○岳北消防本部患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱
平成30年3月23日
告示第3号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指導基準(第3条―第13条)
第3章 乗務員講習及び適任証(第14条―第24条)
第4章 認定基準(第25条―第38条)
第5章 補則(第39条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、岳北消防本部管轄区域内の民間の事業者による搬送用自動車を用いた患者等の搬送業務を行う事業に対し、必要な指導を行うとともに、一定の基準に適合する患者等の搬送事業者の認定を行うことにより、患者等の生命及び身体の安全を図ることを目的とする。
(1) 患者等 寝たきりの者、車椅子又はストレッチャーを必要とする身体障害者及び傷病者等をいう。
(2) 患者等搬送用自動車 患者等を搬送するために必要な構造及び設備を備えた自動車をいう。
(3) 患者等搬送事業 患者等の医療機関への入退院、通院及び転院並びに社会福祉施設への送迎のために、患者等搬送用自動車を用いて患者等の搬送を実施する事業をいう。
(4) 患者等搬送事業者 患者等搬送事業を行う事業所の経営者又は管理責任者をいう。
(5) 乗務員 患者等搬送用自動車に乗車し、患者等搬送事業に従事する者をいう。
第2章 指導基準
(患者等搬送事業の基本原則)
第3条 消防長は、管轄区域内の患者等搬送事業者に対し、次の指導基準により患者等搬送事業が適切に行われるよう必要な指導を行うものとする。
(1) 患者等搬送事業者は、生命に危険があり、又は症状が悪化すると認められ、緊急に医療機関その他の場所へ搬送しなければならない患者等は、搬送の対象にしないこと。
(2) 患者等搬送事業者は、事業の社会的責任を十分に自覚し、関連法規を遵守すること。
(3) 患者等搬送事業者は、患者等の搬送技能の向上に努めること。
(4) 患者等搬送事業者は、パンフレット等の事業案内には、救急自動車及び救急隊員と同レベルの活動ができるかのような表現をしてはならない。
(消防機関との連携)
第4条 患者等搬送事業者は、次の各号いずれかに該当する場合、119番等により、患者等の居る場所、状態、既往歴、掛かり付け医療機関等を消防機関へ通報し、救急自動車を要請するものとする。なお、傷病者の状況により併せて乗務員を派遣すること。
(1) 患者等からの搬送依頼において、緊急に医療機関へ搬送が必要であると判断される場合
(2) 患者等の搬送依頼があった場所に到着した時点において、緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断される場合
(3) 患者等の搬送途上において、緊急に医療機関に搬送する必要がある事案が発生した場合
(乗務員の要件)
第5条 ストレッチャー及び車椅子等を固定できる患者等搬送用自動車の乗務員は、満18歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者を充てるものとする。
(1) 第14条第1項第1号に規定する患者等搬送乗務員基礎講習を修了した者
(2) 次のいずれかに該当する者で、適任証の交付を受けた者(以下「特例適任者」という。)
ア 救急救命士の資格を有する者及び消防法施行規則第51条に定める救急業務に関する講習課程を修了した者
イ 日本赤十字社の行う応急処置に関する講習を受けた者で、資格が有効期限内の者。ただし、消防機関の行う患者等搬送乗務員基礎講習の内容に不足が生じた課目については、不足分を消防機関の行う講習を受講すること。
2 車椅子のみを固定できる患者等搬送用自動車(以下「患者等搬送用自動車(車椅子専用)」という。)の乗務員(以下「乗務員(車椅子専用)」という。)は、満18歳以上の者で、次の各号いずれかに該当する者を充てるものとする。
(1) 第14条第1項第2号に規定する患者等搬送乗務員基礎講習(車椅子専用)を修了した者
(2) 前項第2号に規定する特例適任者と同等以上の知識及び技能を有する者として消防長が認める者
(運行体制)
第6条 ストレッチャー及び車椅子等を固定できる患者等搬送用自動車を用いて患者等搬送業務を行う患者等搬送事業者は、患者等搬送用自動車1台につき、第5条第1項の要件を満たす乗務員2名以上をもって業務を行わせなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、乗務員を1名とすることができる。
(1) 退院を目的とした場合
(2) 医師又は看護師が同乗する場合
(3) 医師の指示によりあらかじめ決められている通院で、緊急に搬送する必要がない場合
(4) 老人ホーム、福祉施設等への送迎の場合
(知識及び技術の維持管理)
第7条 患者等搬送事業者は、乗務員に対し、患者等搬送事業に必要な知識及び技術を修得させるため、消防本部が主催する患者等搬送乗務員基礎講習、患者等搬送乗務員(車椅子専用)基礎講習を受講させなければならない。
2 患者等搬送事業者は、前項の講習を受講し、適任証の交付を受けた乗務員に対し、2年に1回以上、第14条第1項第3号に規定する定期講習を受講させ患者等の安全搬送に関する知識及び技術の向上に努めさせなければならない。
(患者等搬送用自動車の要件)
第8条 ストレッチャー及び車椅子等を固定できる患者等搬送用自動車は、次の各号に掲げる構造及び設備を有するものでなければならない。
(1) 十分な緩衝装置を有すること。
(2) 換気及び冷暖房の装置を有すること。
(3) 乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有すること。
(4) ストレッチャー及び車椅子等を使用したまま確実に固定できる構造であること。
(5) 安全にストレッチャー及び車椅子の乗降を容易にするための装置を備えていること。
(6) 携帯が可能な通信機器等、連絡に必要な設備を有すること。
2 患者等搬送用自動車(車椅子専用)は、次の各号に掲げる構造及び設備を有するものでなければならない。
(1) 十分な緩衝装置を有すること。
(2) 換気及び冷暖房の装置を有すること。
(3) 乗務員(車椅子専用)が業務を実施するために必要なスペースを有すること。
(4) 車椅子を使用したまま確実に固定できる構造であること。
(5) 安全に車椅子の乗降を容易にするための装置を備えていること。
(6) 携帯が可能な通信機器等、連絡に必要な設備を有すること。
(患者等搬送用自動車の外観及び表示)
第9条 患者等搬送用自動車は、サイレン又は赤色警告灯を装備するなど、救急自動車と紛らわしい外観を呈してはならない。
2 患者等搬送用自動車は、患者等搬送用自動車認定マークを運転者の視野を妨げない自動車後面の見やすい位置に貼付するものとする。
(積載資器材)
第10条 患者等搬送用自動車には、別記第1に定める資器材を備えるものとする。
(消毒の実施)
第11条 患者等搬送用自動車及び積載資器材の消毒は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 定期消毒は、毎月1回以上行うこと。
(2) 使用後消毒は、搬送後に毎回行うこと。
(3) 医師から消毒について特別な指示があった場合は、指示に基づいた消毒を行うこと。
(4) 消毒の実施要領は別記第2によるものとする。
(衛生及び安全管理)
第12条 患者等搬送用自動車及び積載資器材の衛生管理並びに安全管理については、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 患者等搬送用自動車及び積載資器材については、点検整備を確実に行い、清潔保持に努めること。
(2) 乗務員の服装は、患者等搬送業務にふさわしいものとし、清潔の保持に努めること。
(3) 患者等の搬送にあたっては、利用者及び同乗者に対し、安全ベルトを装着させる等、安全搬送のための措置を講ずること。
(応急手当)
第13条 患者等搬送事業中は、症状悪化防止に万全の配慮を行い、搬送途上において患者等の症状が悪化し緊急やむを得ない場合は、必要な応急手当を実施しなければならない。
第3章 乗務員講習及び適任証
(乗務員講習の実施)
第14条 消防長は、患者等搬送事業者から講習会受講申請書(様式第21号)が提出された場合は、患者等搬送業務に必要な知識及び技術を乗務員に習得させるため、講習会受講申請書の該当する講習会を実施するものとする。
(1) 患者等搬送乗務員基礎講習 患者等搬送事業に必要な知識及び技術を習得させる講習で、別記第3の1に揚げる講習をいう。
(2) 患者等搬送乗務員基礎講習(車椅子専用) 患者等搬送事業(車椅子専用)に必要な知識及び技術を修得させる講習で、別記第3の2に揚げる講習をいう。
(3) 患者等搬送乗務員定期講習(以下「定期講習」という。) 患者等搬送事業に必要な知識及び技術の向上を図るための講習で、別記第3の3に揚げる講習をいう。
(乗務員講習に関する事務手続き)
第15条 講習会に関する事務手続きは、別記第4に定めるところによるものとする。
(適任証の交付手続)
第18条 第14条第1項第1号及び第2号に定める講習を修了し、適任証の交付を受けようとする者は、適任証交付申請書(様式第4号)により消防長に申請するものとする。
4 適任証の交付に要する経費は、申請者の負担とする。
(適任証の有効期間)
第19条 適任証の有効期間は、患者等搬送乗務員適任証又は患者等搬送乗務員適任証(車椅子専用)の交付を受けた日から2年間とする。ただし、有効期間の満了する1年以内に第14条第1項第3号に定める定期講習を受講した者については、更に2年間有効とし、それ以降も同様とするものとする。
(適任証の携行)
第20条 乗務員は、患者等搬送業務に従事するときは、消防長が交付した適任証を携行しなければならない。
(適任証の再交付)
第21条 乗務員は、適任証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、適任証再交付申請書(様式第6号)により、消防長に再交付を受けるものとする。
2 消防長は、前項の申請があったときは申請内容を審査し、記録するとともに、適任証を再交付するものとする。
(適任証の取り消し)
第22条 消防長は、乗務員が次のいずれかに該当するときは、適任証を取り消すことができる。
(1) 指導基準を尊守しないとき。
(2) 業務の遂行にあたって、重大な事故を発生させたとき。
(3) その他、乗務員認定を継続することが不適切と判断されるとき。
(適任証の失効)
第23条 乗務員は、定期講習を受講せず適任証の有効期限が満了したときは、その効力を失うものとする。
第4章 認定基準
(認定対象となる患者等搬送事業者)
第25条 認定対象となる患者等搬送事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)に定める次の者とするものとする。
(1) 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(2) 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(3) 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(4) 自家用有償旅客運送の登録を受けた者
(認定の申請)
第26条 患者等搬送事業者の認定を受けようとする者は、患者等搬送事業認定(更新)申請書(様式第8号)により、消防長に申請するものとする。
3 認定に要する経費は、申請者の負担とする。
(認定の審査)
第27条 消防長は、前条で定める申請書を受理したときは、次により認定の審査を実施するものとする。
(1) 認定の審査は、認定審査基準表(様式第11号)により、当該事業所に立ち入り審査すること。
(2) 認定の審査は、申請書を受理した日から1ヶ月以内に審査し、認定の可否を決定し、その結果を患者等搬送事業者認定(否認定)審査結果通知書(様式第12号)により申請者に通知すること。
(認定マーク等の交付)
第28条 消防長は、認定審査基準に適合したストレッチャー及び車椅子等を固定できる患者等搬送自動車による患者等搬送事業者に対し、患者等搬送事業者認定マーク(別図第1)及び患者等搬送用自動車認定マーク(別図第2)を交付し、該当事業者から認定マーク等受領書(様式第13号)を受け取るものとする。
2 消防長は、認定審査基準に適合した患者等搬送自動車(車椅子専用)による患者等搬送事業者に対し、患者等搬送事業者認定マーク(別図第3)及び患者等搬送用自動車認定マーク(別図第4)を交付し、当該事業者から認定マーク等受領書(様式第13号)を受け取るものとする。
(認定の有効期間)
第29条 患者等搬送事業者認定の有効期間は、認定を受けた日の翌日から起算して5年とする。
(認定の更新)
第30条 認定事業者は、認定証の有効期間の満了後も引き続き認定を受けようとするときは、認定証の有効期間を満了する1年前から1ヶ月前までの期間に、患者等搬送事業認定(更新)申請書(様式第8号)により、消防長に申請するものとする。
3 事業認定証を更新する事業所の審査については、第38条に規定されている立入調査の結果を準用する。
(認定マーク等の再交付)
第31条 認定事業者は、事業認定証等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、認定マーク等再交付申請書(様式第15号)により、消防長に認定マーク等の再交付を申請するものとする。
(事業の休止等)
第33条 認定事業者は、患者等搬送事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止するときは、休廃止届(様式第17号)により消防長に届け出るものとする。
(認定の取り消し等)
第34条 消防長は、次の各号いずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
(1) 認定事業者が指導基準を遵守しないとき。
(2) 業務の遂行にあたって、重大な事故を発生させたとき。
(3) その他、認定を継続することが、不適切と判断されるとき。
(認定の失効等)
第35条 認定事業者は、次の各号いずれかに該当するときは、認定はその効力を失うものとする。
(1) 道路運送法に定めるところにより、国土交通大臣の許可等が取り消し、又は失効したとき。
(2) 患者等搬送事業を廃止したとき。
(3) 認定の更新申請をせず、認定の有効期間が満了したとき。
(認定事業者の責務)
第37条 認定事業者は、指導基準を誠実に履行しなければならない。
2 認定事業者は、事業に関し、消防長から求めがあったときは、消防長に報告するものとする。
(1) 患者等搬送業務中に容態変化があり、救急自動車を要請したとき。
(2) 患者等搬送業務中、搬送業務の遂行に支障を及ぼす重大な事故を発生させたとき。
(3) その他特異な事案が発生したとき。
(認定事業者の調査)
第38条 消防長は、認定事業者に対し、次により指導基準の履行状況等について調査するものとする。
(1) 認定事業者の調査は、利用者の安全を維持するため患者等搬送事業調査表(様式第20号)により年1回以上実施しなければならない。
(2) 認定事業者の調査は、該当事業所に立ち入り、関係事項を調査しなければならない。
(3) 立入調査については、該当事業所の業務を妨害してはならない。
(4) 立入調査は、実施日時等を事前に連絡し、該当事業所の承諾を得なければならない。ただし、利用者の安全を害するおそれがあり、緊急に調査しなければならない場合は、この限りではない。
2 消防長は、前項に規定する調査結果から、不適事項が認められたときは、指導基準に適合するように指導するものとする。
第5章 補則
(その他)
第39条 この告示の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別記第1(第10条関係)
患者等搬送用自動車に積載する資器材
項目 | 資器材名 | 備考 |
呼吸管理用資器材 | ポケットマスク | |
バックバルブマスク | ※1 | |
保温・搬送用資器材 | 敷物 | ※1 |
保温用毛布 | ||
担架 | ||
まくら | ※1 | |
創傷等保護用資器材 | 三角巾 | |
ガーゼ | ||
包帯 | ||
タオル | ||
絆創膏 | ||
消毒用資器材 (車両・資器材用) | 噴霧消毒器 | |
各種消毒薬 | ||
その他の資器材 | はさみ | |
マスク | ||
ピンセット | ※1 | |
手袋 | ||
膿盆汚物入れ | ||
体温計 | ||
AED(自動体外式除細動器) | ※2 |
1 ※1に示す資器材は患者等搬送用自動車(車椅子専用)への積載は任意とする。
2 ※2に示す資器材はストレッチャー及び車椅子等を固定できる患者等搬送用自動車及び患者等搬送用自動車(車椅子専用)への積載は任意とする。
別記第2(第11条関係)
1 消毒の実施要領
区分 | 実施内容 | |
血液、嘔吐等による汚染を受けた場合 | 左記以外の汚染の場合 | |
資器材 | 1 消毒剤による清拭 2 流水による洗浄 3 消毒、殺菌 | 1 流水による洗浄 2 消毒、殺菌 |
車内 | 1 消毒剤による清拭、噴霧消毒 2 流水による洗浄 | 1 流水による洗浄 2 消毒、殺菌 |
備考 | 1 車内で水漏れを避けられない場合は、消毒剤による清拭を行うものとする。 2 消毒実施時には、使い捨てビニール及びゴム手袋を使用する。 |
2 薬品及び使用上の注意事項
薬品名 | 適応(濃度)等 | 使用上の注意 |
塩化ベンザコニウム | 1 皮膚 0.05~0.1% 2 器具類 0.1% 3 作り方 濃度0.1%の消毒液(1l) 消毒液(原液10%) 10mlに水990mlを加える。 | 1 結核菌、吐物、尿便に対しては効果がなく使用しないこと。 2 石けん類は、殺菌効果を弱めるので、クレゾール石けん液等との併用は避けること。 3 血液、汚物等の存在下では著しく効果が減少するので、器具等に付着している場合は、十分に洗い落としてから使用すること。 4 合成ゴム製品、合成樹脂製品等への使用は避けることが望ましい。 |
クレゾール石けん | 1 皮膚 0.5~1% 2 器具類 0.5~1% 3 排泄物 1.5% 4 作り方 濃度1%の消毒液(1l) 消毒液(原液50%) 30ml+水970ml 濃度1.5%の消毒液(1l) 消毒液(原液50%) 30ml+水970ml | 1 濃厚液が皮膚に付着した場合には、直ちに拭き取り、石けん水と水でよく洗い流すこと。 2 浄水で希釈すると次第に混濁して沈殿するようなことがあるので、このような場合には、上澄み液を使用すること。 3 ウイルスに対しては、有効ではなく使用しないこと。 |
消毒用エタノール | 1 皮膚 2 器具類 ※ 使用するときは、必要な量だけ取り出し、原液の濃度を変化させない。 | 1 希釈しないで使用すること。 2 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。 3 血液、膿汁等の蛋白質を凝固させ内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している器具等に用いる場合には、十分に洗い落してから使用すること。 4 手指・皮膚に使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので取扱いに注意すること。 5 合成ゴム製品、合成樹脂製品等の器具は長時間浸漬しないこと。 |
次亜塩素酸ナトリウム | 1 皮膚 0.01~0.05% 2 器具類 0.02~0.05% 3 排泄物 0.1~1% 4 AIDS・HBウイルス等 (1) 汚染 1% (2) 汚染(疑)0.1~0.5% 5 作り方 濃度1%の消毒液(1l) 消毒液(原液6%) 167ml+水833ml 濃度0.5%の消毒液(1l) 消毒液(原液6%) 83ml+水917ml 濃度0.05%の消毒液(1l) 8ml+水992ml | 1 血液、膿汁等は殺菌作用を弱めるので、これらが付着している器具等に用いる場合には、十分に洗い落してから使用すること。 2 金属を腐食させるので、器具等に使用する場合には、注意すること。 3 濃厚液が皮膚に付着した場合には、直ちに拭き取り、石けん水と水でよく洗い落とすこと。 4 結核菌に対しては、効果がなく使用しないこと。 |
別記第3の1(第14条関係)
講習の実施基準
1 患者等搬送乗務員基礎講習課目
課目 | 患者等搬送乗務員 |
総論 | 1単位 |
観察要領及び応急処置 (一定頻度者が受講する講習と同等の内容を含む) | 13単位 |
体位管理要領 | 2単位 |
消防機関との連携要領 | 2単位 |
車両資器材の消毒及び感染防止要領 | 2単位 |
搬送法 | 2単位 |
修了考査 | 2単位 |
合計 | 24単位 |
※課目の1単位は、45分とする。
乗務員の修了考査実施基準
修了考査は次の内容とし、80点以上を合格とする。
区分 | 課目 | 配点 |
実技 | 観察要領及び応急措置 | 60点 |
筆記 | 消防機関との連携要領車両資器材の消毒及び感染防止要領 | 20点 20点 |
合計 | 100点 |
別記第3の2(第14条関係)
2 患者等乗務員基礎講習(車椅子専用)課目
課目 | 患者等搬送乗務員 (車椅子専用) |
総論 | 1単位 |
観察要領及び応急処置 (一定頻度者が受講する講習と同等の内容を含む) | 9単位 |
体位管理要領 | 1単位 |
消防機関との連携要領 | 2単位 |
車両資器材の消毒及び感染防止要領 | 1単位 |
搬送法 | 1単位 |
修了考査 | 1単位 |
合計 | 16単位 |
※課目の1単位は、45分とする。
乗務員の修了考査実施基準
修了考査は次の内容とし、80点以上を合格とする。
区分 | 課目 | 配点 |
実技 | 観察要領及び応急措置 | 60点 |
筆記 | 消防機関との連携要領車両資器材の消毒及び感染防止要領 | 20点 20点 |
合計 | 100点 |
別記第3の3(第14条関係)
3 定期講習課目
課目 | 時間数 |
観察要領及び応急措置 | 2単位 |
体位管理要領 | 1単位 |
合計 | 3単位 |
※課目の1単位は、45分とする。
別記第4(第15条関係)
患者等搬送乗務員基礎講習等の事務手続き
1 乗務員基礎講習
(1) 受講申請
ア 受講者は、講習会受講申請書(様式第21号)により、事業所の所在地を管轄する消防長に行う。
イ 消防長は、申請があったときは、記載事項を審査し受付印を押印し受理する。
(2) 患者等搬送乗務員基礎講習修了証の交付
消防長は、講習修了後、修了証(様式第22号)を受講者に交付する。
2 乗務員定期講習
(1) 受講申請
前記1(1)による。
(2) 講習修了の記録
消防長は、定期講習を修了した受講者の適任証及び適任証交付簿(様式第5号)に、講習を修了した旨を記載する。
別記第5(第16条関係)
講師は、次のいずれかに該当するものをもって充てるものとする。
患者等搬送乗務員講習 | 1 救急隊長として3年以上の実務経験を有する者で、消防長が適任と認めた者 2 消防大学校の救急科課程の修了者で、消防長が適任と認めた者 3 消防学校の救急科課程の教官として2年以上の経験を有する者で、消防長が適任と認めた者 |
患者等搬送(車椅子専用)乗務員講習 | |
患者等搬送乗務員定期講習 |