○本部車貸出規程

平成14年3月20日

訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、本部車を他の団体等に貸出しを行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(用途)

第2条 本部車は、原則として本部車使用承認申請書に記入された事項で、承認したもののみに貸し出すものであって、その他の用に供してはならない。

(貸出手続)

第3条 本部車を借り受けようとする者(以下「借受団体」という。)は、本部車使用承認申請書(別記様式)を消防長に提出し、その承認を得なければならない。

2 消防長は、前項の規定により貸出しを承認したときは、借受団体にその旨を通知するものとする。

3 本部車の貸出しは、岳北消防本部において行うものとする。

(貸出期間)

第4条 本部車の貸出期間は、実際に使用する日のほか、借受け及び返還に要する日を加えた期間とする。

(本部車の操作)

第5条 本部車の操作は、借受団体の責任者が行うものとする。

2 本部車の使用にあたっては必ず仕業点検を行い、責任者等により異常のないことを確認しなければならない。

(経費の負担)

第6条 本部車の貸出期間中に要した経費(燃料費)は、借受団体の負担とし、通常の維持修繕費及び保険料は、岳北消防本部の負担とする。

2 前項に掲げるもののほか必要な費用の負担については、当事者間において、その都度協議するものとする。

(事故の責任)

第7条 本部車の貸出期間中に生じた事故等についての責任は、借受団体において負うものとする。

(返還の手続)

第8条 借受団体は、本部車の使用を終了したときは、借り受けた場所に返還するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(防火広報車貸出要綱の廃止)

2 防火広報車貸出要綱(昭和58年訓令第2号)は、廃止する。

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本部車貸出規程

平成14年3月20日 訓令第6号

(令和元年5月1日施行)