○岳北広域行政組合火葬場条例

昭和44年8月12日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、葬祭事業に必要な施設の設置及びその管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 葬祭事業に必要な施設として、火葬場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

みゆき野斎苑

飯山市大字飯山6,027番地

(使用料の納付)

第4条 火葬場を使用しようとする者は、使用料を納付しなければならない。

(使用料の額)

第5条 使用料の額は、別表に掲げるとおりとする。

(使用料徴収の時期)

第6条 使用料は、使用承認の際に徴収する。

(使用料の減免)

第7条 組合長は、次の各号の一に該当する者については、火葬場使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者

(2) 組合長が特に必要と認める者

(使用料の還付)

第8条 すでに納付した使用料は還付しない。ただし、組合長は、特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が別に定める。

この条例は、昭和44年8月13日から施行する。

(昭和50年2月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月7日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、霊きゆう自動車に関する改正部分は、陸運局長の認可のあつた日から規則で定める日とする。

(昭和51年5月12日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月1日条例第5号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成5年10月18日条例第3号)

この条例は、平成6年1月10日から施行する。

(令和2年3月25日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

火葬場使用料

区分

単位

使用料

組合の区域内に住所を有する者

組合の区域内に住所を有しない者

火葬

14歳未満であつた者

1体

8,500円

29,900円

14歳以上であつた者

1体

10,600円

38,400円

死産児

1体

3,200円

10,600円

その他

1件

3,200円

10,600円

霊安室(24時間以内)

1回

21,300円

32,000円

岳北広域行政組合火葬場条例

昭和44年8月12日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5章 環境衛生関係
沿革情報
昭和44年8月12日 条例第3号
昭和50年2月1日 条例第1号
昭和50年3月7日 条例第8号
昭和51年4月1日 条例第1号
昭和51年5月12日 条例第4号
昭和58年3月31日 条例第1号
平成元年4月1日 条例第3号
平成3年4月1日 条例第2号
平成3年9月1日 条例第5号
平成5年10月18日 条例第3号
令和2年3月25日 条例第2号