○岳北広域行政組合消防用無線通信等運用管理規程

平成14年3月20日

訓令第2号

岳北広域行政組合消防用無線電話設備運用管理規程(昭和59年訓令第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 消防通信(第4条―第10条)

第3章 無線局(第11条・第12条)

第4章 運用(第13条―第20条)

第5章 管理(第21条―第29条)

第6章 雑則(第30条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、岳北広域行政組合(以下「組合」という。)における、消防用無線電話設備及び消防通信指令装置(以下「設備等」という。)の運用及び維持管理に関し、電波関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この規程は、設備等の適正な管理を行うことにより、消防の任務に関する事項の効率的な運用を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第3条 この規程における用語の意義は次のとおりとする。

(1) 消防通信 災害通報、指令、現場速報、情報伝達その他の消防業務に関する通信を総括していう。

(2) 災害通報 災害が発生し、又は発生のおそれがあると認められるとき、当該災害について、消防本部に設置された通信指令室(以下「指令室」という。)又は分署に通報される通信をいう。

(3) 指令 指令室から各署に対して災害通報に基づき、消防隊、救助隊及び救急隊(以下「消防隊等」という。)の出動並びに活動に関する措置命令を発する通信をいう。

(4) 現場速報 災害が発生し、又は発生のおそれがあると認められる場合、現場から災害の状況や経過等を消防本部に速報する通信をいう。

(5) 情報伝達 現場速報、気象情報等を指令室等から、各署及びその他の関係機関に伝達する通信をいう。

(6) 固定局 主に組合管内の固定の無線局と通信を行う固定された無線局をいう。

(7) 基地局 主に組合管内の移動局と通信を行う固定局をいう。

(8) 移動局 主に組合管内を移動して運用する無線局をいう。

(9) 所属長 通信機器の常置場所の通信指令室長及び分署長をいう。

第2章 消防通信

(通信の運用)

第4条 消防通信の運用は、法令その他別に定めのあるものの他、この規程の定めによる。

(通信区分)

第5条 消防通信は、有線通信及び無線通信として、通信内容により緊急性を有する通信(以下「緊急通信」という。)と、その他の通信(以下「通常通信」という。)に区分し、緊急通信は、通常通信に優先する。

(通信の種類)

第6条 消防通信の種類は、次のとおりとする。

(1) 災害通報に関すること。

(2) 指令に関すること。

(3) 指揮命令に関すること。

(4) 通信統制に関すること。

(5) 現場速報に関すること。

(6) 情報伝達に関すること。

(7) 前各号以外で緊急事項に関すること。

(8) 通常の消防事務に関すること。

(9) 通信機器の試験通信に関すること。

(10) その他前各号以外の通常通信に関すること。

(災害通報の受理)

第7条 指令室の勤務職員(以下「通信員」という。)は、災害通報を受理したときは、災害の種別、発生場所及び災害の概要等出動指令に必要な事項を確実に聴取して、指令台の迅速確実な運用により災害地点を決定しなければならない。

2 各署又は業務出向中の消防隊等が災害通報を受理したときは、前項による必要事項を確認し、速やかに指令室に通報しなければならない。

(出動指令)

第8条 消防隊等の出動指令は、指令台から発信する指令電話による音声指令と有線通信の伝達によるものとする。ただし、業務出向中の消防隊等の出動指令は、無線指令とする。

2 前項の出動指令は、災害種別により次の用語を用いる。

(1) 火災指令 火災による出動指令をいう。ただし、事後聞知火災に係る指令伝達は除く。

(2) 救急指令 救急事故に係る出動指令をいう。

(3) 救助指令 救助事故に係る出動指令をいう。

(4) 限定指令 前各号以外のその他の災害に係る出動指令をいう。

(指令以外の災害処理)

第9条 指令室長は、災害現場出動途上中の消防隊等から指令以外の災害発生の通報を受けたときは、災害の規模及び災害現場付近にある消防隊等を考慮して、他の消防隊等への出動指令の適切な処置をとらなければならない。

(情報収集及び伝達)

第10条 指令室長は、災害発生時においては、速やかに災害現場の状況その他必要な情報の収集に努めるものとする。

2 指令室長は、前項の情報で警防活動上必要なものについては、消防長(以下「管理者」という。)等に速報するものとする。

第3章 無線局

(設置)

第11条 無線局の種別、呼出名称及び設置場所は、次のとおりとする。


種別

呼出名称

設置場所

岳北消防本部

基地局・固定局

岳北消防

岳北消防本部

基地局・固定局

消防新野沢

新野沢中継基地局

基地局・固定局

消防貝立山

貝立山中継基地局

移動局

岳北消防10

岳北消防本部

飯山消防署

移動局

飯山指揮1・11

飯山消防署

飯山救助1・11

飯山消防1~8・11~20

飯山救急1~3・11・12

野沢分署

固定局

野沢消防900

野沢分署

移動局

野沢消防1~3・11~13

野沢救急1・11

栄分署

固定局

栄消防900

栄分署

移動局

栄消防1~3・11~13

栄救急1・11

防災相互波

(アナログ波)

移動局

岳北消防4・24・25

飯山消防署

(使用周波数)

第12条 無線局の使用周波数は、次のとおりとする。

種別

周波数(MHz)

選局

備考

FH(基地局出力)

FL(移動局出力)

活動波(消防波)

274.7625

265.7625

1


活動波(救急波)

274.8375

265.8375

2


主運用波2

274.38125

265.38125

3


統制波1

274.90625

265.90625

4


統制波2

274.23125

265.23125

5


統制波3

274.53125

265.53125

6


防災相互波

158.35

1

アナログ波

第4章 運用

(無線局の開局)

第13条 固定局、基地局は、常時開局するものとする。

2 移動局は、次の各号に該当するとき開局するものとする。

(1) 災害出動するとき。

(2) 有線通信機能が不能となったとき、又は不能となるおそれがあるとき。

(3) 訓練、調査等に出向するとき。

(4) 機能点検を実施するとき。

(5) 前各号以外で業務上必要と認めたとき。

(無線通信の種類)

第14条 無線通信の種類及び内容は、次のとおりとする。

(1) 火災通信 火災出動時に行う通信をいう。

(2) 救急通信 救急出場時に行う通信をいう。

(3) 通常通信 平時に行う通信をいう。

(4) 訓練通信 通信訓練時に行う通信をいう。

(5) 試験通信 通信試験時に行う通信をいう。

(無線運用の原則)

第15条 無線通信は、原則として次の各号に掲げるところにより運用しなければならない。

(1) 送受信機は、最良の状態に調整し、他局の交信中でないことを確かめてから交信する。

(2) 移動局は、開局したとき、又は閉局しようとする場合に、その旨を基地局に連絡しなければならない。

(3) 移動局は、基地局から発信停止の指示があったときは、直ちに送信を停止すること。

(4) 移動局は、指令室の指示があるまでは、あらかじめ指定してある周波数(主波)を変えてはならない。ただし、混信、故障等で主波が使用できないときはこの限りでない。

(5) 送信時間は、原則として連続20秒を超えてはならない。ただし、20秒を超えるときは、数秒の間隔をおき、区切りをつけて送信すること。

(6) 無線通信は、基地局と移動局間の交信を原則とする。ただし、移動局相互間の交信は、他の無線局の交信を妨げない場合は、この限りでない。

(秘密の保持)

第16条 無線局の業務に従事する者は、その職務上知り得た通信の秘密を漏らしてはならない。

(通信の統制)

第17条 本部基地局は、無線通信運用上、必要と認めるときは、交信の禁止、抑制その他通信方法の指示等の通信統制処置をとることができる。

2 移動局は、前項の基地局が行う通信統制に従わなければならない。

3 本部基地局は、統制の必要がなくなったときは、速やかに解除しなければならない。

(無線局の従事者)

第18条 所属長は、電波法第41条第1項に定める無線従事者免許の有資格者を選任し従事させるとともに、当該無線局及びその系統する無線局の運用及び維持管理を行わせなければならない。

(通信取扱責任者等)

第19条 無線局に通信取扱責任者及び通信取扱者(以下「取扱者」という。)を置き、所属長の推薦により、管理者が指名する者をもってあてる。

(無線業務日誌)

第20条 基地局及び固定局には、無線業務日誌を備え、運用状況を記録しておかなければならない。

第5章 管理

(無線局の管理)

第21条 管理者は、通信の運営に万全を期すため、通信施設の保全、運用等の通信管理について統括するものとする。

2 所属長は、配置された通信設備の機能を正常に発揮させるため、適正な保全管理を行わなければならない。

3 所属長は、設備を変更する必要が生じた場合、又は運用上支障がある場合は、速やかにその旨を管理者に報告し、その指示を受け、適切な措置を講じなければならない。

(所属長の責務)

第22条 所属長は、消防通信の機能を正常に維持し、かつ、適正な通信の運用を図るため、通信機器の点検、整備及び通信方法等を適正に管理しなければならない。

2 所属長は、所属職員に電波法(昭和25年法律第131号)に基づいて適正な通信を行わせなければならない。

(消防隊等の把握)

第23条 指令室長は、常に消防隊等の状況を把握しなければならない。

(通信設備の配置等)

第24条 指令室長は、通信設備の機能その他を考慮し、管理者の承認を得て所属への適正な配置、配置替え及び使用停止を決定しなければならない。

(点検)

第25条 所属長は、通信設備の機能を正常に保持するため、次の各号に掲げる区分により所属職員に通信設備を点検させなければならない。

(1) 交代時点検

(2) 使用後点検

(3) 定時点検

(4) 保守点検

2 指令室長は、必要に応じて通信設備の機能の良否及び保管の適否を検査するものとする。

(点検の方法)

第26条 交替時点検は、毎日の勤務交替時に勤務交替者が、使用後点検は、通信機器を使用したときに使用者が次の事項に留意して行うものとする。

(1) 員数の確認

(2) 外観構造の異常の有無

(3) 機能の良否

2 定時点検は、別に定める方法により実施するものとする。

3 保守点検は、通信設備の機能について正常に保持するため、年間を通して委託契約して行うものとする。

(故障等の報告及び処置)

第27条 所属長は、通信設備の配置、障害等による整備の必要があるときは、書面により管理者に報告しなければならない。

2 管理者は、前項の報告を受けたときは、速やかに必要な措置をとらなければならない。

(指令室の任務)

第28条 指令室は、消防全般の通信指令業務を統轄担当するものとする。

(通信員の心得)

第29条 通信員は、常に管内情勢の把握に努めるとともに、通信機能を熟知し、冷静な判断と敏速な操作による通信機能の活用に努めるものとする。

第6章 雑則

(移動局の貸出し)

第30条 所属長は、非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき、又は消防訓練等において関係機関に移動局の貸出しを行うことができる。

2 前項により貸出しを行った場合は、別に定める貸出し記録簿に記録しなければならない。

(研修)

第31条 指令室長は、必要に応じて、取扱者に教養及び訓練等の研修を実施しなければならない。

(通信統計)

第32条 指令室長は、通信指令業務に関する情報を収集し、分析を行い通信指令業務の推進に資するとともに、必要に応じて関係機関に周知するものとする。

(補則)

第33条 この規程に定めるもののほか、通信の方法、維持管理及び運用について必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行し、平成27年3月20日から適用する。

岳北広域行政組合消防用無線通信等運用管理規程

平成14年3月20日 訓令第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4章 消防関係
沿革情報
平成14年3月20日 訓令第2号
平成29年3月15日 訓令第6号