○岳北広域行政組合火葬場条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和51年6月1日

規則第1号

岳北広域行政組合火葬場条例の一部を改正する条例(昭和51年岳北広域行政組合条例第1号)附則ただし書の規定に基づき、規則で定める日は、昭和51年6月3日とする。

この規則は、昭和51年6月1日から施行する。

岳北広域行政組合火葬場条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和51年6月1日 規則第1号

(昭和51年6月1日施行)

体系情報
第5章 環境衛生関係
沿革情報
昭和51年6月1日 規則第1号