○岳北消防本部高圧ガス製造施設維持管理規程

平成14年3月20日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)の規定に基づき、岳北消防本部(以下「本部」という。)における高圧ガス製造施設(以下「製造施設」という。)の位置、構造及び設備並びに製造施設の運転及び保安管理の細目を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の意義は、法、高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号。以下「政令」という。)及び一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号。以下「一般則」という。)及び容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号。以下「容器法」という。)に規定する用語の例による。

(保安統括者)

第3条 本部に、製造施設の安全維持又は災害発生防止のため、その業務を統括管理する保安統括者を置く。

(1) 保安統括者は、消防次長をもって充てる。

(2) 保安統括者は、高圧ガス製造に関する事務を統括管理するとともに、製造業務に携る職員を監督指導する。

(3) 保安統括者は、製造に携る職員の保安教育の実施及び製造施設等の保安検査に係わる事務を掌理する。

(保安責任者)

第4条 保安統括者は、業務の補助のために、保安責任者を選任することができる。

2 保安責任者は、保安統括者の事務を補佐するとともに、次に掲げる事項について責務及び監督を行うものとする。

(1) 製造等の管理

製造施設の位置、構造、製造及び貯蔵の方法が法に定められた技術上の基準に適合するように努めなければならない。

(2) 運転等の管理

運転の方法及び容器の管理方法について、充填員に周知し、安全な運転ができるよう努めなければならない。

(3) 点検及び保安検査等の管理

製造施設等の維持及び保安のため定期的に検査を行い、正常な機能を保持するよう努めなければならない。

(充填員の責務)

第5条 充填員は、保安責任者の指示を受け、法及び基準等を遵守し、安全な運転に努めなければならない。

(異常事態に対する措置)

第6条 保安責任者は、運転の不調、故障、事故及び災害に対し、第8条に規定する運転基準及び容器管理基準に従って、適切な措置ができるように教育訓練を行うとともに、発生した事態に対し適切な措置を行い、記録をするとともに保存し、保安技術の向上を図るものとする。

(記録及び保存)

第7条 保安責任者は、製造施設の保安に関する事項を記録し、保存しなければならない。

(運転基準及び容器管理基準)

第8条 製造施設の運転及び容器管理は、次のとおりとする。

(1) 製造施設の運転は、常に安全な運転が行えるよう細心の注意を払って作業を行う。

(2) 製造施設の運転は、安全装置、圧力計その他の機器が正常であることを確認する。

(3) 製造施設の運転は、高圧ガス充填作業手順(別表第1)により確実に行う。

(4) 充填容器の管理、運搬及び保管については、高圧ガス容器管理方法(別表第2)により行う。

(5) 充填容器の検査は、法第48条第5号及び容器法第24条の規定により、定期的に検査を受けなければならない。

(6) 充填容器は、法第44条に規定する容器検査に合格したものを使用する。

(7) 保安責任者及び充填員は、製造施設の運転及び保安管理の適正を期するため、その内容を高圧ガス製造設備点検表・充填日誌(別記様式)に記録するとともに、これを保存する。

(8) 製造施設に故障、事故等が発生した場合は、直ちに運転を停止し、必要な措置を講じるとともに、保安責任者等に報告をする。

(施設管理)

第9条 製造施設等は、法第12条の規定に基づき、その位置、構造及び設備が省令で定める技術上の基準に適合するよう維持しなければならない。

(施設等の変更)

第10条 製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は、ガスの種類若しくは製造方法を変更する場合は、法に定めるところにより県知事に届出をしなければならない。

(定期自主検査)

第11条 保安責任者は、法に定めるところにより定期的に保安のための自主検査を行いその検査記録を作成し、保存しなければならない。

(保安教育)

第12条 製造の保安に関する教育(以下「教育」という。)は、次のとおりとする。

(1) 教育の責任者は、保安責任者とし、教育を実施する者は保安責任者又は保安責任者が指定する学識経験者とする。

(2) 教育の責任者は、教育計画を定め、これに基づき年1回の定期教育を行わなければならない。

(3) 教育の責任者は、次に掲げる場合は特別教育を行わなければならない。

 充填員に変更のあったとき。

 高圧ガス製造の方法又は設備を変更したとき。

 関係法規が改正されたとき。

 製造施設に異常事態が発生したとき。

 製造施設に事故又は災害が発生したとき。

 その他教育の責任者が必要と認めたとき。

(4) 教育の内容は、次のとおりとする。

 保安意識の高揚に関すること。

 関係法令に関すること。

 高圧ガスの一般的な性質に関すること。

 高圧ガスの製造方法の保安技術に関すること。

 異常時における応急処置等に関すること。

 その他必要な事項

(5) 教育の責任者は教育を実施したときは、保安統括者に報告をしなければならない。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(令和元年8月28日訓令第5号)

この訓令は、令和元年9月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

高圧ガス充填作業手順

1 充填準備

(1) コンプレッサーオイル量の点検

オイルサイトゲージを確認し、オイル量がMAXとMINの間にあることを確認する。

(2) 中間セパレーター下部のドレンコックを開け、圧力を開放する。

(3) 充填台ユニット圧力計がゼロの状態かどうかの確認をする。

(4) 各充填バルブに充填セットを取付ける。

29.4MPa容器充填用タンクアダプター=赤色

14.7MPa容器充填用タンクアダプター=緑色

※警告:充填セットのタンクアダプターは圧力ごとに形状が違うため、取付時に必ず充填バルブの圧力を確認し、それに合う充填セットを取付けること。

※注意:締付は手締めとすること。工具による過大な締付は漏れ等の原因となる恐れあり。

(5) コンセントを接続後、電源ブレーカーをONにし、制御盤電源ランプが点灯していることを確認する。

2 充填

(1) 開閉バルブを充填する圧力(29.4MPa又は14.7MPa)に応じて操作する。

(2) 充填する容器の圧力、有効期限及び傷・腐食等異常を確認する。

(3) 充填圧力に合った容器と充填セットを正しく接続する。

※警告:充填セットの接続を間違えると容器の破裂等重大な事故につながる恐れあり。

(4) 充填バルブを開く。(バルブレバーを最大まで起こす。)

(5) 制御盤の運転ボタンを押し、コンプレッサーを始動する。

(6) 中間セパレーター及びフィルターシステム下部のドレンコックを閉じる。

(7) 充填台ユニット圧力計が動き始めたら容器バルブをゆっくりと開く。

(8) 充填圧力に達すると、コンプレッサーが自動停止する。停止後、容器バルブを閉じる。

(9) 充填バルブを閉じ(バルブレバーを最大まで倒す)、容器を取外す。

※注意:先に充填バルブを閉じると容器内の充填空気が漏れ出す。

(10) 中間セパレーター及びフィルターシステム下部のドレンコックを開き、ドレン及び残圧を開放する。

※中間セパレーターは音がしなくなるまで残圧を完全に抜く。

※フィルターシステムはドレンのみ排出し、残圧を完全に抜く必要はない。

(11) 充填ユニットの残圧を開放する。

※警告:残圧開放の際、必ず充填ホース先端部をしっかりと保持し、充填バルブをゆっくりと開けること。(ホースが暴れ怪我をする恐れあり。)

※注意:充填圧力の切替を行う際は、必ず充填台ユニットの残圧を開放し、圧力計がゼロの状態であることを確認した後、開閉バルブの操作を行うこと。

3 充填作業終了時

(1) 中間セパレーター及びフィルターシステムのドレン、充填台ユニットの残圧を開放したことを確認する。

(2) コンセントを抜き、電源ブレーカーをOFFにする。

(3) コンプレッサー、付属品及び容器を収納する。

(4) 高圧ガス製造設備点検表・充填日誌に記録する。

4 緊急時の処置

充填作業中に異常を発見した場合

(1) 直ちにコンプレッサーを停止し、コンプレッサーの残圧を開放する。

(2) 速やかに保安統括者に連絡し、指示を受ける。

(別表第2)(第8条関係)

高圧ガス容器管理方法

1 充填容器の保管(残圧のある容器を含む)

(1) 直射日光を避け、温度は40℃以下に保持する。

(2) 転倒、転落等による衝撃及びバルブの損傷を阻止する措置(バルブキャップ等の取付等)を講じ、粗暴な取扱いをしないで安全な場所に収納する。

(3) 充填容器の周囲2m以内には、火気、引火性又は発火性の物を置かない。

2 充填容器の搬送(残圧のある容器を含む)

(1) 直射日光を避け、温度は40℃以下に保持する。

(2) 車両で運搬するときは、転倒、転落等しないように歯止めを施し、ロープ等で固定する。

(3) 付属器具等は、布でカバー等を行い、損傷を与えないようにする。

3 容器の保管管理

(1) 容器を長時間使用しないときは、次の基準に従い保管及び管理する。

ア 腐食、打痕、傷等を生じないように保管する。

イ 容器の表示及び刻印を維持するように保管する。

ウ 内部の残圧及び水分を除去し、充分に乾燥した後バルブを完全に締め付け、外気が入らないようにする。

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岳北消防本部高圧ガス製造施設維持管理規程

平成14年3月20日 訓令第5号

(令和元年9月1日施行)