○岳北消防本部緊急消防援助隊派遣規程

平成19年3月30日

訓令第6号

(趣旨)

第1 この規程は、緊急消防援助隊運用要綱(平成16年3月26日消防震第19号)に基づき、国内において大規模災害又は特殊災害(以下「大規模災害等」という。)が発生した場合に、消防庁長官からの出場の求め及び指示による要請(以下「派遣要請」という。)により岳北消防本部が緊急消防援助隊(以下「援助隊」という。)を派遣することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2 援助隊は、大規模災害等の現場において災害救助等の援助活動を効果的かつ迅速に行うことにより、当該大規模災害等による被害を最小限に軽減することを任務とする。

(援助隊の編成等)

第3 援助隊の編成は、消防組織法第45条第4項の規定により登録した部隊とする。ただし、災害状況から登録された部隊以外の出動の派遣要請があった場合は、登録部隊に係わらず指定された部隊を派遣する。

2 援助隊の隊員数は部隊登録された数とし、隊員の任務等は次のとおりとする。

(1) 隊長は、係長以上の職にある者で消防長から指名された者とし、出動隊を統括するとともに他隊との連絡調整にあたる。

(2) 隊員は、消防長から指名された者とし、隊長の指示、指導又は助言に従い隊の業務に従事する。

3 登録部隊のほか、災害地において任務にあたる部隊の安全確保と活動を支援するため、後方支援隊を編成し派遣することができる。

(1) 後方支援隊の隊長は、消防長から指名された者とする。

(2) 後方支援隊の隊員数は、災害の規模により消防長がその都度定める。

(装備品及び資機材等)

第4 援助隊が出動に際し携行する装備品及び資機材(以下「資機材等」という。)は、災害現場で必要とされる資機材等とする。

(要請受信時の連絡体制等)

第5 派遣要請に係る災害情報等を受けた職員は、直ちにその旨を消防長に報告するとともに、指示を仰ぐものとする。

(援助隊派遣の決定)

第6 前第5の報告を受けた消防長は、直ちにその旨を組合長に報告し、承認を得て援助隊を派遣するものとする。

(派遣隊員の指名等)

第7 消防長は、前第6の規定により援助隊の派遣が決定されたときは、直ちに第3の規定に基づき、職員の中から指名し、速やかに援助隊の隊編成等を行わなければならない。

(所属長への通知等)

第8 消防長は、派遣職員を指名したときは、速やかに当該隊員が所属する署長、分署長に対して援助隊員を指名した旨を通知しなければならない。

2 前第7の派遣の指名を受けた職員は、指定された日時及び集合場所に参集しなければならない。

(出場命令)

第9 消防長は、援助隊の隊編成等が完了したときは、当該援助隊員に対し派遣要請場所への出場を命ずるものとする。

(援助隊の指揮等)

第10 援助隊は、県隊の最高指揮者の指揮下で行動し、援助活動が終了したときは当該最高指揮者にその旨を報告した後、帰任しなければならない。

(援助隊の活動報告)

第11 援助隊の隊長は、援助活動の内容について援助隊活動報告書(別記様式)により消防長に報告しなければならない。

(補則)

第12 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

画像

岳北消防本部緊急消防援助隊派遣規程

平成19年3月30日 訓令第6号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第4章 消防関係
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第6号
令和元年5月1日 告示第4号