○岳北ごみ処理施設条例施行規則
平成21年3月18日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、岳北ごみ処理施設条例(平成21年岳北広域行政組合条例第4号。以下「条例」という。)第11条の規定により、エコパーク寒川(以下「エコパーク」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(処分する廃棄物)
第2条 エコパークにおいて処分する一般廃棄物(事業系一般廃棄物を含む。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 厨芥類、雑芥類及び可燃性の一般廃棄物であって長さ3メートル、幅1メートル及び奥行40センチメートル以下であるもの
(2) かん類、ガラスびん類、陶磁器くず及び金属系一般廃棄物
(3) 不燃性粗大ごみであって長さ3メートル、幅1メートル及び奥行40センチメートル以下であるもの
(4) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第2条第4項及び第5項の規定により容器包装廃棄物を分別収集したもの
(1) 木材片(建設業に係るもののうち工作物の新築、改築又は除去に伴うものを除く。)
(2) 動植物性残さ(魚のあら及び製粉加工に係る固形くずに限る。)
(3) 空きかん
(4) 破損ガラスくず及び陶磁器くず
(休業日)
第3条 エコパークの休業日は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日)
(3) 8月15日及び8月16日
(4) 12月31日から翌年の1月3日まで
(5) その他組合長が別に定める日
2 前項の休業日は、組合長が必要と認めたときは変更することができる。
(受付時間)
第4条 エコパークにおける廃棄物の受付時間は、月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分までとする。
2 前項の受付時間は、組合長が必要と認めたときは変更することができる。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第5項の規定により市村長から指示を受けた者
(2) 法第7条第1項の規定により市村長から許可を受けた者
(3) 条例第6条に規定する事業系一般廃棄物及び産業廃棄物の依頼をしようとする者
(処分依頼者の協力)
第7条 廃棄物の処分依頼者は、次の各号について協力しなければならない。
(1) 水分の除去及び廃棄物の減量に努めること。
(2) 燃えるごみ及び燃えないごみの分別を徹底すること。
(3) 排出容器については、指示されたもの以外は使用しないこと。
(4) 有毒性、爆発性、危険性その他処分作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入しないこと。
(5) 廃棄物の積荷形態については、指示された条件を遵守すること。
(許可の取り消し等)
第8条 組合長は、処分依頼者が次の各号の一に該当する場合は、その処分許可を取り消し若しくは停止し、又は許可条件を変更することができる。
(1) 前条各号の一の規定に違反したとき。
(2) 許可条件に違反したとき。
(3) 処分手数料を定められた期限までに完納しないとき。
(処分手数料の免除)
第9条 条例第10条の規定により処分手数料の減免を受けられる廃棄物は、次に掲げるものとする。
(1) 市村長が火災又は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1項に規定する災害によるものであると認めた廃棄物
(2) 組合長が特別の理由があると認めた廃棄物
2 処分手数料の減免を受けようとする者は、廃棄物処分手数料減免申請書(様式第4号)を居住する市村長を経由して組合長に提出しなければならない。
附則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 岳北クリーンセンター条例施行規則(昭和60年岳北広域行政組合規則第2号)は、廃止する。
附則(令和3年12月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。