○岳北広域行政組合汚泥再生処理センター条例

平成12年3月27日

条例第2号

岳北衛生センター条例(昭和42年岳北広域行政組合条例第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、岳北広域行政組合汚泥再生処理センターの設置及び管理等について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 し尿、浄化槽汚泥及び生ごみを衛生的かつ効率的に処理するための施設として、汚泥再生処理センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 汚泥再生処理センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

グリーンパークみゆき野

飯山市大字飯山3,718番地

(技術管理者の資格)

第3条の2 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(使用の承認)

第4条 グリーンパークみゆき野(以下「グリーンパーク」という。)を使用する者は、あらかじめ組合長の承認を受けなければならない。また、承認内容等に変更が生じた場合も同様とする。

2 組合長は、前項の承認をする場合において、必要があると認めるときは条件を付することができる。

(使用承認証及び証票)

第5条 組合長は、前条第1項の規定によりグリーンパークの使用を承認した者(以下「使用者」という。)に対しては、使用承認証及び証票を交付する。

2 使用承認証及び証票の有効期限は、1年とする。

3 使用承認証及び証票を忘失又はき損したときは、組合長に対して再交付の申請をすることができる。

4 前項の場合において、再交付された使用承認証及び証票の有効期限は、当該使用承認証又は証票の再交付前の有効期限の残余期限とする。

(遵守事項)

第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) グリーンパークに出入りするときは、常に証票を携帯し、組合職員から請求があったときは、直ちに提示すること。

(2) 使用承認証及び証票は、他人に譲渡し、譲与し、又は貸与しないこと。

(3) 前各号に定めるもののほか、グリーンパークの秩序の維持について組合長の指示に従うこと。

(使用承認の取消し等)

第7条 組合長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用の承認を取消し若しくは停止し、又は承認に付した条件を変更することができる。

(1) 第4条各項第5条第2項から第4項及び前条各号のいずれかの規定に違反したとき。

(2) 使用料を定められた期限までに完納しないとき。

(使用料の納付)

第8条 グリーンパークの使用者は、使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定による使用料の納期は、使用した日の属する月の翌月の末日までとし、納入通知書により徴収する。

(使用料の額)

第9条 グリーンパークの使用料の額は、し尿、浄化槽汚泥投入量50リットルについて83円とする。ただし、50リットルに満たないものについては50リットルとして計算する。

(補則)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年1月23日条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

岳北広域行政組合汚泥再生処理センター条例

平成12年3月27日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)