○岳北広域行政組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例
平成14年10月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第8項の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、同条第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に係る届出及び同条第7項に規定する一般廃棄物処理施設の変更に係る届出に際し、組合長が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果及び法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類(以下「報告書」という。)の縦覧手続並びに生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)の提出の方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象となる施設の種類)
第2条 報告書の公衆への縦覧及び意見書の提出の対象となる一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち、焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「施設」という。)とする。
(縦覧の告示)
第3条 組合長は、法第9条の3第2項の規定により報告書を公衆の縦覧に供しようとするときは、次の各号に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 施設の名称
(2) 施設の設置場所
(3) 施設の種類
(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類
(5) 施設の能力(施設が最終処分場である場合にあっては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
(6) 実施した生活環境影響調査の項目
(7) 報告書を縦覧に供する場所及び期間
(8) 意見書の提出先及び提出期限その他意見書の提出に必要な事項
(1) 岳北広域行政組合事務局
(2) 岳北広域行政組合を組織する市村の事務所(栄村を除く。)
(3) その他組合長が必要と認める場所
(縦覧者の遵守義務)
第5条 第3条の規定により縦覧に供された報告書を縦覧しようとする者は、組合長が定める手続その他の事項を遵守しなければならない。
2 組合長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を禁止し、又は停止することができる。
(意見書の提出等)
第6条 施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、第4条の縦覧に供する期間満了の日の翌日から起算して2週間以内に、組合長に対し、利害関係の内容、生活環境の保全上の見地からの意見等を記載した意見書を提出することができる。
(審査会)
第7条 組合長の諮問に応じ、前条第1項に規定する意見書の内容について調査審議するため、岳北広域行政組合生活環境意見審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織)
第8条 審査会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、識見を有する者のうちから組合長が委嘱する。
(任期)
第9条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第10条 審査会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第11条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第12条 審査会の庶務は、岳北広域行政組合事務局において処理する。
(他の市町村との協議)
第14条 組合長は、生活環境影響調査を実施した地域に第4条の規定により縦覧に供した市村の区域以外の区域が含まれているときは、当該区域を管轄する市町村長に報告書の写しを送付し、当該報告書の縦覧及び意見書の提出手続の実施について協議するものとする。
(補則)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。