○岳北広域行政組合救助業務規則
平成11年4月1日
規則第8号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第36条の2による救助業務について、必要な事項を定め、救助業務の能率的な運営を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 救助活動とは、災害により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することが出来ない者(以下「救助を要する者」という。)について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出することにより、法の規定による人命の救助を行うことをいう。
(2) 救助隊とは、法の規定に基づき、及び救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)に定める基準に従い、配置する救助隊をいう。
(3) 救助工作車とは、省令第2条に定める救助工作車をいう。
第2章 救助隊
(救助隊の配置及び名称)
第3条 岳北消防本部に救助隊を置き、名称は岳北消防本部救助隊とする。
(救助隊の編成及び隊員数)
第4条 救助隊は、救助隊員(以下「隊員」という。)及び救助工作車をもって編成するものとする。
2 隊員数は、救助隊長を含め20名以内とする。
(隊員の任免)
第5条 消防長は、救助業務に関して適正と認める者を隊員に任命する。
2 消防長は、前項の隊員について適正を欠くと認めたときは、これを免ずる。
(隊長の任務)
第6条 救助隊を編成する隊員のうち、1名を救助隊長(以下「隊長」という。)とし、消防長がこれを任命する。
2 隊長は、上司の命を受け、隊員を指揮監督し、救助隊の隊務を統括するものとする。
3 隊長は、必要に応じ隊員のうちから副隊長を指名し、消防長の承認を得るものとする。
4 副隊長は隊長を補佐し、隊長が不在の際は隊長の任務を代行する。
(隊員の任務)
第7条 隊員は、隊長の指揮監督に従うとともに、相互に連携し、救助隊の隊務に従事しなければならない。
(隊員の服装)
第8条 隊員は、消防吏員服制準則(昭和42年消防庁告示第1号)に定める救助服及び救助靴の着用を原則とする。
(救助工作車の基準)
第9条 救助工作車は、救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号)の第10条に規定する構造及び設備を有しなければならない。
(救助工作車の標示)
第10条 救助工作車の側面には、岳北消防本部と表示する。
(救助工作車に備える救助器具)
第11条 救助工作車には、省令別表第1に掲げる救助器具を備えなければならない。
第3章 教育訓練
(隊員の教育訓練)
第12条 消防長は、隊員に対し救助活動を行うに必要な知識及び技術を修得させ、及び隊員の体力向上を図るため、計画的に教育訓練を実施するよう努めるものとする。この場合において、消防長は、隊員の安全管理に十分配慮しなければならない。
2 隊員は、平素から救助活動を行うに必要な知識及び技術並びに体力の向上を図り、いかなる災害にも適切に対応できる臨機の判断力及び行動力を養うよう努めなければならない。
(教育訓練)
第13条 消防長は、前条第1項の教育訓練を実施するに当たっては、教育訓練の目標及び内容並びにその実施方法、隊員の安全管理対策、教育訓練に必要な施設又は設備の整備計画、教育訓練に当たる指導者の確保及び養成対策その他教育訓練を効果的かつ安全に実施するために必要な事項について定めた教育訓練計画及び実施計画を作成しなければならない。
第4章 救助活動
(救助調査)
第14条 消防長は、救助活動の適切かつ円滑な実施を図るため、次の各号に定めるところにより調査を行うものとする。
(1) 地勢及び交通の状況
(2) 救助活動の必要がある災害の発生するおそれのある場所及びその地形
(3) 救助活動の必要がある災害が発生した場合に救助活動の実施が困難と予想される対象物の位置及び構造並びに管理状況
(4) その他必要と認める事項
(関係機関との情報連絡体制)
第15条 消防長は、関係機関と救助活動の実施に係る緊密な情報連絡体制を確保しておくよう努めなければならない。
(救助隊の出動)
第16条 消防長は、災害が発生した旨の通報を受けた場合又は災害が発生したことを知った場合において、救助活動の必要があると認めるときは、当該災害の発生場所、救助を要する者の数及び状態等を確かめ、直ちに所要の救助隊を出動させなければならない。
2 前項の場合において、消防長は、消防隊又は救急隊との連携に十分配慮しなければならない。
(救助活動)
第17条 消防長は、災害の状況を的確に把握し、当該災害の状況に応じた救助活動の実施に関する体制を決定し、当該体制のもと救助隊(消防隊又は救急隊が出動した場合においては、これらの隊を含む。)を指揮監督するとともに、救助活動に係る環境の安全確保に努め、必要と認めるときは他の市町村等の応援を求めるための措置を講じなければならない。
2 隊長は、救助隊の隊務を的確に判断し、隊員を指揮監督するとともに、危険が予測される場合には隊員の安全管理を図るため、必要な措置を講じなければならない。
3 隊員は、修得した知識及び技術を最高度に発揮するとともに、救助器具を有効に活用して救助活動を行わなければならない。この場合において、隊員は、自らの安全を確保するとともに、相互に安全に配慮し合い、危険防止に努めなければならない。
(他隊との連携等)
第18条 救助隊は、救助活動を行うに当たっては、他の救助隊、消防隊又は救急隊との緊密な連携のもとに活動するものとする。
2 隊長は、救助活動を行うに当たっては、必要に応じ関係機関と密接な連絡をとるものとする。
(救助活動の中断)
第19条 消防長は、災害の状況、救助活動に係る環境の悪化、天候の変化等から判断して救助活動を継続することが著しく困難であると予測される場合、又は隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予測される場合においては、救助活動を中断することができるものとする。
(活動の記録)
第20条 隊長は、救助活動を行った場合は救助活動記録票を作成し、消防長に報告しなければならない。
(評価等)
第21条 消防長は、救助活動を実施した事例の分析及び評価を行い、その問題点及び改善点を明らかにし、今後の救助活動及び隊員の教育訓練に反映させることにより、救助活動実施体制の充実強化を図るよう努めるものとする。
第5章 相互応援
(救助活動計画等)
第22条 消防長は、救助隊のみでは対応が困難な災害が発生した場合における救助活動の実施についての計画を作成しておかなければならない。
2 消防長は、毎年1回以上、必要に応じ関係機関の協力を得て前項に定める計画に基づく行動訓練、図上訓練等の訓練を行うものとする。
第6章 補則
(救助活動に関する基準の準用)
第23条 この規則に定めるもののほか、救助隊及び救助活動に関する事項においては、救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号)によるものとする。
附則
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 岳北消防本部消防救助隊業務規程(昭和60年5月28日訓令第2号)は、廃止する。