)

第9 消防長は、普及講習又は応急手当指導員若しくは応急手当普及員の養成講習修了者を記録し、保存するものとする。

(他の地域で取得した者の扱いについて)

第10 他の地域で応急手当普及員又は応急手当指導員を取得した者の取り扱いについては、認定を受けた講習が消防庁の実施要綱に基づく講習であれば、他の地域で認定を受けている者についても、岳北消防本部が認定したものとみなすことができる。

(認定の取り消し)

第11 消防長は、応急手当指導員及び応急手当普及員(以下「応急手当指導員等」という。)が、応急手当指導員等としてふさわしくない行為を行ったときは、認定を取り消すことができるものとする。

(費用負担)

第12 普及講習又は応急手当指導員等の養成に係る費用は、全部又は一部を、講習を受講した者が負担するものとする。

(補則)

第13 この要綱の規定によるほか、必要な事項は、組合長が別に定めるものとする。

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日告示第2号)

平成14年4月1日から施行する。

(平成17年8月1日告示第1号)

この要綱は、平成17年8月1日から施行する。

(平成30年3月23日告示第2号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

応急手当普及啓発に関する実施要綱

平成6年3月16日 告示第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4章 消防関係
沿革情報
平成6年3月16日 告示第2号
平成14年3月20日 告示第2号
平成17年8月1日 告示第1号
平成30年3月23日 告示第2号