○岳北ごみ処理施設条例

平成21年2月13日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、岳北ごみ処理施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 廃棄物(ごみ)を適正に処理(再生利用することを含む。)するため、ごみ処理施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 ごみ処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

エコパーク寒川

飯山市大字照岡2600番地1

(用語の意義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 法第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(2) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 法第2条第2項に規定する廃棄物のうち、事業活動に伴って生じた廃棄物で産業廃棄物以外のものをいう。

(4) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する廃棄物をいう。

(一般廃棄物の処理計画)

第5条 組合長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画を定め、毎年度の初めに告示するものとする。

2 前項の処理計画には、一般廃棄物の処分の場所その他の一般廃棄物の処理に関する基本的事項を定めなければならない。

(技術管理者の資格)

第5条の2 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(事業系一般廃棄物及び産業廃棄物の処分)

第6条 エコパーク寒川(以下「エコパーク」という。)は、一般廃棄物の処分に支障のない範囲内で事業系一般廃棄物及び産業廃棄物を処分することができる。

2 エコパークが処分できる産業廃棄物は、一般廃棄物と合わせて処理することができる産業廃棄物その他処理することが必要であると認める産業廃棄物のうち、別に指定するものとする。

(処分の許可)

第7条 エコパークにおいて一般廃棄物、事業系一般廃棄物及び産業廃棄物(市村が直接収集し、又は市村が委託契約に基づいて他の者に委託して収集した一般廃棄物を除く。)の処分を依頼しようとする者(以下「処分依頼者」という。)は、組合長の許可を受けなければならない。

(処分手数料)

第8条 前条の規定により許可を受けた一般廃棄物(粗大ごみに限る。以下同じ。)事業系一般廃棄物及び産業廃棄物の処分依頼者から、その処分について別表に掲げる処分手数料を徴収するものとする。

(処分手数料の納期及び徴収方法)

第9条 処分手数料の納期は、次の各号に掲げるとおりとし、納入通知書により徴収するものとする。

(1) 一般廃棄物及び動物の死体(犬及び猫に限る。)の処分手数料の納期は、その都度とする。

(2) 事業系一般廃棄物及び産業廃棄物の納期は、次の4期に分け、各期の最後の日の属する月の翌日の末日までとする。

 第1期 4月から6月まで

 第2期 7月から9月まで

 第3期 10月から12月まで

 第4期 1月から3月まで

(処分手数料の減免)

第10条 組合長は、災害その他特別な理由があると認めるときは、処分手数料を減免することができる。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 岳北クリーンセンター条例(昭和60年岳北広域行政組合条例第1号)は、廃止する。

(平成25年3月26日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

廃棄物処分手数料

区分

単位等(1回につき)

金額

一般廃棄物

粗大ごみ

10kgにつき(10kg未満については、10kgとする。)

(ただし、布団、ジュウタン、カーペット及び家具類の可燃物を除く。)

520円

事業系一般廃棄物

産業廃棄物

10kgにつき(10kg未満については、10kgとする。)

26円

粗大ごみ

10kgにつき(10kg未満については、10kgとする。)

523円

犬及び猫の死体

1個につき

520円

※計量は10kg単位とし、10kg以上での10kg未満の端数については四捨五入とする。

岳北ごみ処理施設条例

平成21年2月13日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)