○岳北消防本部予防技術資格者認定要綱

平成20年3月12日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「消防力の整備指針第34条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件」(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)における予防技術資格者の認定及び配置等について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 予防業務 資格者告示第1条第1号に規定する火災予防に関する業務をいう。

(2) 指定予防業務 資格者告示附則第4項第1号に規定する防火管理、防火査察、違反処理、消防同意、消防用設備等及び危険物に関する業務をいう。

(3) 予防技術検定 資格者告示第1条第1号に規定する試験をいう。

(予防技術資格者の区分)

第3条 予防技術資格者は、次の各号に掲げる専門員に区分する。

(1) 防火査察専門員 立入検査、防火管理又は違反処理等の防火査察に関する業務を担当し、次のいずれかに該当する者

 資格者告示第1条各号のいずれかに該当する消防職員で、予防技術検定のうち防火査察の区分に合格した者であること。

 資格者告示附則第4項各号のいずれかに該当する消防職員で、指定予防業務のうち防火管理、防火査察又は違反処理に関する業務に1年以上従事した経験を有すること。(平成23年3月31日までに消防長に認定された者に限る。)

(2) 消防用設備等専門員 消防同意及び消防用設備等に関する業務を担当し、次のいずれかに該当する者

 資格者告示第1条各号のいずれかに該当する消防職員で、予防技術検定のうち消防用設備等の区分に合格した者であること。

 資格者告示附則第4項各号のいずれかに該当する消防職員で、指定予防業務のうち消防同意又は消防用設備等に関する業務に1年以上従事した経験を有すること。(平成23年3月31日までに消防長に認定された者に限る。)

(3) 危険物専門員 危険物に関する業務を担当し、次のいずれかに該当する者

 資格者告示第1条各号のいずれかに該当する消防職員で、予防技術検定のうち危険物の区分に合格した者であること。

 資格者告示附則第4項各号のいずれかに該当する消防職員で、指定予防業務のうち危険物に関する業務に1年以上従事した経験を有すること。(平成23年3月31日までに消防長に認定された者に限る。)

(予防技術資格者の申請)

第4条 前条に規定する資格を有する者は、消防長に予防技術資格者認定申請書(様式第1号)に次の書類を添付し申請するものとする。

ア 前条各号アの規定により申請する場合は資格検定合格書の写し

イ 前条各号イの規定により申請する場合は予防技術資格者資格証明書(様式第6号)

(予防技術資格者の認定と登録)

第5条 消防長は、前条に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、適格であると認め予防技術資格者として認定するときは、当該消防職員に対し予防技術資格者認定証(様式第2号)を交付するとともに、予防技術資格者名簿(様式第3号)により登録するものとする。

(予防技術資格者の認定の取消し)

第6条 消防長は、予防技術資格者が次の各号のいずれかに該当した場合は、認定を取り消すことができる。

(1) 心身の故障により長期休暇中の場合

(2) 所属長が予防技術資格者としての職務の遂行に困難があると判断した場合

(3) 特別の事情により当該職員が認定の取消しを申し出た場合

(4) その他認定の取消しが必要であると認めた場合

(予防技術資格者の責務)

第7条 予防技術資格者は、常に火災予防に関する高水準の知識・能力等を習得するよう心掛け、予防業務に従事する他の消防職員の資質と予防実務の向上に努めなければならない。

(予防技術資格者の配置)

第8条 消防長は、火災の予防に関する係に、当該業務内容に応じた予防技術資格者を1名以上配置するものとする。

第9条 消防長は、高度な知識及び技術を必要とする予防業務を円滑に行うため、予防技術資格者の育成に努めるものとする。

(予防技術検定の受検資格の証明)

第10条 消防職員は、予防技術検定の受検に当たり受検資格を証する書面が必要であるときは、予防技術検定受検資格証明願(様式第4号)を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の規定による提出があったときは、消防職員に対し予防技術検定受検資格証明書(様式第5号)を交付するものとする。

(予防技術資格者の認定の効力)

第11条 資格者告示第1条又は附則第4項各号のいずれかの規定により予防技術資格者の資格を得た者は、予防業務に従事しないこととなった時においても、その効力を失うことはない。

2 資格者告示附則第4項各号のいずれかの規定により予防技術資格者とみなされる者は、平成23年3月31日以降においても、その資格を失うことはない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

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岳北消防本部予防技術資格者認定要綱

平成20年3月12日 訓令第2号

(平成20年4月1日施行)