○本部車貸出規程
平成14年3月20日
訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は、本部車を他の団体等に貸出しを行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(用途)
第2条 本部車は、原則として本部車使用承認申請書に記入された事項で、承認したもののみに貸し出すものであって、その他の用に供してはならない。
(貸出手続)
第3条 本部車を借り受けようとする者(以下「借受団体」という。)は、本部車使用承認申請書(別記様式)を消防長に提出し、その承認を得なければならない。
2 消防長は、前項の規定により貸出しを承認したときは、借受団体にその旨を通知するものとする。
3 本部車の貸出しは、岳北消防本部において行うものとする。
(貸出期間)
第4条 本部車の貸出期間は、実際に使用する日のほか、借受け及び返還に要する日を加えた期間とする。
(本部車の操作)
第5条 本部車の操作は、借受団体の責任者が行うものとする。
2 本部車の使用にあたっては必ず仕業点検を行い、責任者等により異常のないことを確認しなければならない。
(経費の負担)
第6条 本部車の貸出期間中に要した経費(燃料費)は、借受団体の負担とし、通常の維持修繕費及び保険料は、岳北消防本部の負担とする。
2 前項に掲げるもののほか必要な費用の負担については、当事者間において、その都度協議するものとする。
(事故の責任)
第7条 本部車の貸出期間中に生じた事故等についての責任は、借受団体において負うものとする。
(返還の手続)
第8条 借受団体は、本部車の使用を終了したときは、借り受けた場所に返還するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
(防火広報車貸出要綱の廃止)
2 防火広報車貸出要綱(昭和58年訓令第2号)は、廃止する。